「体罰の会」発起人に大阪維新の会政調会長が?・・・・

2013-01-14 01:22:01 | 社会
市民社会フォーラムMLから
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 橋下氏がいさぎよく謝罪したなと思ったら、大阪維新の会の政調会長・府議団長の浅田均氏が「体罰の会」の発起人となっているという噂がネット上で流れています。
https://twitter.com/search/-gtrendtter%20-google_trends%20%22%E6%B5%85%E7%94%B0%E5%9D%87%22
たぶん同一人物だと思うのですが、裏がとれるようなら教えてほしいです。

「体罰の会」趣意書によると、
http://taibatsu.com/index.html
<体罰とは、進歩を目的とした有形力の行使です。体罰は教育です。それは、礼儀作法を身につけさせるための躾や、技芸、武術、学問を向上させて心身を鍛錬することなどと同様に、教育上の進歩を実現するにおいて必要不可欠なものなのです。>
とあり、

規則では、
http://taibatsu.com/m3.html
<第3条 本会は、進歩を目的とした有形力の行使である体罰が教育に必要不可欠な要素であることの認識に立って、
我が国を席巻している合理主義教育を排除するために、学校教育法第11条但書を廃止させ、
児童虐待の防止等に関する法律第2条の児童虐待の定義から体罰を除外する旨を明記させるなどの法改正を実現させることなどにより、
体罰が教育上必要不可欠な正当行為であること法制度上においても確立させ、
国民の愛国心を醸成させて教育正常化を実現する国民運動を展開することをその目的とする。>

とのことです。

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【体罰の会】 趣 意 書

 体罰とは、進歩を目的とした有形力の行使です。体罰は教育です。それは、礼儀作法を身につけさせるための躾や、技芸、武術、学問を向上させて心身を鍛錬することなどと同様に、教育上の進歩を実現するにおいて必要不可欠なものなのです
  一方、あたりまえのこととして、暴力は許されません。自己の利益、不満解消(鬱憤晴らし)、虐待を目的として人(弱者)に対して有形力の行使をして傷つける行為は、家庭内であれ、学校内であれ、社会内であれ決して許されません。それは、その人間の考えの間違い、心の弱さ、過度の精神的な疲労(人間力の劣化)などが原因となっています。しかし、このような進歩を目的としない「暴力」と、進歩を目的とする「体罰」とは根本的に異なります。

 初めから「全人」として生まれた人はいません。躾や鍛錬によって生命と身体を維持し家族、民族そして国家を維持しようとする本能を強化し、学習によって理性を作り上げて進歩しながら人格を形成してゆくのです。
  しかし、自己の自覚と努力だけでは進歩できない場合もあり、むしろ、それができない人の方が多いのです。それは、進歩のためには鍛錬が必要であることを理性的には理解できても、自らに苦痛を課す鍛錬から逃れようとする心があるからです。これは、「快を求め不快を避ける」という本能的な行動原理によるものであり、教育はこの行動原理に基づくものなのです。

 進歩を目的とした躾や鍛錬には少なからず不快感を伴います。躾や鍛錬による不快感は、それを克服させるための行動を起こさせ、その目的を達成すると不快感は消え、快感(幸福感)が得られます。それゆえ、進歩を目的とした躾や鍛錬による不快感は、進歩のためには必要不可欠なものであり、「不快なくして進歩なし」なのです。ところが、躾や鍛錬による不快を「悪」であるとして躾や鍛錬を否定すれば、進歩のための行動が生まれず、いつまでも進歩しないことから、他人との能力差を感じて疎外感や劣等感が生まれ、それが逆に大きなストレスとなって、躾や鍛錬による不快以上の大きな不快が生まれ、社会生活に適合できなくなります。

 人生において進歩向上すべき最も重要な時期に、進歩のための不快を避け、不快なくして進歩しようとする怠惰な心の赴くまま身を委ねてしまうと、進歩することができません。克己心を得て進歩のための不快を克服して自己研鑽できる一部の恵まれた者だけが教育的に進歩できても、その他の多くの者が取り残されて社会の全体的な進歩がなければ、社会秩序は安定せず社会全体の民度は高まりません。大人ですら進歩のために必要な矯正措置を不快と感じて避ける怠惰な心がありますので、子供たちの場合は尚更のことです。自主性とは理性が完成していることを前提としますので、理性の未熟な子供に自主性を期待することはできません。そのために、教育的矯正が必要となってきます。その最も重要なものが体罰なのです。

 水が高いところから低いところに流れるように、学級生徒の中に怠惰な者がいて、それに対して教師が何らの教育的矯正をなさないとしたら、学級全体が怠惰を是認することになって、克己心を持って研鑽している他の生徒にも悪影響を与えます。その結果、学級全体の生徒の進歩が遅れ、学級の秩序が乱れます。
  そのことを動物行動学を確立してノーベル賞を受賞したコンラート・ローレンツが科学的に証明しました。それは、「種内攻撃は悪ではなく善である」ということです。ここで「善」というのは、種族保存のために必要な秩序維持に必要不可欠なことを意味します。決して、理性的、宗教的に判断した「善」のことではありません。善悪は、理性で決するものではなく、固体と種族の本能(生命原理)に適合するか否かによって科学的に決定されることを意味します。種内攻撃は、すべて種内の秩序の形成と維持のためになされます。決して秩序を壊し秩序を乱すためになされるものではありません。人間以外の動物は、秩序を壊し秩序を乱す結果を生む種内攻撃をすることがありません。そして、本能的行動としての種内攻撃、つまり、同種内における有形力の行使は、種族維持、秩序維持のために必要なものであることを説いたのです。この種内攻撃の最も重要なものに「体罰」があるのです。

 ところが、それでも体罰は悪であるという人がいます。しかし、これには前に触れたとおり科学的な根拠がありません。それどころか、進歩を目的とする体罰が悪であれば、それ以外の方法による進歩を目的とする強制力もすべて悪になります。体罰のみが悪であるとする根拠がなく、進歩を目的とする強制力のすべてを否定することは、結局のところ教育それ自体を否定することになります。
  さらに、そのような体罰否定論者は、「体罰」を「虐待」と同視します。たしかに、虐待も有形力の行使ですが、虐待は単なる憎悪の発露に過ぎず進歩を目的としない暴力です。同種内でこのような秩序の破壊と紊乱を生む行為をする動物は人間だけです。本能に忠実な人間以外の動物は、無益な殺生や虐待をしません。親殺し、子殺し、夫殺し、妻殺しのような犯罪も犯しません。家族維持や社会秩序維持の本能が劣化すれば犯罪が起こります。虐待とか犯罪が起こるのは、人間にしかない歪んだ理性によるものです。犯罪とは、「歪んだ理性のアダ花」というべきものなのです。
  そもそも、同じ有形力の行使ではあっても、目的の有無によってその性質は全く異なります。体罰と虐待(犯罪)とは、進歩を目的とする行為であるか否かによって峻別されます。決して体罰の延長線上に虐待があるのではありません。この区別の解らない人は、人命救助と治療を目的として外科医がメスを用いて行った手術行為と、憎しみと利害打算によって人を刃物で殺傷する犯罪行為との区別もできないことになります。

 また、「刑の疑わしきをば軽んぜよ」(書経)といふ言葉があります。これは、刑罰の謙抑性を説いた言葉です。法はあらゆる違法行為を対象とすべきではなく、刑罰は必要やむをえない場合に最小限度で適用されるべきです。これと同じく、体罰もまた無条件、無制約ではありません。体罰が教育として必要なことと、体罰がどのような場合にどの程度必要であり、そして教育目的を実現するためにどうすれば効果的であるかということとは区別しなければなりません。体罰は、教育を行う者に認められた懲戒権であり、その権利が認められるか否かという権利の「存否」の問題と、その権利を行使するについてどのような場合にどのような方法や程度で行うことができるかという権利の「要件」の問題とは区別されます。ハードとソフトの関係です。これを混同することは、警察官が違法な逮捕をしたことがあったことを理由に、すべての警察官の逮捕権限を全否定することはできないことと同じです。体罰を悪であるとして否定する人は、この区別もできないことになります。

 子供は教育的進歩を遂げなければ社会人として完成できないのですから、体罰を含む教育を受ける権利があり、国家としても体罰を含む教育をすべき義務があります。ところが、学校教育においては、学校教育法第11条但書により、教員による体罰が禁止されています。同条は、学生生徒等の懲戒についての規定であり、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定めています。体罰は教育に必要な懲戒権には原則的に含まれるのですが、例外的にこれを行使してはならないとしているのです。
  しかし、このように学校教育における体罰(学校体罰)による懲戒権の行使は禁止されていますが、家庭教育における体罰(家庭体罰)は禁止されていません。それは民法第822条に規定する親権者の懲戒権には体罰を除外されていないからです。つまり、学校体罰は禁止され、家庭体罰は禁止されていないという不統一で論理矛盾な懲戒制度となっているのです。
  そのうえ、平成12年には、体罰と虐待の区別もできていない「児童虐待の防止等に関する法律」という欠陥法律が制定・施行されます。これにより、進歩目的の有無で区別していないことを口実に、親権者の体罰を虐待とみなして、児童相談所が独断で一時保護と称して児童を拉致し、親子を引き離して長期完全隔離して家庭を崩壊させる事案が恐ろしい勢いで増加しています。確かに、これまでの放任教育の結果、あまりにも悪質で悲惨な児童虐待事案が増えてきていることは確かです。これは、「体罰」ではなく明らかに犯罪なのです。

 現行の制度では、家庭体罰を肯定し、学校体罰を否定しています。学校体罰と家庭体罰とを区別し、学校体罰のみが否定されることの科学根拠は未だに示されていません。さらに、体罰を虐待とを混同しうるような児童虐待の防止等に関する法律が制定運用されるという矛盾に満ちた現行の法制度は、明らかに教育科学に反します。科学でなければ、それは特異な思想か宗教的教義に他なりません。いわば、教育が「体罰禁止教」に支配され、いまや教育は再生不能の状態にまで陥っています。
  子供の自主性を尊重し、命の大切さだけを教え続けた個人主義の「理性教育」は、論理矛盾と形容矛盾の最たるものと言えます。自分の命を捨ててまで守るべきものがあることを教えなかったからです。自分の命を捨ててまで愛すべき親や子供たちを守ることは、理性教育からは導かれません。そのため、個人主義では、自分の命だけが大切であり、他人の命は大切ではないことになりました。戦後教育は、この個人主義に根差した理性教育が正しいとして今日まで来ました。その結果は、実に惨憺たるものでした。今では、家庭教育では、家族の序列と秩序が消滅して健全な親子関係が崩壊し、学校教育においても、教師と生徒との序列と秩序が乱れ、イジメや不登校、自殺などが起こって、教育全体が回復不能の状況となり、社会秩序が崩壊寸前にあります。怠惰を助長させる放任主義は、まさに教育の放棄であり、社会秩序の崩壊となります。そのために、少なからず他律的な矯正の力が必要となります。競争原理による叱咤激励、信賞必罰や、劣後する者や怠慢な者に対する叱責などの間接的な矯正だけでなく、直接的な矯正力が必要な場合があります。それが体罰です。ですから、体罰は教育なのです。ところが、そのどさくさに紛れて、体罰と虐待とを同一視する傾向が一層進んでいるのです。

 このように、現在では悲観的な状況ではありますが、平成21年4月28日の最高裁判所第三小法廷の判決によって、教育再生へのかすかな光明を見出すことができました。この事案は、休み時間に女子児童を蹴っていた男児らを教員が注意して職員室に戻ろうとしたところ男児に尻をけられたので、教員が男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った行為を、学校教育法第11条但書の体罰禁止条項に違反する行為であるとして男児の保護者が損害賠償を請求したものです。一審と控訴審は損害賠償を認めましたが、最高裁では逆転してその請求を退けました。この教員が男児の胸元をつかんだ行為が「体罰」にあたるか否かについて、最高裁は、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断したのです。しかし、この教員の行為は、明らかに体罰です。教育的指導は体罰の一種です。つまり、この最高裁判決は、学校教育法第11条但書を実質的に否定したか、あるいは限定的解釈を行ったものと評価されるのです。
  しかし、この判決はまるで多勢に無勢、焼け石に水のような存在で、現在のような不整合な法制度が存在し、その規定を正しいものであるとする体罰否定の人たちが戦後教育を支配し続けたため、学校のみならず、家庭も崩壊し、児童相談所の横暴を許し、家庭裁判所もそれを黙認するに至っています。それゆえ、この最高裁判決を踏まえて、現在の状況を打破して、教育の再生をはかるには、体罰禁止教の支配から我が国を解放して、教育に科学性を回復することです。そのための緊急の課題として、まずは学校教育法第11条但書の削除を実現することが必要です。その上で、体罰の方法や程度に関する法整備を実現して、教育の再生を実現せねばならないと確信します。

 戦後教育によって多くの国民に深く刷り込まれた体罰という言葉の否定的なイメージを払いのけるのは並大抵のことではありませんが、我々は、この洗脳から解放されることが教育再生の大きな第一歩であり、その具体的な目的として、学校教育法第11条但書の改正(削除)をもって教育正常化を実現する国民運動を展開するために本会を設立しました。   何卒、皆様のより一層のご理解とご協力、そして本会への積極的なご参加をお願いする次第です。

   平成21年8月17日                                                           体罰の会

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発起人名簿

浅田 均 新垣 敬輝 青柳 武彦 粟谷 貴美子 池田 昌宏 石井 竜生 伊藤 玲子 井上 俊一 今岡 祐一 岩田 温 上杉 千年 大舘 亞津子 大曲 幾郎 大曲 淑子 岡本 亜季子 尾崎 幸廣 小沢 正三 加治 満正 加瀬 英明 加藤 治樹 加藤 フジ子 葛目 浩一 久保 華章 黒岩 徹 黒川 東海彦 桑木 崇秀 拳骨 拓史 小嶋 一碩 小堀 桂一郎 小森 義峯 近藤 建 斉藤 謙続 佐々木 俊夫 四宮 正貴 篠田 喜作 清水 馨八郎 杉原 誠四郎
 高池 勝彦 竹内 泰存 田中 雄策 谷辺 勝啓 田村 秀二 戸塚 宏  富田 文信 中島 剛 中嶋 文雄 中村 粲 中村 合良 中村 信一郎 中山 嶺雄 成川 朋子 根屋 雅光 野中 一夫 野牧 雅子 畠 伸一 畠 奈津子 服部 剛 濱野 矢代依 早瀬 義彦 原島 聡 平岡 辰夫 比羅岡 亨 藤田 裕行 藤浪 常郎 松尾 秀雄 松島 弘 松島 真澄 松本 藤一 三木 京三 水島 総 水谷 泰正 水野 孝吉 溝口 敏盛 宮崎 正弘 村上 学
 村田 春樹 茂木 弘道 森 敬惠 八木 康洋 山田 惠久 山本 邦法 湯澤 貞 吉川 千代子 吉本 閑雄 渡辺 伸吾

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理事・顧問 名簿

会  長
加 瀬  英 明

副 会 長
南 出  喜 久 治

理  事
伊 藤  玲 子
宮 崎  正 弘
西 村  幸 祐

顧問兼支部長
戸  塚   宏

顧  問
水  島   聡
村 松  英 子

顧  問
青 柳  武 彦

顧  問
田 久 保  忠 衛

顧  問
松 本  道 弘

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*「正論」文化人の皆様が 顔をそろえていらっしゃいます


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体罰を容認してきた橋下市長のあるべき反省と謝罪のしかた 追伸あり/Everyone says I love you !

体罰は教育ではなくて暴力または犯罪にすぎない/村野瀬玲奈の秘書課広報室




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