【北九州市生活保護問題】全く懲りない北九州市、今度は福岡放送を恫喝!/塚田 俊一

2007-02-11 00:02:09 | 社会

北九州市の小倉北福祉事務所が、
昨年11月30日にFBS福岡放送(日本テレビ系)の「めんたいワイド」
が、北九州市生活保護問題全国調査団による一斉申請の際の
窓口でのやりとりを放送したことに対し、
不当な「申し入れ」を1月23日付で行っていたことが分かりました。

昨年1月の日本テレビ「NNNドキュメント」、
昨年11月のテレビ朝日「報道ステーション」
に続き、自分たちの無法を批判する報道機関を次々に恫喝する
北九州市当局の姿勢は、報道の自由を萎縮させて、
今後の追及を封じようとするものであり、
徹底的に反撃していかなければなりません。

まず、保護第二課長・榎田寛を先頭とした
小倉北福祉事務所のこの日の異常な対応については、
http://www.jichiroren.jp/md/d3forum/index.php?post_id=386
http://www.yuiyuidori.net/syahokyou/html/menu6/2006/20061031111021.html
http://www.cable-net.ne.jp/user/kofuken/ogura-times.07.01.31.pdf
などをご覧ください。

榎田は、報道ステーションの下関駅放火事件についてのインタビューで、
「保護を受けたいという話は一切ございませんでした」
と良心のかけらもない白々しい言い逃れをしていた人物でもあります。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/contents/Feature/0003/
http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009923.html

この「めんたいワイド」の放送内容は非常に優れたものであり、
多くの人に見てもらいたいと思っています。
希望する方にはビデオかDVDをお送りしますので
私まで連絡ください。時間は約9分です。

以下、市当局の「申し入れ」とそれへの反論を書いていきます。

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=17030


生活保護の実施に対する批判について その2

 平成18年11月30日に放送された福岡放送「めんたいワイド」での
北九州市の生活保護に関する特集において、小倉北福祉事務所保護課における
「北九州市生活保護問題全国調査団」とのやり取り(平成18年10月24日)が
大きく取り上げられましたが、事前の撮影申入れや取材が
全くない中での放送でした。

  10月24日当日は、一般市民も来所している中、混乱状態となり、
プライバシー保護が大変懸念されました。また、福祉事務所の業務に関し
一方的な印象を視聴者(市民)に与えかねないため、
この取材方法及び放送内容について、放送法第3条の2第1項の観点から
福岡放送へ申し入れを行いましたので、その原文を掲載いたします。

株式会社福岡放送局への申し入れについて(原文掲載)
http://www.city.kitakyushu.jp/file/23030300/houdou/fbs.pdf

北九北護二第 9号
平成19年1月23日

株式会社 福岡放送 報道担当局長 様
北九州市小倉北福祉事務所長(小倉北区役所参事) 菊本 誓

「めんたいワイド」の取材方法及び放送内容について

時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、平成18年11月30日(木)に放送された「めんたいワイド」で
北九州市の生活保護に関する特集(午後6時30分前後)がありました。
この中で、平成18年10月24日の当事務所保護課における
北九州市生活保護問題全国調査団とのやり取りが大きく取り上げられましたが、
この部分の取材方法及び放送内容について、
放送法第3条の2第1項から疑問を持ちました。
ついては、このことに関して以下のとおり申し入れます。

1 カメラ取材について
10月24日の午前11時過ぎに、調査団の方々が突然大勢で来所され、
その後通常ではあり得ない混乱した状況が現出しました。

→生活保護の申請に事前の予約など当然必要ない。
そもそも弁護士同伴で行かなければ申請させずに追い返している
福祉事務所の姿勢が問題の根源にある。
「通常ではあり得ない混乱した状況」になったのは、
申請者本人の要請により面接相談への同席を求める調査団に対し、
榎田をはじめとする福祉事務所職員がカウンターを取り囲み、
一方的に同席を拒否し続けたためである。

その際、同時にテレビ局と思われるカメラの撮影が始まりました。
カメラ撮影は事前に話がなく突然のことであったため、
撮影時に来所していた市民(相談者)のプライバシー保護が確保できるのか、
大変不安に感じました。
撮影当日は、スタッフの方からの自己紹介もなく、
一人の方は取材者を示すバッジや腕章等もないまま、事務室側を撮影していました。


→面接室や来所者を撮影したわけではない。
事務室に撮影されて困るものでもあるのか?

後日、ある市民から「当日相談に行ったが
とても相談できる雰囲気ではなく帰った。」 との指摘もありました。

→もしそのような方がいたとしたら、原因は上記のような
異常な対応で「とても相談できる雰囲気ではな」い状況を作り出した
榎田をはじめとした福祉事務所職員にある。

なお、10月24日には他の区でも調査団の要望行動がありました。
その一つである八幡西区保護課では、
事前に他の放送局から取材の申入れが行われ、
保護課より市民のプライバシーに配慮するようお願いし、
当日は何の混乱もなく撮影が行われました。
福祉事務所保護課は、生活に困った市民が相談に訪れる場所であり、
落着いた雰囲気の中、特にプライバシーへの配慮が必要なところです。
そのため、撮影に入る際は、その旨を申し出るとともに、
事前に撮影方法等に関し当事務所保護課の意見を尋ねて頂くなど、
今後の御配慮をお願いする次第です。

→この日、FBSは八幡東福祉事務所にも行っている。
また、KBC九州朝日放送(テレビ朝日系)は門司福祉事務所に
撮影に行っている(ちなみに八幡西福祉事務所に行ったのはNHK)。
これらの福祉事務所では特に混乱は起きていない。
混乱が起きたのはテレビカメラが入ったからではなく、
福祉事務所の対応によるものである。

2 放送内容について
放送では「弁護士の同席を拒み続けた。」ことのみがクローズアップされ、
当事務所が市民の生活保護を申請する権利を拒み続けた印象を受けました。
当日の状況については、後日、本庁(保健福祉局保護課)へは
取材があったとのことでしたが、当事務所へは全くありませんでした。
現に対応に当たった事務所として、
① 窓口が混乱した原因。
② 保護課で相談者本人に対して第3者の同席が
どのような場合に実施されてきたか。
③ 生活保護を申請する権利をどう尊重しているか。
等を尋ねてほしかったと思っています。

→この日の小倉北福祉事務所の対応について、
FBSは本庁の大嶋明保護課長に取材しており、その模様も放送されている。
福祉事務所は市本庁から独立した存在ではない。
本庁の保護課に取材をすれば、それが北九州市としての見解だと
思うのは自然なことである。言いがかりもいいところだ。

確かに、放送された映像どおり、通常ではあり得ない状況であったため、
当事務所としては、調査団へ面接相談についての説明はできませんでした。
しかし当日も、日ごろと同様に相談者の立場をできるだけ尊重した対応を
行ったと考えております。

→その場に報道陣がいようといまいと、福祉事務所職員は
法令に則って適正な対応をしなければならないことはいうまでもない。
また、調査団の弁護士は、小倉北福祉事務所に同席の是非を検討する
十分な時間を与えている。にもかかわらず、榎田は一方的に同席を拒否し続け、
調査団の弁護士が厚生労働省保護課へ電話し、
同席拒否に理由がないとの厚労省の見解を確認し、
再検討を求めたにもかかわらず、
榎田は「市の方針として認めない」との対応を変えず、
さらに調査団が議員や民生委員が同席した前例を指摘すると、
「議員と民生委員はいいが弁護士は認めない」などと
まったく法的根拠の無い説明に終始した。

また、番組では放送されなかったが、同日午後、調査団の一員が、
別の申請者の要請にもとづいて申請に同席すべく面接室に入ったところ、
面接主査の上原や榎田他数名が「施設管理権上認められない」
「(同席者がいると)面接相談員がリラックスできない」などと
まったく理由にならない不当な主張を繰り返して
調査団メンバーの同席を拒否し、それでも申請者が同席を求めると、
上原・榎田他すべての職員が面接室を退席し、
面接相談業務をボイコットするという異常な行動に及んだ。
これのどこが「相談者の立場をできるだけ尊重した対応」か?

また、撮影日から放送日まで1ヶ月以上あった中で、
その間取材がなかったことが残念でなりません。
ついては、今後同様の機会があれば、
放送法の趣旨に基づく取材をお願いする次第です。

→上で述べたようにFBSはちゃんと本庁の保護課に
市としての見解を取材している。

3 保護申請手続きに関する基本的考え
また、放送では、当事務所が市民の生活保護を申請する権利を侵害し、
面接相談では同席要求を一方的に拒否していると言及されているので、
この2点に関して、当市の見解に基づく当事務所の基本的考え方を
次のとおり申し添えます。

(1)生活保護申請における基本的考え方
ア 生活保護は、要保護者等の申請に基づいて開始されますが、
実務においては、申請手続きを行う前に、まず、福祉事務所の窓口において、
来所者と面接を行い、生活全般に関する相談を受け付けることとしています。

イ 生活保護は、生活に困窮する方がその利用し得る資産や稼働能力、
他の福祉施策などを活用しても、なお最低限度の生活が維持できない場合に
適用されるものです。
保護課の窓口に来られる方の中には、このような保護の受給要件や
保護を受けることに伴って生ずる「生活上の義務」や「届出の義務」など、
生活保護制度の仕組みについて十分に理解されていない方や、
保護の適用にならない方も多くいます。
「生活上の義務」
能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならないこと
「届出の義務」
収入、支出や家族構成に変動があったときはすみやかに届け出ること
また、当初の相談が生活保護に関するものであっても、
むしろ他の福祉施策の活用等により問題が解決する場合も多くあります。
そのため、当市では、生活保護の新規の相談窓口に、制度に精通した
面接専任の主査(係長クラス)を配置し、来訪者の相談に応じ、
生活保護制度の仕組みについての説明や、迅速に他の福祉施策等の紹介を
するなどの懇切丁寧な応対をしています。

ウ このような面接相談を行わずに機械的に申請書を受け付け、
これを却下するような運用は、明らかに生活保護の適用にならない方にも、
預貯金調査などのプライバシーに関わる諸調査が行われること、
また、本来利用できる他の福祉施策等の活用が遅れることなど、
御本人にとってかえって不利益になる場合があります。

エ この点については、生活保護法の所管省である厚生労働省の通知にも、
「保護の相談の段階から『保護のしおり』等を用いて制度の仕組みを
十分に説明するとともに、他の福祉施策や地域の社会資源の
活用等についての助言を適切に実施することが必要である。」と
明記されており、当市においても、
保護申請の前に、相談者から生活状況等(①相談の主旨、②困窮の状態、
③生活歴、④職歴、⑤病状、⑥扶養義務者の状況、⑦資産の状況等)を
おうかがいすることは、相談者の利益に資する重要な業務であると考えています。

オ 面接相談の上で、生活保護の申請が必要と思われる方には申請を助言しており、
また、生活保護の受給要件を欠くと思われるような場合であっても、
申請の意思のある方からは申請を受け付けています。

→これについてはテレビ朝日に対する脅迫への反論を参照。
http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-January/011070.html

(2)面接相談における第三者の同席について
面接相談の方法については、生活保護法や
厚生労働省作成の実施要領(生活保護手帳)には具体的な規定はありませんが、
当市では生活保護制度との関係から、収入や生活状況など
プライバシーに踏み込んだ話をうかがうため、個人情報保護の観点から、
また、適正かつ円滑な業務の執行を確保する観点から、
面接相談は原則として「相談者と面接員」により行うことが
適当であると考えています。

→個人情報保護とは、地方公務員法第34条によって守秘義務を
課せられている公務員である面接員が、相談者の個人情報が含まれている
相談内容を外部に漏らしてはならないという意味であり、
一般市民である相談者に守秘義務はない。
したがって、相談者本人の希望によって面接相談に第三者が同席することは、
個人情報保護についてはまったく問題を生じない。

また、面接相談は第三者の同席があろうとなかろうと
同様の対応が行われるべきであることは当然であり、
第三者が同席することでなぜ「適正かつ円滑な業務の執行」が困難になるのか?
弁護士に聞かれて困る話をするような面接員は公務員として失格である。

しかし、同席の申出があれば、当市の原則を説明し、
相談者の意向を詳しく確認しながら、同席の必要性を判断させていただいています。

→福祉事務所職員に同席の可否を決定する権限は無い。
大嶋保護課長は、「めんたいワイド」の放送の中で
「本人が弁護士が必要ということであれば、それ以上福祉事務所の側が拒んだり、
弁護士が入るなら話を聞かないということはない」と述べている。
また、新聞報道でも、大嶋保護課長は
「窓口への弁護士の同席は、相談者の要望があれば拒むことはない」
(昨年10月26日の毎日新聞朝刊)、
「相談・申請者の希望なり依頼があれば、同席を認めるのが市の姿勢」
(昨年11月3日の西日本新聞朝刊)と述べたと報じられている。
また、昨年11月3日の毎日新聞朝刊では
「市保護課によると、受給希望者は最初に各区保護課窓口で市担当者と面談する。
この際、相談者本人が望めば、第三者の立ち会いを認めることになっている」
と報じられている。

福祉事務所職員の判断によって同席を拒むことが
可能であるとしたら、上記の保護課長の発言や、
「本人が希望する場合に福祉事務所が同席を拒否する法的理由はない」
という厚生労働省社会・援護局保護課の見解と矛盾するものである。

このように相談者本人が希望する場合に面接相談への第三者の同席を拒む
法令上の根拠は何ひとつ存在せず、ましてや、同席を求めるなら相談を受けない
などという対応は、生活保護法および行政手続法で保障された
市民の保護請求権(申請権)を侵害するものであり、許されるものではないことは
言うまでもない。

(参考)
放送法第3条の2第1項
放送事業者は、国内放送の放送番組の編成に当たっては、次の各号の定める
ところによらなければならない。
1 公安及び善良な風俗を害しないこと
2 政治的に公平であること
3 報道は事実をまげないですること
4 意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること

→FBSの放送は何ら事実をまげておらず、むしろ事実と違うのは
小倉北福祉事務所の今回の文書の方である。
市本庁の保護課にも取材しており、一方的な放送ではない。

<激励先>
FBS福岡放送
〒810-8655 福岡市中央区清川2丁目22番8号
Tel 092- 532- 1111(代表)
fbsmail@fbs.co.jp
「めんたいワイド」番組へのメール
mentai@fbs.jp

<抗議先>
北九州市小倉北福祉事務所長・菊本誓
北九州市小倉北福祉事務所保護第二課長・ 榎田寛
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3311(内線3450)
FAX:093-571-0030
kita-machi@mail2.city.kitakyushu.jp
https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-c-2-kita.html

 会計検査院の調査で浮き彫りになった北九州市の生活保護行政の問題点は、医療・福祉関係者や研究者で作る「中央社会保障推進協議会」の実地調査でも裏付けられた。受給申請を思いとどまらせるような窓口対応を、調査団の井上英夫・金沢大法学部教授は「国の方針を無視している」と強く批判した。 調査は、同協議会や全国生活保護裁判連絡会など全国から集まった約300人が22日から実施した。生活保護に関する相談を受け付け、福祉現場や住民の声を聞いた。 24日に相談した人のうち、27人が市内7区の福祉事務所に生活保護受給を申し出て、全員が申請を受理された。多くは、これまで何度窓口に行っても申請書類を渡されなかった人だという。

 北九州市社会保障推進協会長の高木健康弁護士は「我々が同行すると、福祉事務所の姿勢がいつもとはまったく違った。ふだんの対応に問題があると認めたようなものだ」と語った。一方、一部の福祉事務所は申請手続きに弁護士の同席を認めず、押し問答になる場面もあった。

 調査団は24日、市に対して▽保護申請権の侵害をしない▽侵害を疑われる行為をしない▽申請意思が示された場合は申請書を交付し、提出された申請書類は必ず受理する――の3点を申し入れた。「北九州市の保護行政を抜本的に改善させ、北九州方式を全国に普及させないよう呼びかける」とのアピールも出した。

 生活保護法は、すべての国民に保護を申請する権利を保障している。大嶋明・市保護課長は「3項目は当然のことで、現在も適正に実施している。今後も誤解されないよう努めたい。窓口への弁護士の同席は、相談者の要望があれば拒むことはない」と説明した。 生活保護行政をめぐっては久留米市が04年、受給希望者に対し、申請前に診断書の提出や資産処分など本来不要な9項目の履行を求めていたことが発覚。県保健福祉部は同8月、「相談面接の段階で不適切な指示を出し、申請書を交付しない事例が多く認められた」と指摘、改善を指導した。【古川修司】



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1 コメント

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Unknown (mimi)
2007-10-05 14:14:53
弱肉強食がまかり通れば、犬猫社会と変わりません。人間社会に必要なのは、他者への思いやり、すなわち愛国心です。
また、日本の自殺者数は異常です。日本の人口減少の本当の原因は、自殺者の多さにあります。
いまこそ民主党の力が必要です。
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