中野麻美・秦雅子弁護士完全勝訴の判決/妨害活動と闘い両弁護士を支える連絡会から 

2012-09-18 18:36:03 | 社会
清水直子さんから。

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本日、中野・秦弁護士完全勝訴の判決が出ました。
「中野麻美弁護士・秦雅子弁護士への妨害活動と闘い両弁護士を支える連絡会」
ブログから報告記事を転載します。

中野麻美弁護士・秦雅子弁護士への妨害活動と闘い両弁護士を支える連絡会
弁護士活動への妨害を許さない! 正しい情報を提供したい! 労働弁護士を不当な人権侵害から守る!

中野・秦弁護士、完全勝訴判決です
2012/09/18(Tue)
http://nakano-support.webdeki-blog.com/entry_nakano-support_20.html
 本日、判決の言い渡しがありました。
 判決主文は、
「1 原告の主張をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。」
 という内容でした。
 完全な勝訴判決です。原告は、出席しませんでした。

 判決理由のポイントは、次の通りです。

 1、提訴の強制の主張について
 原告は、本件訴訟において、中野弁護士に、損害賠償請求事件の提訴を強制されたと主張していました。
 しかし裁判所は、次のような理由で、原告の主張を退けました。
 ①原告は退職勧奨を受けた後に、自ら会社にハラスメントを訴える内容の苦情申立書を送るなど、ハラスメントに対する強い被害感情を有していたと認められること。
 ②損害賠償請求事件の提訴から上告の判決まで、4年8ヶ月あまりの間、訴えを取り下げることもなかったこと。
 ③第一審の最終準備書面が完成した後に、中野弁護士らに感謝の意を伝えるメールを送信していること。
 ④原告の積極的な協力なくしては、損害賠償請求事件の具体的な事実関係の主張や証拠収集は到底できないと解されるのに、原告は中野弁護士らを代理人として詳細な事実関係の主張立証を行って攻撃防御を尽くしていること。
 以上の理由で、裁判所は、原告が自ら希望して損害賠償請求事件の提起を中野弁護士に委任し、その後も積極的に関与したものと認めました。

 2、和解の強要の主張について
 原告は、中野弁護士が、原告に対し、和解を強要したと主張していました。
 しかし、裁判所は、中野弁護士が原告に対し、判決の場合敗訴の可能性が高いとの裁判所の心証が示されていることを伝え、和解を一つの選択肢とできないか話したことを認定した上で、裁判所からの和解勧告があった場合、たとえその内容が、依頼者の一次的な希望(職場復帰)に沿わないものであったとしても、訴訟代理人が、敗訴判決を受けるリスクを考えて、いわば次善の策としての和解の検討を原告に促すことは、依頼者の最終的な利益の確保に資する可能性があるものであり、それが受任者としての義務に反し、あるいは相当性を欠くものとは到底いえないと認定しました。
 そして、中野弁護士の証言に照らすと、このような「和解の検討を促す」という態様を超えて、和解を原告に押しつけようとしたなどと認めることはできないとし、和解を強要されたという原告の主張も採用できないとしました。

3、中野弁護士らの言動について
 原告は、中野弁護士が原告を怒鳴りつけるなど、常軌を逸した行動をとったと主張していました。
 しかし、裁判所は、中野弁護士らが、そのような行動をしたのであれば、原告は、弁護士を解任して、ほかの弁護士に依頼することも可能であったと解されるのに、中野弁護士らを解任することなく、第一審から4年9ヶ月あまりにわたり、訴訟遂行を任せていたこと、この間、原告と中野弁護士らとの信頼関係が損なわれていたような状況はうかがわれないことなどに照らすと、原告が主張するような言動があったと認めることはできないと認定しました。

4、男性弁護士に関する要望について
 原告は、男性弁護士を入れてほしいという要望を中野弁護士らにしたのに無視されたなどと主張していました。
 しかし、裁判所は、中野弁護士らが原告に、事件が控訴審段階にあり、主張や証拠などが膨大になっていることから、短期間で適任者を新たに探すことは困難であることを説明し、男性弁護士が新たに加わることにはならなかったという経緯からすれば、中野弁護士らの言動には、違法な点はないと認定しました。

5、社宅明け渡し等に関する説明について
 原告は、中野弁護士らが、事件の判決の内容について十分な説明をせず、また、社宅の明け渡しを命ずる判決について、適切な対応をしなかったと主張していました。
 しかし、裁判所は、次のような理由で、この主張も退けました。
 ①中野弁護士は、雇用関係確認等の一審判決の後、敗訴の理由を分析し、その旨を原告に説明するとともに、それに沿った主張を控訴審で追加していること。
 ②社宅の明け渡しの対応についても、判決の後、中野弁護士らは、敗訴判決が出た以上、原告は社宅に住み続けることはできないことなどの説明をしていること。

 このように、裁判所は、原告が主張したすべての論点について、明確な理由付けの下に、原告の主張を退け、中野弁護士らの主張が事実だったことを認めました。
 裁判所は、単に原告が主張した事実がなかったとことを認定しただけでなく、原告が、積極的に訴訟に関与していたことや、長期にわたり中野弁護士らに訴訟遂行を任せ、信頼関係が損なわれていたような状況もなかったことなど、原告の主張と矛盾する客観的事情を具体的に掲げています。
 また、中野弁護士らが和解を勧めたことは、依頼者の最終的な利益の確保に資する可能性があることなど、中野弁護士らの依頼者のための訴訟活動が適切に行われていたことを積極的に認定しています。
 これは、裁判所が原告の主張を全て退けた、中野弁護士らの完全な勝訴判決と評価することができます。
 これまでの皆さまのご支援に心から感謝申し上げます。



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