声明 携帯電話GPSを利用した被疑者の位置確認情報取得に反対します/盗聴法に反対する市民連絡会

2011-11-27 15:16:47 | 社会
2011年11月21日

【声 明】
携帯電話GPSを利用した被疑者の 位置確認情報取得に反対します

盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
日本消費者連盟気付  TEL090-2669-4219                  
ネットワーク反監視プロジェクトTEL070-5553-5495


 政府・総務省は、11月2日、改定「個人情報保護に関するガイドライン」を公布・施行し、
通信事業者に協力させて携帯電話のGPS機 能の利用により、被疑者の居場所の確認を行うこ
ととしました。通信事業者は、その携帯を有する被疑者に位置情報の取得を通知しなければ
ならないとされていますが、通信事業者による通知とは、携帯への画面表示や振動、音など
でGPSによる位置情報の取得を被 疑者に知らせるというものです。

 これまで、容疑者の居場所は携帯電話の基地局情報を利用しておこなわれてきましたが、
特定できるのは都市で数百メートル四方(PHSで100メートル)、地方で数キロの範囲にと
どまっていました。携帯電話のGPS機 能を使えば、建物内、道路上の人物をピンポイントで
把握できます。この携帯電話のGPSを 利用した位置情報取得には、二つの点で市民の権利を
侵害する重大な問題があります。

 一つは、これが立法化されていないということです。そもそも誰がどこにいるのかという
位置情報は人の動きを示す重要な個人情報であり、市民のプライバシー権の根幹となる問題
です。しかし、この重大な問題が国会で議論されず、捜査当局の捜査優先という既成事実の
うえに、総務省によるガイドラインの「改正」などで処理されたのです。犯罪捜査であれ、
市民の位置情報の取得が許されるのか否か、許されるとすればどういう条件、手続きのもと
で可能なのか、国会で根本から議論されなくてはなりません。「ガイドラインの改正」など
という小手先の対応で処理されてはならないはずです。

 もう一つの問題は、通信事業者の協力をえるには裁判所の令状が必要とされていますが、
これが検証令状であるということです。そもそも「検証」とは事実発見のために場所、物、
人の身体などの状況を調べる処分であり、通信を対象とするものではありません。しかも、
検証令状による捜査は、捜索・差押さえ令状などと比較して事後報告の規定がなく、不服
申し立てができないなど、人権に係わる問題があります。

 1999年に世論の強い反対を押 しきって盗聴法(「犯罪捜査のための通信傍受に関する法
律」)が制定されましたが、それ以前、盗聴は裁判所の発付する検証令状と、捜査当局に
よる違法盗聴によって行われてきました。また、本年制定されたコンピュータ監視法をめ
ぐる国会での議論で、当時の江田法務大臣が通信履歴のリアルタイム盗聴を検証令状によ
って行うことを明言しています。このように捜査当局は、世論の反対が強い捜査手法や捜
査権限の強化を国会で立法化せず、裁判所の発付する検証令状によって実現してきたので
す。検証令状を利用した捜査当局の捜査手法は厳しく批判されなくてはなりません。

 通信技術の発達により、市民のプライバシーは大きく脅かされています。プライバシー
をいかに守るか、国民的議論が求められているのです。私たちは、市民のプライバシーを
侵害する、検証令状による位置確認情報の取得に強く反対します。


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4 コメント

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総務省の位置情報に関するガイドライン26条 (Tea and Coffee Time)
2012-03-15 16:51:41
総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこに所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護することが必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン』の26条に記載しています。(URL欄の書式に合わないので、『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン』で検索してください。) 
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。 以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。

参考:『集団ストーカー現象と個人情報の入手可能性の関連性 』
http://infowave.at.webry.info/200911/article_1.html





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無令状でGPS追跡は違憲-米連邦最高裁 (Tea and Coffee Time)
2012-03-16 05:31:39
『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。
                  ↓
              関連してです。
                  ↓
『無令状でGPS追跡は違憲=位置情報収集は不当-米連邦最高裁』
時事ドットコム(URL→http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012400109
を参照しました。
(以下引用)
『米連邦最高裁判所は23日、警察が令状なしで捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)を取り付け追跡したのは、個人の財産の侵害に当たり、不当な捜索や押収を禁じた憲法修正4条に違反するとの判断を下した。』
(以上引用)

最近では、国内でもスマートフォンの環境整備が追い付いていないとの指摘もあります。
『急増スマホ、弊害表面化 架空請求、ウイルス 環境整備追いつかず』(URL↓現在はページが消えています。)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00000000-fsi-bus_all
(以下引用)
『◆相談件数3倍超「スマホで撮った室内の写真をブログにアップしたら位置情報を第三者に知られた」。昨年11月、東京都消費生活総合センターにこんな相談が寄せられた。相談主は50代の女性。ブログに掲載した写真のデータに緯度経度が載っており、インターネット上の地図から所在地が分かってしまうというのだ。これはスマホに衛星利用測位システム(GPS)機能がついていたため。位置情報の設定を切れば非表示にできる。旅行先などで写真の撮影場所が分かるのは便利だが、知らないと意図せず情報をさらしてしまう。』(以上引用)

今後、位置情報の違法収集アプリに対する規制には個人情報・プライバシー保護の点から注目が集まるでしょう。

返信する
Facebook Twittwer Mixiと集団ストーカー (Tea and Coffee Time)
2012-03-16 11:58:26
『位置情報とソーシャルネットワーキングサービスを利用したストーキングの実例と個人情報漏洩の流出について 』
http://infowave.at.webry.info/201108/article_1.htmlの参照おねがいします。

①※重要※ 「GPSを使った携帯を用いた場合」
携帯で撮った写真を携帯からMixiなどに投稿→写真に位置情報が記載されているので、自宅や職場から写真投稿すると「職場」や「自宅」という個人情報(固定位置情報)が流出しているのと同じ行為になる。

②※重要※ 「GPSを使った携帯を用いた場合」
Twittwerで自宅や職場から「自宅なう」とか「職場なう」とツイートしたり、それに類似する自宅や職場にいる内容のツイート(つぶやき)をしてしまう。→「職場」や「自宅」という個人情報(固定位置情報)が流出しているのと同じ行為になる。

③※重要※ 「TwittwerとFacebookやMixiを連携している場合」
Twittwerで自宅や職場から「自宅なう」とか「職場なう」とツイートしたり、それに類似する自宅や職場にいる内容のツイート(つぶやき)をしてしまう。→「職場」や「自宅」という個人情報(固定位置情報)を流出させているだけでなく、Facebookを通じてプロフィール等の情報も流出してしまう。
        ↓
        ↓
「集団ストーカー」の原因である個人のライフログ情報(プライバシー情報)流出の大きな
原因となってしまっている。

参考:『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html

返信する
Facebookに内在する危険性が顕在化している (Tea and Coffee Time)
2012-03-16 12:02:30
『フェイスブック、情報公開に注意…悪用の恐れ』読売新聞 2月25日(土)14時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120225-00000405-yom-sociを参照しました。
(以下一部引用、個人名は****にしてあります。)
『「初期設定では、個人情報の公開範囲が『すべてのユーザー』となっている項目が多く、知らない間に自分の情報を世界中にさらしてしまう人もいる」。日本IBMのシニア・セキュリティ・アナリスト****さん(38)はこう警鐘を鳴らす。****さん自身も、昨年12月、過去の投稿や活動状況を簡単に時系列で閲覧できるサービス「タイムライン」を使い始めたところ、これまで書き込みや写真投稿の際に登録した約500件の位置情報が地図上に一覧表示されてしまった。「いつ、どこで何をしたか簡単にチェックできる。滞在回数の多さから自宅や勤務地域が予想できるので、ストーカーに悪用されかねない」海外ではフェイスブックの情報が、就職前の学生の素行調査や、交際相手の浮気調査に使われたりしているという。「利用者は一度、自分のプライバシー設定を
見直した方がいい」と****さんは指摘する。「実名や所属、関心事などの様々な情報が入手できるため、特定の個人や組織を狙う標的型のサイバー攻撃の『下調べ』に使われる恐れがある」と警戒するのは、情報処理推進機構・セキュリティセンターの****調査役だ。』
(以上引用)

『位置情報とソーシャルネットワーキングサービスを利用したストーキングの実例と個人情報漏洩の流出について 』
http://infowave.at.webry.info/201108/article_1.htmlの参照おねがいします。

2011年9月20日にも同様の警告がされています。
『スマートフォンで自分の居場所がバレるサービス&アプリに気を付けろ!』
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20110920-00021515-r25

個人的には現状Facebook Twittwer Mixiはしていません・・・。




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