4月3日にあった衆議院・法務委員会において門山泰明政府委員(総務省自治行政局選挙部長)
は、富田茂之衆議院議員(公明党)の質問に応えて、「候補者が『無所属』をことさら公にした(すな
わち選挙運動)場合は公選法235条1項に抵触するおそれがある」と明確に答弁しました。
森田健作の刑事告発にとって有力な「証言」が政府側から飛び出した格好です。
(衆議院TV:http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php、カレンダー検索の4月3日→法務委員会→
発言者一覧の富田茂之(公明党)の順にクリック)
この件に関する富田議員の質問は次のようになっています。
・14分48秒あたり~:政治資金規制法違反に関する質疑応答
・22分28秒あたり~:無所属の定義に関する質疑応答
政府委員の「公選法235条に抵触する可能性」に触れた部分は以下のとおりです。
………………………………………………
●富田議員(24:10あたり~):
公選法第235条の趣旨から言いますとですね、一般論として、ある程度の党員で、かつ政党
支部の支部長をつとめるような人物がことさらそれらの事実を隠して当選を得る目的で選挙
活動のさまざまな場面で自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無
党派であることをアピールしていたような場合にはこの235条の虚偽事項公表罪に該当する
可能性があるというふうに思えるのですが、そのように理解してよろしいですか?
●総務省自治行政局選挙部長・門山泰明政府委員(24:39あたり~):
一般論としてのお尋ねでございますが、若干前提をご説明させていただきますと、立候補届
け出におきまして立候補届出書に所属する政党その他の政治団体の名称、これを記載する
場合には当該政党その他の政治団体の証明書、いわゆる所属党派証明書というのを添付
するということになっておりまして、この所属党派証明書の添付がない場合には無所属と、こ
ういう扱いになるわけでございます。したがいまして立候補届けにおきます無所属という機会
(注:場合、という意味か?)は立候補届けをした方がどの政党にも属しないということを意味
するものではなくて、所定の所属党派証明書がない、記載されていないという場合に記載す
べきかなり広い意味の呼称であると解されておりまして、一般に政党に所属する方が無所属
として立候補届けをし、無所属として選挙運動をすることは当該規定に抵触しない、と考えら
れるところでございます。
一方、政党に所属する方がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をす
るということにつきましては、これも一般論でございますけども、それが立候補届けにおける
無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目
的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にしたと、そう
いうふうに認められる場合には公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある、ということ
は考えられるところでございます。なお、個別の事案につきましては具体の事実に即して判
断されるべきものと考えております。
………………………………………………
門山政府委員(総務省自治行政局選挙部長)は「当選を得、または得させる目的をもって
公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にした(すなわち、選挙
運動をした)」場合は、「公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある」と明確に述べて
います。森田告発にとって、重要な国会答弁だと思います。
東本高志@大分
taka.h77@basil.ocn.ne.jp
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は、富田茂之衆議院議員(公明党)の質問に応えて、「候補者が『無所属』をことさら公にした(すな
わち選挙運動)場合は公選法235条1項に抵触するおそれがある」と明確に答弁しました。
森田健作の刑事告発にとって有力な「証言」が政府側から飛び出した格好です。
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この件に関する富田議員の質問は次のようになっています。
・14分48秒あたり~:政治資金規制法違反に関する質疑応答
・22分28秒あたり~:無所属の定義に関する質疑応答
政府委員の「公選法235条に抵触する可能性」に触れた部分は以下のとおりです。
………………………………………………
●富田議員(24:10あたり~):
公選法第235条の趣旨から言いますとですね、一般論として、ある程度の党員で、かつ政党
支部の支部長をつとめるような人物がことさらそれらの事実を隠して当選を得る目的で選挙
活動のさまざまな場面で自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無
党派であることをアピールしていたような場合にはこの235条の虚偽事項公表罪に該当する
可能性があるというふうに思えるのですが、そのように理解してよろしいですか?
●総務省自治行政局選挙部長・門山泰明政府委員(24:39あたり~):
一般論としてのお尋ねでございますが、若干前提をご説明させていただきますと、立候補届
け出におきまして立候補届出書に所属する政党その他の政治団体の名称、これを記載する
場合には当該政党その他の政治団体の証明書、いわゆる所属党派証明書というのを添付
するということになっておりまして、この所属党派証明書の添付がない場合には無所属と、こ
ういう扱いになるわけでございます。したがいまして立候補届けにおきます無所属という機会
(注:場合、という意味か?)は立候補届けをした方がどの政党にも属しないということを意味
するものではなくて、所定の所属党派証明書がない、記載されていないという場合に記載す
べきかなり広い意味の呼称であると解されておりまして、一般に政党に所属する方が無所属
として立候補届けをし、無所属として選挙運動をすることは当該規定に抵触しない、と考えら
れるところでございます。
一方、政党に所属する方がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をす
るということにつきましては、これも一般論でございますけども、それが立候補届けにおける
無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目
的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にしたと、そう
いうふうに認められる場合には公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある、ということ
は考えられるところでございます。なお、個別の事案につきましては具体の事実に即して判
断されるべきものと考えております。
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門山政府委員(総務省自治行政局選挙部長)は「当選を得、または得させる目的をもって
公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にした(すなわち、選挙
運動をした)」場合は、「公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある」と明確に述べて
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