自治会がブラジル人転入阻止 「人権侵犯」と法務局通知/朝日新聞

2007-06-28 09:22:41 | 社会
日系ブラジル人3世の工員の男性(30)が、静岡県袋井市内に新居用の土地を買おうとしたところ、地域住民がブラジル人の転入阻止を決めたため、静岡地方法務局袋井支局が阻止行為を「人権侵犯」にあたるとして、住民らにやめるよう「説示」していたことがわかった。男性は「ブラジル人というだけで、マイホームの夢もかなわないのか」と肩を落とした。

 関係者によると、男性は昨年4月、同県磐田市内の不動産会社を通じて袋井市長溝に一戸建て用の土地約200平方メートルの購入を予定していた。契約前に不動産会社が地元に「買うのはブラジル人」と伝えたところ、長溝自治会の7班(当時12世帯)の住民が反発。ブラジル人の転入阻止を決め、その旨を不動産会社に伝えたという。

 7班に属する女性は「ブラジル人の事件が多く報道されていて、何か起きたら怖いというイメージがある」と話す。

 男性は結局、土地売買の仲介を受けられず、昨年5月、同法務局袋井支局に「人権侵害だ」と申し立てた。

 同支局は人権侵犯の事実を確認、今月6日までに、同自治会7班と不動産会社社長に対し「説示」の措置をしたという。

 しかし、長溝自治会の会長は「できれば入ってきてほしくないというのが本音。今後、ブラジル人がここに土地を買うとなった場合、どうしたらいいのか考えたい」と話す。

 男性は「ブラジル人のイメージが悪いのはわかる。でも自分はまじめに働いていて、日本語も話せる。あいさつに行って自分を見てほしかったが、『来なくていい』と言われた」という。男性は結局、同市内の別の場所に約160平方メートルの土地を購入して住宅を建設した。
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200706270336.html
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毎日新聞(静岡版)
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20070629ddlk22040111000c.html

人権侵害:ブラジル人引っ越し「拒否は不適切」 法務局、自治会班長に説示 
/静岡

 日系3世のブラジル人男性が袋井市内に引っ越そうとした際に自治会の住民が
拒否したのは人権侵害にあたるなどとして、静岡地方法務局が、自治会班長らに
対して自戒を求めて説示していたことが28日までに分かった。自治会関係者は
「外国人のいない昔からの集落で、トラブルが心配だった」と話している。

 関係者によると、06年4月、男性が袋井市長溝に家族で暮らす一戸建て住宅
用の土地約200平方メートルを購入しようとした際、不動産会社が近隣住民に
「ブラジル人が土地を買う」と通知。自治会の班長が12集落の意見を聞いて3
分の2の賛成で受け入れない方針を決めた。その後、土地購入が破談になった男
性が法務局へ訴えたという。

 法務局は、班長に対して「外国人であることを理由に土地購入を歓迎しない意
向を示したのは不適切。今後繰り返さないように」、不動産会社には「外国人が
買うことを住民に通知してはいけない」と説示した。説示には法的効力はない。

 ある自治会の男性は「ブラジル人がすべて悪い人だとは思っていないが、最近
はブラジル人の犯罪をよく聞くので、入った後に問題が生じるのは避けたかった」
とする。不動産会社は「知らせないとトラブルがあった後に住民から会社のせい
だと言われる。今後通知はしないが何かあったときの責任は法務局が負うという
ので任せたい」と話している。【竹地広憲】

毎日新聞 2007年6月29日



中日新聞(静岡版)
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20070629/CK2007062802028191.html

袋井の自治会がブラジル人転居反対 土地購入を断念
2007年6月29日

 袋井市在住で永住許可を持つ日系ブラジル人の30代男性が、市内に新居用の
土地を買おうとしたところ、地域住民が反対し、土地購入を断念していたことが
分かった。男性の知人によると、男性は「まじめに生活しているのにがっかりし
た。外国人を差別しないでほしい」と訴えている。

 知人によると男性は、妻と子ども1人の3人家族。数年前から同市内の市営団
地で暮らし、2002年に永住許可を取得した。同市内に一戸建ての家を建てよ
うと06年4月、磐田市内の不動産会社の仲介で市内の土地(約200平方メー
トル)を紹介された。契約前に不動産会社が「土地の購入者はブラジル人」と地
元自治会に伝えたところ、住民が反発。住民は会合を開いて、男性家族の転居反
対を決めたという。

 男性は、知人と一緒に静岡地方法務局袋井支局に相談。同支局は事実を確認し、
今月6日までに同自治会と不動産会社に「人権侵犯の事実にあたる」と説示した。

 法務局人権擁護課の大橋光典課長は「プライバシーにかかわる問題なので、詳
細はコメントできない」としながらも「差別があったとしたら、地域住民への啓
発など必要な措置を検討したい」と話している。


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