山崎康彦氏による「『小沢幹事長起訴相当』議決は検察審査会法違反」について/東本高志CML

2010-09-26 21:25:40 | 社会
山崎康彦氏の「『小沢幹事長起訴相当』議決は検察審査会法違反」というJanJanBlog記事の誤りを指摘する

JanJanBlogに同紙常連執筆者の山崎康彦氏を批判する下記のような記事を投稿しました。小沢一郎
支持者、小沢一郎信者の牽強付会かつ荒唐無稽な論の批判ということでもあります。本メーリングリス
トにも発信させていただこうと思います。
http://www.janjanblog.com/archives/16940

山崎康彦氏がJanJanBlogの2010年8月8日付けに「『東京第五検察審会』の『小沢幹事長起訴相当』
議決は検察審査会法違反で『無効』」という記事を書いています。

■「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」(JanJanBlog 2010年8月8日)
http://www.janjanblog.com/archives/11774

が、同記事は、著しくその真実性が疑われる在特会会長の桜井誠氏のブログの記述を唯一の根拠
にして論を展開しており、桜井氏の同ブログの記事の虚偽性が証明されれば、山崎氏の上記の記事
も当然に虚偽ということにならざるをえない性質の記事といわなければならないものです。そして、山
崎氏が根拠にしている桜井氏の同ブログの記述は虚偽といわなければならないものです。

しかし、山崎氏の上記の記事はJanJanBlogの過去30日間の人気記事トップ10の第4位(9月26日
現在)にランクされており、その負の一定の影響力を過小視することはできません。桜井氏の同ブロ
グの記述の虚偽性を明らかにすることで山崎氏の論の誤りをも指摘しておくことはJanJanBlogの今
後の健全な発展のためにも欠かすことのできない作業というべきではないか、というのが、本記事を
書くにいたった私の執筆動機です。

さて、山崎氏は上記の記事で検察の小沢氏不起訴処分にかかわる桜井氏の検察審査会への審査
の申し立てが真にあったことを前提にして次のように書いています。

「桜井誠氏は、事件を告訴した人間でも、告発した人間でも、請求した人間でも、事件で被害を受け
た人間でもないのですから、『検察審査会』事務局がかれの『申し立て』を受理したのは検察審査会
法第2条2項、30条に違反しているのです。」(注1)

この山崎氏の論の部分はそのとおりです。桜井氏は上記の自身のブログで自分は本事件の告訴、
告発人ではない、と認めていますから(注2)、検察審査会法第2条2項及び同法第30条によって
審査の申し立てをすることはできませんし、仮にその申し立てが検察審査会に正式に受理された
のであればその申し立ては当然に法律違反ということになり無効です。

が、桜井氏の検察審査会への審査の申し立てが正式に受理されたという証拠はありません。桜井
氏は自身のブログの2010年2月11日付けで「東京第五検察審査会から受理通告書が届きました」
(注3)という記事も書いているのですが、下記にアップされている「事件の受理について」と題され
た東京第5検察審査会からの通知には本来記載されるべき審査申立人の氏名の記載がありませ
ん。だから、この資料だけでは桜井氏が真に本事件の審査申立人であるかどうかはわかりません。
http://ameblo.jp/doronpa01/image-10455665539-10409054514.html

さらに同資料には同資料が本事件の審査申立の受理書ではない決定的証拠が見出されます。同
資料には「当検審平成22年(申立)第2号審査事件として受理しました」という記載があるのですが、
この第2号という事件番号は東京第5検察審査会の同事件の議決書の「(申立)第10号」という事
件番号(注4)と異なります。申立受理書の事件番号と議決書の事件番号とは同じ事件の申し立て
と議決という関係にあるわけですから本来一致しなければなりません。その事件番号が一致しない
ということは桜井氏のブログにアップされている申立受理書の写しは本事件の受理書ではない。す
なわちニセモノということになります。

この件については神戸学院大大学院教授の上脇博之さんがご自身のブログで詳しく論証されてい
ます。下記をご参照ください。

■「検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」について
の雑感」(上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場 2010年4月30日)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51386760.html
■「小沢一郎「起訴相当」議決と自称「審査申立て人」についての追加的雑感」(上脇博之 ある憲
法研究者の情報発信の場 2010年5月8日)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51387900.html

ここで問題にしなければならないのは山崎氏の誤れる論の展開のしかたです。山崎氏は、その記
述の信憑性を疑ってよい在特会会長の桜井誠氏のブログの記述をなんら検証することもなく、自身
の都合のよい論の展開のために無批判に受け入れて次のように言います。

「この手際の良さを考えれば『東京第五検察審会』への桜井誠氏の『審査申し立て』は、東京地検
特捜部、検察審査会事務局、『在特会』桜井誠が一体となって小沢幹事長(当時)の政治生命の
失墜を狙った巧妙な『仕掛け』『謀略』だったと言えます。」

上記の山崎氏の論が誤りであることはもはやいうまでもないことですが、小沢一郎支持者(小沢信
者といってもいいのですが)としての自身の論を展開するためにかくも牽強付会な論を展開していく
執筆姿勢は、「紙と電波を独占する大手マスコミが作る『大本営発表世論』を凌駕する『草の根ネット
世論』の形成・興隆を目指」(anJanBlog「山崎康彦記者のプロフィール」)すと自らが描く本来の執筆
姿勢とはまったく相容れないはずのものです。厳しく批判されなければならないように思います。


注1:検察審査会法第2条
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
 一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
 二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
 2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求を
  した者又は犯罪により害を被つた者(略)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなけ
  ればならない。
 3 (略)
第30条 第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、そ
の検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てを
することができる。(以下、略)
注2:「桜井誠ルーム」ブログ(2010年2月5日付)
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
注3:「桜井誠ルーム」ブログ(2010年2月11日付)
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10455665539.html
注4:「第5検察審査会の議決の要旨全文」(弁護士阪口徳雄の自由発言 2010年4月28日)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61495980.html

東本高志@大分
taka.h77@basil.ocn.ne.jp
http://blogs.yahoo.co.jp/higashimototakashi


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2 コメント

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桜井誠氏の審査申立結果 (日比谷公園が好きな一個人)
2010-09-29 21:52:19
5月のGWに東京地裁の掲示板をデジカメで撮った内容を下記に転記します(レイアウトは考慮していません)。なお、桜井氏と同じく却下された申立が他に10数件ありましたが、重複になるので記載しません。

私は仕事柄、現場で直接自分で見る、人の話は伝聞でなく直接本人から聞くが染みついています。今回の事件は日本の政治史にも残るほどのことと考えカメラに収めておきました。

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第2号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反(不記載)
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日

     議決の要旨
審査申立人
 (氏名) 桜井 誠
被 疑 者
 (氏名) 小沢一郎
不起訴処分をした検察官
 東京地方検察庁 検察官検事 木村良
 上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき、平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記審査申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
     議決の趣旨
 本件申立てを却下する。
     議決の理由
 本件については、申立人には申立権がないので、上記趣旨のとおり議決する。
  東京第五検察審査会

『以下、参考までにこれまでの検察審査会の審査に至るまでの過程と審査結果等を時系列で書いておきます』

2010.1.21 元新聞記者、行政書士、元教師ら約10人でつくる東京都内の市民団体「真実を求める会」が、04年、05年の収支報告書虚偽記載罪の共犯として小沢氏本人を告発

2010.1.23 東京地検特捜部が小沢氏を被告発人として任意で事情聴取

2010.1.31 小沢氏を任意で2回目の事情聴取

2010.2.4 元秘書3名起訴、04年、05年の収支報告書虚偽記載罪の共犯としての告発に対し、小沢氏を不起訴処分

2010.2.5 在特会の桜井誠氏が東京検察審査会に申立を行い、第五検察審査会に申立第2号で受理される(結果は上記のとおり却下)

2010.2.12 小沢氏に対する不起訴処分を不服として告発人である「真実を求める会」が検察審査会に申立をし受理される(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)

2010.2.12 07年分の収支報告書の虚偽記載について、小沢氏を共犯として「真実を求める会」が追加告発

2010.2.23 07年分の収支報告書の虚偽記載についての追加告発に対し東京地検が不起訴処分(追加告発のみの事情聴取は行われていない)

2010.4.27 04年05年の収支報告書虚偽記載事件(申立第10号)について東京第五検察審査会は起訴相当の議決を行い、即日公表した。(これもデジカメに撮ってありますが、内容は周知のとおりなので省略します)

2010.5.15 上記議決を受けて、東京地検は小沢氏を任意で3回目の事情聴取

2010.5.21 上記申立第10号事件に対し、東京地検は再度小沢氏を不起訴処分にした。

2010.7.15 07年の収支報告書虚偽記載事件(申立第3号)について東京第一検察審査会は7月8日不起訴不当の議決を行い、7月15日公表した。(この申立第3号がいつ申立られたかについては不明)

2010.9.18 上記議決を受けて、07年度分の収支報告書について、東京地検は小沢氏を任意で4回目の事情聴取

-今日現在結論の出ていない事項-
☆9月18日の事情聴取後、東京地検は07年度分について小沢氏を起訴するか不起訴にするかの結論を出していない(マスコミは過去の経緯から07年分についても再度不起訴の公算大としている)

☆04年、05年度分の収支報告書の虚偽記載について、小沢氏を共犯として起訴すべきかどうかについての東京第五検察審査会の二次審査の結論(多くのマスコミは10月中に結論が出ると、ほぼ断定的に報道しているが、検察審査会法上そんな決まりはどこにもなく、単に一部の審査員(6名)が10月末で6ヶ月の任期が切れるのを根拠にしているようだ。だが、あまり10月、10月と断定的に報道するのは行き過ぎたろう。検察審査員に対する不当な圧力のような気がする。マスコミも国民も静に見守るべきであり、仮に審議継続により10月に結論が出なくても審査員を非難すべきではないと思う。)














 
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Unknown (電灯)
2010-09-30 01:35:50
この記事と上のコメントは、申立人について、とても参考になった。

そのこととは別に、小沢信者にもいろいろいるが、エントリで批判されてる人のレベルまで下がると、やはりバカにされても仕方ないなあとおもう。
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