日弁連の生活保護Q&Aパンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」

2012-08-10 21:21:05 | 社会
塚田俊一さんから
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日弁連が生活保護に関するパンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」を発行し、ホームページに掲載しました。
既存のパンフレットと併せてぜひ多くのところで広めてください。お願いします。

パンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf

知っていますか?生活保護のこと~生活保護制度の正しい理解と活用のために~
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_pam.pdf

パンフレット「今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの?」
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf

Q1生活保護利用者が過去最高になったと聞きますが?
A1人数は最高になりましたが、利用率は減っています。

Q2それでも生活保護の利用率は高いのではないですか?
A2日本の生活保護利用率は、先進諸外国とくらべると極めて低い数字にとどまっています。
むしろ、数百万人が保護から漏れています。

Q3不正受給が年々増えていると聞きますが?
A3不正受給の割合は保護費全体の0.4%程度で大きな変化はありません。
しかも、その中には、悪質とはいえないケースも含まれています。

Q4お金持ちの家族が生活保護を受けているのは「不正受給」ではないのですか。
家族が扶養できるかどうかは徹底して調べるべきでは?
A4「不正受給」ではありません。また、徹底調査が行きすぎると、本当に生活保護を必要とする人が利用できなくなってしまいます。

Q5働けるのに働かないで生活保護を受けている人が増えていると聞きますが?
A5そうとはいえません。働いても生活費が足りない人、そもそも働けない人の利用も増えています。仕事がない人もいます。

Q6生活保護基準が最低賃金や年金より高いのはおかしくないですか?
A6最低賃金や年金が低すぎることが問題です。

Q7生活保護基準が引き下げられても、非利用者には関係ないのでは?
A7いろいろな制度に影響します。あなたも影響を受けるかもしれません。

Q8財政破綻を防ぐには生活保護を減らせばいいのではないですか?
A8誤解です。

知っていますか?生活保護のこと~生活保護制度の正しい理解と活用のために~
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_pam.pdf

生活保護制度の正しい理解が求められています!
・生活保護は何のためにあるのですか?
・生活保護を必要とする人のうち、利用できていない人はどれくらいいるのですか?
・皆が生活保護を利用するようになれば、財政がもたないのでは?
・「不正受給」という言葉をよく聞きますが…
・こんな状況の人は生活保護を利用できる可能性があります
・生活保護を利用するには
・生活保護は、生活保護を受けている人や生活できない人だけの問題で、私には関係ないのでは?

生活保護法改正要綱案 ─権利性が明確な「生活保障法」に─
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogohou_kaisei_youkou_leaflet.pdf


Subject:【日弁連】生保Q&Aパンフレットを日弁連HPにアップいたしました

(重複投稿大変失礼します・転送・拡散歓迎です)

年末にかけて生活保護制度の「改悪」が危惧されるなか、感情的なバッシング報道が絶えません。

日弁連は、生活保護制度についての冷静な議論の前提となる基礎的なデータ等について周知する「生活保護のQ&Aパンフレット」を作成し、日弁連HPに掲載いたしました。

イラスト入りのカラー印刷でわかりやすい内容になっていると思いますので、是非、各所で配布・活用をお願い致します。

印刷物をまとめての送付をご希望の方は、下記日弁連の担当者にご連絡いただければと思いますが、発行早々、印刷物の残部が少なくなっておりますので、できる限り下記HPからダウンロート・プリントアウトしてご利用いただきますようお願い致します。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf

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日本弁護士連合会
人権部 人権第一課 石橋
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9500
FAX:03-3580-2896
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弁護士 小久保 哲 郎
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