浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

6月11日(土)のつぶやき

2016-06-12 06:22:44 | 政治

事実を曲げて捏造する奴らは、いつも何度でも同じ手を使ってくる。歴史の改竄を指向する連中の党が考えそうなことww→東京新聞:安保法「聴取不能」の議事録 与党判断で「可決」追記:政治(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/politi…


国会議事録って報道しか見ないので、「会議録って言うんだぜ、そんなことも知らんのかプゲラ」というトリビア自慢されてもなあww知らずにスマンとしかw→安保関連法:委員長判断で「可決」 採決「聴取不能」 参院特別委議事録 - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20151…


いや、会議録ならそれでいいんだけどさ、その程度のことって大した問題じゃないんだわ。参院の会議録の捏造について、なのだ。
異議申立てをすることが出来るのは、規則で条件が決まってる。手続的に不可能な状態にしておいて、事実を捻じ曲げたということに変わりはない。与党のやった事は許されない


参院規則 第58条
委員会の会議録は、印刷して各議員に配付する。但し、秘密会の記録の中で、その委員会において特に秘密を要するものと決議した部分及び第51条により委員長が取消を命じた発言は、これを掲載しない。

配布してから、訂正の期日が限られること、訂正の手段も限定的である


第158条 発言した議員は、会議録配付の日の翌日の午後五時までに発言の訂正を求めることができる。但し、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人その他会議において発言した者について、また、同様とする


(158条の続き条文)会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、議員が異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。

ということで、配布翌日5時までが刻限、字句訂正のみで趣旨変更は不可(アベ発言―立法府の長、はどう見ても趣旨変更だよねw)、


委員会会議録はこれを準用する規定(59条)により、記載事項に異議申立てをした場合、委員長が議院に諮り決するとなっているが、委員会が解散になってから配布したら、手続続行ができないよね。これを不法とみるべき、徹底糾弾すべき、ということだわな。本当なら数日内に会議録配布を行うのが通常


かつて1940年2月の75回帝国議会で、斎藤隆夫の衆院本会議演説が反軍演説を行ったが、不適切との評を受けて会議録から削除され、懲罰委員会に付され、除名処分を受けたそうだ。まさしく会議録は改竄されたに等しい。そのような国会議員を選んだ国民の責任・罪だと言われたら、そうなのだろう


委員長が参院規則157条を利用して、「議院の議決を経たもの及び議長において必要と認めたものは、これを会議録に掲載」し、それを多数派が黙認してしまえば、誰にもどうすることもできないのだ、ということ。すなわち、国会内での多数派をいかに確保するか、というのが、最も重要ということなのだよ


結局、「ルールを守る」「節度」「紳士協定」といったものが破壊されるのは、もうどうにでもな~れ、的な、みそくそ何とやら、状態ってことだ。これが世間で何ら問題とされず通用させられる、というのは、報道という大事な部分の弱さなのだ。批判されない、されても怖くない、だからルールを破るんだ


政府与党にあるのは、どうせ「やっちまえばこっちのもんだ、誰も罰を与えることなど絶対にできないからだ」と、タカをくくっているからである。国民が与えられる唯一の懲罰、それが、選挙だけなんだ!
だから、何としても勝たねばならないのだ。選挙の不正、票の操作、それらを追及する手段を考えよ

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ま、国会議事録は間違いで「会議録」って正確に言えよってことなら、報道各社にその旨伝達・教えるか、何かの行政の席上で発言機会がある時に、申し入れでもするとか、憲法だか法学世界では「会議録と正しく呼称しましょう」運動でもやれば?記者は法学部卒が多いと思うが軒並み間違うのって何故?ww


法学部の教育水準が、きっとアレだから、なのかもしれんわなww
だって、そうじゃなけりゃ、どの社も全て「議事録」と記事には書かんだろう?一人でも正解を知ってるなら、会議録って書くわけでしょう?それとも、豆知識欄みたいなので、会議録ってなあに?とか取り上げることだって可能では?w


別にいいんだけどさ、オレが知らなかっただけだからw
今後は、会議録って、正確に書くように注意するわ。
だけど、会議録のインチキ改竄行為を、野放しでも仕方ないってか?
かつては、そんなこと許されなかった、重鎮とかが口煩く言って、慣例やしきたりを守れと指導してたんだろうけどな(推測


与党内規律すら、存在してないわけだよ。もうね、何でもあり。だからどんな出鱈目だろうと、ペテンだろうと、誰からもお咎めなし、国民の批判も無視を続ければいつかはほとぼりが冷める、それでおしまい。マスコミがこれに加担し、助長するわけだ。暴走体制が整いました~、が今の政治だ。


偶然の産物として、日本には最低賃金でも大喜びで働く外国人とか不法移民は急増したりはしなかった、ということかも。自民の戦前家庭観・家父長観を全面に押し出すような、軍国主義者っぽい連中が喜びそうwだってデフレ円安で日本以外(中台香とかシンガポール)の給料の方が良くなったからw

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日系ブラジル人もほぼ来なくなったらしいしな。が、国際結婚の数は増えており、在日外国人労働者数は高い伸び率らしいけど。低賃金労働に集中しているわけではないみたいだ。もし中台韓の伸びが低かったら、今でも来てたかもしれんが。日本はデフレ低成長のお陰で、それが防がれてしまった、とww


参院特別委 9月17日
(佐藤正久君)
鴻池委員長の復席を願います。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
   〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○委員長(鴻池祥肇君) ……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
   〔委員長退席〕
   午後四時三十六分


で、この後の部分は、
本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君
 )復席の後の議事経過は、次のとおりである。
    速記を開始し、
  ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保
   に資するための自衛隊法等の一部を改正す
   る法律案(閣法第七二号)


○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(参第一六号)
○在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一七号)


○合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一八号)
○国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一九号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(参第二〇号)


○国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(参第二三号)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)

右九案を議題とし、


○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
右両案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。


なお、両案について附帯決議を行った。

などという、長いやり取りがあり、採決は実行された形跡などなく、付帯決議の賛成意思が明示されていた場面など、どこにもなかったであろう。これほど長いやり取りがあったことなど、証明することができない。捏造の歴史を会議録以外で記録するよりない



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