社会の荒廃 研究室(蜻蛉の眼鏡)

国連の女子差別撤廃条約に基づく男女共同参画を強行する女性独裁権力(フェミニズム)の社会病理に言及、コメント欄も充実。

君が代を拒否し、他人には制限を強いる反日勢力

2012-01-18 13:43:59 | 皇室

 君が代を歌わない権利を認めよ。こんなエゴがまかり通るなら、どんな法律でも破ることが出来てしまう。納税しない権利を認めよ、痴漢の権利を認めよ、泥棒の権利を認めよ、なんでも言えることになる。

 学校行事での国旗国歌をめぐる判決が16日に最高裁で出されたが、この判決についてマスコミ各社の紹介の仕方が大きく異なる。産経イザの「主張」では、悪質違反に厳しい処分をすべきと主張しているのに対し、中日新聞社説では、過剰な処分に歯止めをかけよと主張している。

 何故このような正反対の主張が出るのか。それはマスコミの体質の違いと言えばそれまでだが、今回の判決では一部は処分を妥当とし、一部は処分が重過ぎるという曖昧な判決となったためだ。

 要するに、産経は反日を敵と判断し、中日は反日を味方と判断したということだ。これでは、野球の中日は応援したいが新聞の中日は支持出来ないということになってしまう。

 これら反日分子は、フェミニズムとも同根である。自分のしたくないことは放棄し、自分のしたいことだけを権利として主張し、今まさにそれを実現させている。そのくせ、性犯罪の厳罰化など、男性に対する行動制限は徹底的にやる。自分は自由で他人は不自由なら、さぞかし気分がいいだろう。

 国家社会というのは、ある一定の統制の下に成り立つもの。そこに自由というのは本来存在せず、義務が優先されるものだ。自由や権利だけを主張する輩は、それらの権利が、他人の権利を奪っているということを無視している。

 結婚しない権利というのも君が代を歌わない権利と同じ論法だ。こうした理不尽な権利がまかり通るうちは、国家が健全にはならないだろう。

 補足だが、今回の産経の主張は評価出来るものだが、産経だから必ずしも支持出来るわけではなく、フェミニズムに関しては産経も飼い犬と化している。特に女の事件に関しては、産経MSNニュースには掲載されても、産経イザには掲載されないこともあるので、注意が必要だ。


<参考>
・【主張】国旗国歌判決 悪質違反は厳しく処分を 2012/01/17 03:36
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/542274/

 最高裁で学校行事での国旗国歌をめぐる3件の判決が下された。国歌斉唱の際、起立しなかった教師に対する東京都の処分を不当とした2審判決を破棄するなど、大筋で妥当な判断である。しかし一方で、停職や減給を行き過ぎとした一部判断には疑問が残る。

 3判決では、国旗国歌への指導や教師への職務命令について昨年5月以降の最高裁判決を踏襲し、改めて合憲と判断した。そのうえで懲戒処分のうち最も軽い「戒告」に問題はなく、昨年3月、教職員約170人への戒告処分の取り消しを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、処分を有効とした。当然である。

 ところが戒告よりも重い「停職」や「減給」などについては裁量権の逸脱を一部認め、処分の取り消しを命じた。国旗の引き下ろしやゼッケンの着用、文書配布といった積極的な妨害や抗議行動などがない場合、停職や減給処分まで科すのは違法という判断だ。教育委員会に抑制的で慎重な対応を求めたといえる。

 だが、停職処分が取り消された教師は過去2年間で3回、不起立により処分を受けている。積極的な妨害はしていないといっても、校長による再三の指導や処分にも一向に耳を貸さず改めなかった。判決がこうした実態を踏まえなかった点は残念だ。

 指導を無視し続けた結果、処分が重くなっていったのは当然である。そもそも卒業式など厳粛な式典の雰囲気を壊し、児童生徒に及ぼす悪影響を考えると、停職1カ月の処分はむしろ妥当で、「公務員は身分が守られ過ぎている」と感じる国民は多いだろう。

 大阪府では再三の職務命令にも従わない教職員について、処分を明確にする条例が検討されている。処分に高いハードルを課す今回の最高裁判決によって、条例化の作業自体が停滞する恐れもある。さらに各地の教育委員会が処分をためらい、見て見ぬふりをしている教育界の悪弊が一層強まることも危惧される。

 国旗や国歌を大切にするのは国民の素養だ。子供たちにも、きちんと教えなければならない。ところが学校では、長年にわたって国旗や国歌を政治闘争や裁判闘争の道具とする教師勢力がおり、さまざまな弊害がもたらされてきた。教育委員会には、さらなる毅然(きぜん)とした対応を求めたい。


・【社説】君が代判決 過剰な処分に歯止めを 2012年1月17日
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2012011702000012.html

  君が代を歌わなかっただけで、停職処分としたのはやりすぎ-。東京の教職員らが処分撤回を求めた裁判で、最高裁はそう判断した。過剰処分を断行し、国歌斉唱を強いる風潮の歯止めとなろう。

 卒業式での君が代斉唱は、戦後も一般的に行われている。一方で、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々が少なからずいることも、また事実だ。

 東京都は職務命令として国歌斉唱を強いているが、信念として歌えない教員らがとった行動が「不起立」である。その結果、多くの教員らが懲戒処分を受けた。

 斉唱の職務命令が憲法違反かどうかの決着はすでについている。昨年五月以降、最高裁が「合憲」判断を続けて出している。

 その後の君が代訴訟は、命令に従わなかったことが、戒告や減給、停職などの懲戒処分に相当するかが焦点だった。最高裁は「戒告は都の裁量の範囲内」としたものの、停職など重すぎる制裁には、一部原告の訴えを認め、処分取り消しの判決を出した。

 ある教員のケースをチェックしてみよう。最初は卒業式で起立しなかったから戒告。二回目は不起立で減給。三回目も不起立だったから、減給のうえ、三回繰り返したという加重処分の方針に従って、停職となったのである。

 積極的に式典の進行を妨害したわけではない。最高裁が停職処分を取り消したのは当然だろう。規律や秩序の必要性と、処分の不利益をてんびんにかけてみると、「処分の重さが社会観念上、著しく妥当性を欠く」からだ。

 ただし、「戒告は許容範囲」とする多数意見について、宮川光治判事は反対した。「思想・良心の核心と密接に関連しており、精神的自由は憲法上保護されねばならない」という考えからだ。

 確かに戒告は軽くない。懲戒処分だから、昇給の遅れ、さらに退職金や年金額への影響もあり得る。宮川判事は「戒告がなされると、こうした累積処分が機械的にスタートする」と懸念した。

 そもそも職務命令を「合憲」とした三つの小法廷でも、思想・良心の自由の制約になるなどとして、判事の二人が反対意見を書いた。その事実は重い。

 大阪府で君が代斉唱条例が成立し、大阪市でも条例化が進む。強制と厳罰は、さらに教育現場に深刻な対立を生みかねない。自然で自発的な国歌斉唱こそ望ましい姿ではないだろうか。


・首都高でタクシー運転手死亡ひき逃げ 容疑の39歳女逮捕、盗難車を無免許で運転 2012.1.12 13:48
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120112/dst12011213490008-n1.htm

 首都高速湾岸線で昨年9月、タクシー運転手が乗用車にひき逃げされ死亡する事件があり、警視庁交通捜査課は、道交法違反(ひき逃げ・無免許運転)と自動車運転過失致死の疑いで、住所不定、無職、立小路(たてしょうじ)裕美子容疑者(39)を逮捕した。立小路容疑者は「盗難車を無免許で運転していたので逃げた」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、昨年9月30日午前3時25分ごろ、東京都江戸川区臨海町の首都高速湾岸線で、無免許で乗用車を運転中、事故のため停車中だったタクシーに追突してはじき飛ばし、車外で携帯電話をかけていたタクシー運転手、石井一成さん=当時(60)=をはねたが、そのまま逃げて死亡させたとしている。

 立小路容疑者は運転していた車を現場に残したまま、バックしてきた仲間の車に乗って逃走。車は盗難車で、車内からは立小路容疑者の指紋や別の車のナンバープレート8枚が見つかり、同課は立小路容疑者の行方を追っていた。

 同課によると、立小路容疑者は昨年12月19日、千葉県警に夫(37)とともに出頭。同課は、立小路容疑を別の車を盗んだ疑いで逮捕、ひき逃げ事件について調べていた。夫についても別の窃盗未遂事件で逮捕し、立小路容疑者の逃走にかかわったとみて調べている。
(産経イザには非掲載)



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2 コメント

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立小路容疑者 (チク・パソン)
2012-01-18 18:08:30
何故危険運転致死罪にならんのゃ!?

同罪ゎ♂のみとゎ立派な逆差別ゃろが!?

まぁ共犯の夫が匿名なのゎ以外ゃったな。
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Unknown ()
2013-09-22 11:04:09
国旗や君が代が嫌いなら公立学校の教師にならなきゃいいのにね。
キムチの匂いも焼き肉の煙の匂いも嫌いな奴が焼き肉屋で働いて
「臭いからなんとかしろ」と言っても「じゃ他で働け!」と言われるだけなのと同じ。
まったく嫌がらせでしかない。

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