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退職給付制度を考える時に必要なのは、コストとリスクです。

2009-02-26 10:38:04 | 企業年金・退職金制度

退職給付制度を検討する時、大事なのはコストとリスクです。
導入した制度を、10年後、20年後、30年後も維持できるのか?
そのために必要なコストを会社は負担していくことができるのか。

確定給付企業年金では、制度が始まって、今年で7年になりますが、
早くも制度を維持するのが重荷になっている企業が増えているようです。
年金資産の運用環境の悪化が大きいのですが、制度自体が厚生年金
基金並みの財政検証を必要とし、積立不足を解消するルールが明確に
定められていることと、年金制度の積立不足が企業決算に影響を与える
ことが大きな要因となっています。

確定給付企業年金は、中小企業向きではありません。

適格退職年金の移行が制度廃止までに終わるのかということが大きな
問題ですが、それ以上に問題なのは、退職一時金制度ではないかと思
います。

退職一時金制度では、企業の財務内容からみて、支払うことができない
制度になっていることが多いです。確かに、給付減額は労働条件の不利
益変更になるのですが、だからといって支給が不可能な退職金規程をそ
のままにしておいていいかということです。

退職金の削減は、従業員のモチベーションを下げることになりかねません。
労働条件の不利益変更の問題もあり、簡単にできることではありません。

でも、赤字が続きそうだ、このままだと倒産になるかもしれない、というと
話は別です。
従業員としては、どちらを取るかということになります。
雇用を取って、退職金の削減は呑むかどうか、です。

誤解を恐れずにいえば、会社の経営が思わしくない時は、退職金の削減は
やむを得ないと思います。そうなった経営者の責任は重いのですが、どのよ
うに会社を立て直すのか、事業主のビジョンを示して、従業員の理解を求め
ることです。

どう考えても、どう計算しても、払えない退職金は見直すべきだと思います。

負担できないコストと維持できないリスクは避けるべきです。

ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
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これまでの企業年金・退職金制度のコンサルティングについて②

2009-02-24 09:47:05 | 企業年金・退職金制度

これまでの企業年金・退職金制度のコンサルティングの2回目です
が、ご紹介するのは内容は、実際のものとは違います。そのものをそのまま
書くわけにはいきませんので、多少脚色してあります。

②退職一時金制度の会社で、養老保険で退職金の準備をしていましたが、
 資金繰りに窮して、養老保険を解約し会社の運転資金として使ってしまい
 ました。その後、なんとか会社は立て直せ、少し余裕もでてきたので、再度
 養老保険に加入しようかということで、相談を受けました。

 社長には、退職金を準備する方法としては、保険商品以外にも方法がある事
 を説明いたしました。企業規模からすると、中小企業退職金共済と企業型の
 確定拠出年金です。
 確定拠出年金は、初めて聴く言葉、ということでしたので、社長に、まず制度
 をご案内することから始めました。
 保険商品は、企業が苦しいと、どうしても解約して使ってしまうことになります。
 確定拠出年金では、掛金を従業員の口座に拠出することによって、退職金の
 支払いがその都度終わる点が、気にいっていただけました。「会社が潰れても
 そこまでの退職金は、払ったことになります。」という説明にも、笑って納得して
 くださいました。また、従業員だけでなく、60歳以下の役員も加入できることに
 もメリットとして捉えて、中退共ではなく確定拠出年金で制度を作るという結論
 になりました。

 技術系の会社で、技術職と事務職では給与が違いましたので、掛金テーブル
 は二つ作りました。基本掛金テーブルとそれに従業員の貢献度の応じたポイン
 ト制による掛金テーブルです。勤続年数が長い人に報いることも考慮するととも
 に、頑張った人に多く支払いたいという社長の意向を取り入れた内容です。
 制度変更時の既得権分は、退職時に一時金で支払うことにしました。
 
 養老保険を使うよりも、確定拠出年金のほうが毎年のコストは安くなりました。
 また、養老保険では困った時には解約して使ってしまうということで、労使双方に
 とって不安材料だった、「退職金は払えるのか」、「退職金は払ってもらえるのか」
 という心配が解消されました。

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これまでの企業年金・退職金制度のコンサルティングについて①

2009-02-19 10:54:43 | 企業年金・退職金制度

これまでの企業年金・退職金制度のコンサルティングについてです。
が、ご紹介するのは内容は、実際のものとは違います。そのものをそのまま
書くわけにはいきませんので、多少脚色してあります。

事業主の満足度が高いのは、負担が減ったものです。
これは、給付減額とは違います。

①適格退職年金の移行を、適年委託先の生命保険会社に相談したところ、
 中退共と養老保険のプランを提案された。移行後の中退共と養老保険の
 掛金の合計額が、適年の場合の2倍近い金額となっていた。 
           
 これは、中退共を使うのを小さくして、養老保険の部分を大きくしていま
 した。利益の出ている会社だったので、払える金額でしたが、事業主から
 したら、とんでもないということです。

 弊社に相談があり、適年の移行先を中退共としました。
 確定拠出年金も提案しましたが、企業風土、事業主のご意向もあり、中退
 共を採用しました。適年には積立不足がありましたので、適年の積立金を
 中退共に移すと退職金規程の金額に届きません。よって、中退共の手続き
 が終わって年金手帳がきた後、掛金の増額を行いました。
 掛金の増額は、中退共の掛金で作った掛金テーブルによる金額です。
 掛金テーブルは、退職金規程の自己都合要支給額を満たすことができる
 ように作成しました。シミュレーションを繰り返し、どの従業員に適用しても、
 自己都合要支給額を上回らないようにした掛金テーブルです。(※)

 定年退職時の退職金額と自己都合退職金には差があるのですが、それは
 その都度手出しできる金額だから、大丈夫ということでした。

 制度設計の結果は、事業主に満足していただくことができました。
 理由は、中退共の掛金合計額は適年のそれよりも多くなりましたが、保険
 会社の中退共と養老保険のプランより、はるかに安い金額だったことが大き
 いです。
 つまり、事業主の負担をおさえることができたわけです。

 また、保険会社の提案は、中退共と養老保険の掛金一覧表だけでしたが、
 弊社の場合は、負担額の比較や、掛金の将来シミュレーション、個人別の
 新旧退職金のシミュレーション等を行い、グラフで分かりやすく説明したこと
 も良かったようです。
 コンサルティング費用はかかったけれど、保険会社の言いなりで進めるより
 も、負担が大きく減ったことで、トータルでは弊社に依頼した方が、コスト減
 だったのです。

 (※)事業主は、掛金や保険料が自己都合要支給額以上になるということを
    嫌います。最終額が一致すればいいということはありません。
    生命保険会社の提案(中退共+養老保険)は、途中の事業主負担が
    自己都合要支給額を上回る内容でした。
                                  →続く

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不況下での、企業年金、退職金制度の見直しは避けることはできません。

2009-02-18 10:28:01 | 企業年金・退職金制度

不況下では、人員削減、昇給停止等、深刻な事態が問題となります。
ですから、企業年金や退職金制度の削減も起こってきます。

米国の大手企業による企業年金への拠出削減が、昨日の日本経済
新聞で報じられていました。

記事の前提として、米国の401K(確定拠出年金)は、従業員による掛金
の拠出がまずあって、それに企業が掛金を上乗せする仕組みであると
いうことがあります。
日本で今後予定されている、従業員による掛金のマッチング拠出とは、
逆の関係です。

記事では、
・401K(確定拠出年金)への企業拠出の停止
 →運輸大手のフェデックス
・確定給付企業年金から401Kへ変更
 →AKスチール
の例等を取りあげています。

米国の企業年金は、1983年~2004年の間で
確定給付型が、62%から20%に減少
確定拠出型が、12%から63%に拡大
しているそうです。

日本でも、確定給付型の企業年金の積立不足が深刻な問題となってきて
います。厚生年金基金、適格退職年金は、そもそも運用難から制度維持
ができなくなってきたわけです。
そこで、確定給付企業年金の採用に当たっては、計算利率を下げることに
よって、積立不足に陥らないような措置を取ることになりますが、それでも
経済環境の悪化による年金の運用がマイナス10数%となると、どうしよう
もありません。

本日の日本経済新聞で、「確定給付企業年金を中小企業での共同設立を
容易にして、適年の受け皿にする」という厚生労働省の考えが報道されて
います。

また、中小企業にやらせるのか、と、思いました。
せっかく厚年基金や適年から手が切れてきたのに、またか、です。

設立条件は緩和されても、積立不足を見逃してくれるわけではないです。
いろいろな中小企業が集まった総合型の企業年金は、運営が困難になった
時に足並みが乱れます。また、設立のハードルを下げる代わりに実施監査を
入念に実施するということですから、制度運営は重くなります。

入り口は広くなりますが、入った後が、かなり大変ということになると思います。

これまでのコンサルティングの内容(脚色版)は明日のブログで。
                                        →続く

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事業主が退職給付制度の変更に際して、まず望むことは、事業主の負担が減ることです。

2009-02-17 09:31:47 | 企業年金・退職金制度

先週は、ブログの訂正が続きました。
このブログの内容がおかしいのではないか、と、私の知らないところで
ちょっと話題になっていたようです。

そのことに関して、知り合いとメールのやり取りをしていて、「成功体験」
を書いたらどうか、と言われました。これは、別の人からも以前に提案さ
れています。

「成功体験」はあるんですが、続けているんですから、当然ですが、「秘密
保持契約」を結んで仕事をしているので、ブログは不特定多数の人が読む
という前提ですから、躊躇するものがあります。
脚色をして、といっても、読む人が読むと分かりますよね。

そこで、コンサルティングをしていて、事業主の満足度が高いのは何かと
いうことについて、書いてみようと思いました。
そうです、標記の通り、事業主は、退職給付制度への負担を減らしたいと
考えています。ほとんどの事業主がそうだと思います。まして、昨日の夕刊
の報道にあるように、GDPマイナス12.7%ともなると当然です。

では、事業主は、退職給付制度への負担を減らす=給付減額を望んでいる
かというと、そうは考えていない事業主の方が多いです。
負担減=給付減額ではないのです。

その次に、事業主が望むのは、「頑張った人には報いたい」ということです。
だからといって、退職給付制度を全て成果型にすることかというと、そうでは
なく、支給額の一部を貢献度に連動した金額にしたいと考えています。

また、従業員には退職金として後で支給するのではなく、利益のある時に
利益に連動して支払ったほうがいいと言う事業主が増えています。

つまり、
  ①退職給付制度への負担を減らす、但し給付減額はできたら避けたい。
  ②勤続年数に比例する制度ではなく、貢献度も加味した制度
  ③退職金として後で払うより、利益が出たとき、利益に連動して支給
ということになります。

その上で、コンサルティングの費用は、できるだけ安くしたい、があります。
この点は、きついですよね。でも、①、②、③を満たした内容を作るとなると、
単純に安くはきついです。

そこで、コンサルティング費用は、事業主の負担が少なくなる分の、1年分
を目安にするようにしています。
費用の数字をむやみにいじると、こちらもきつくなるので、そういうことは
しないのですが、結果的に負担減の1年分以内に収まることが多いです。

業務内容を説明し、計算結果とグラフをお見せして、ご納得いただくこと
になります。
                                     →続く


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国際会計基準に簡便法はありません。

2009-02-15 11:40:20 | 企業年金・退職金制度

2月12日のブログで、
「国際会計基準の導入は、企業の退職給付制度へ影響してきます。
 退職給付債務の計算に、簡便法を使っている従業員300名以下の企業は
 影響はないのですが(※)  ・・・中略 ・・・
  (※)従業員300名以下の企業が使っている、退職給付債務の簡便法では、
     企業年金の運用にかかる損益は発生年度に一括計上となっています。」

国際会計基準には簡便法はないと、専門家からご指摘を頂きました。
そのとおりです。誤解を与える文章でした。申し訳ありません。

国際会計基準の導入により、簡便法から原則法に切り替えなければいけない
となると、現在簡便法を採用している企業への影響は、大きくなると思います。

退職給付債務の認識のいらない制度である、確定拠出年金のウエイトが増すの
ではないでしょうか。もちろん中小企業退職金共済もありますが。。。

適年の移行が進まないのも大きな問題ですが、今後は既存の制度の見直しも
必要になってくると思われますので、そちらのほうが企業への負担は大きいの
ではと、考えています。

このところ、訂正が続いています。ますので、これからも宜しくお願いします。

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2月11日のブログ「確定給付企業年金は解約できるか」の根拠法は確定給付企業年金法です。

2009-02-13 11:19:43 | 確定給付企業年金

2月11日のブログ、「『確定給付企業年金は解約できるか?』について」の
根拠法を、あろうことか確定拠出年金法としていました。
大変申し訳ありません。当然、確定給付企業年金法です。
お詫びし、訂正いたします。

このブログは閲覧数も多かったのに、大切なところを間違えていました。
でも、お叱りのコメントはないので、私の間違いを読み替えていただいた
ようです。ありがとうございます。

本日の朝刊で、「企業年金の積立不足の穴埋めの掛金上げを1~2年猶予
するという厚生労働省の方針」について、報道されていました。
ここでいう、企業年金は厚生年金基金と確定給付企業年金です。積立金と
は、責任準備金と最低積立基準額をいいます。これらが、厚生労働省令で
定める基準に達していない時は、掛金を再計算し、求められた金額を追加
拠出しなければなりません。
この追加拠出が数年猶予されるのですが、しかし不足額を将来償却すること
に変わりはありません。

昨日のブログでお伝えした、「企業年金の運用で発生する運用損益の企業
決算への影響」とは、退職給付債務と積立金(年金資産)との関係です。
退職給付債務と年金資産との差額は退職給付引当金となり、固定負債に
計上されます。企業年金の運用が落ち込むと、引当金の負担が増大します。

厚生労働省の定めと退職給付会計の内容は、違うということです。


国際会計基準が09年度から利用可能に、義務化は12年からとなる模様

2009-02-12 10:00:00 | 企業年金・退職金制度

国際会計基準は、欧米で事業展開している企業から、早期の利用が求め
られているようです。
国際会計基準は、ヨーロッパを中心にして100各国以上で使われています。

会計基準には、国際基準、米国基準、日本基準の三通りがあります。
米国は、既に、国際基準に乗り換えることを表明していおり、14年以降段階
的に義務付ける方向です。日本が導入を決めると、会計基準は国際基準に
一本化されます。

国際会計基準の導入は、企業の退職給付制度へ影響してきます。
退職給付債務の計算に、簡便法を使っている従業員300名以下の企業は
影響はないのですが(※)、原則法を使っている企業では、変更になる点が
あります。
それは、企業年金の運用で発生する運用損益を発生年度に一括計上する事
が求められることです。現状ではマイナス運用となった場合、そのマイナス分
を遅延認識することができますが、それができなくなります。

企業年金の運用が悪化する時は、企業業績も振るわない時期と一致します
ので、企業にとっては、ダブルパンチになります。

経済界や会計士業界では、国際基準の義務付けを要望しているそうですが、
世界的な金融危機の中にあって、慎重論もあるとのことで、義務化について
は、11年に最終判断が下されることになります。

確定給付型の企業年金を選択する場合には、会計基準の動向もおさえて、
企業年金の運用の悪化による企業決算への影響も考慮して判断することが
望まれます。

(※)従業員300名以下の企業が使っている、退職給付債務の簡便法では、
   企業年金の運用にかかる損益は発生年度に一括計上となっています。


「確定給付企業年金は解約できるか?」ということについて

2009-02-11 15:49:02 | 確定給付企業年金

「確定給付企業年金 解約できるか」これは、昨日の私のブログへの
検索ワードです。

退職給付制度に関する問題点は、
①退職金規程による支給金額(最終基準給与×支給倍率での計算)が負担に
 なっている。
②適格退職年金の移行が進んでいない。
③退職給付会計を考慮しないで養老保険ハーフタックスプランを採用。
④確定給付企業年金が、運用の悪化により、制度発足当時は予想しなかった
 追加負担が発生して、企業の負担が大変重くなっている。
⑤厚生年金基金総合型の維持が困難
があると思います。退職給付制度がある企業では、①~⑤のどれかに該当する
ところが多いのではないでしょうか?

さて、話を戻しますと、「確定給付企業年金は解約できるか」は、「終了できるの
か」ということだと思います。
答えは、「イエス」です。
但し、条件があります。

規約型では、従業員の過半数で組織する労働組合の同意、それがないときは
従業員の過半数を代表する者の同意を得た時、厚生労働大臣の承認を受けて
規約型企業年金を終了できます。・・・→確定給付企業年金法第84条第1項

基金型の場合は、同法の第85条第1項による解散となります。

その上で、同法の第87条に終了時の掛金の一括拠出を義務付けています。
つまり、積立不足の状態で確定給付企業年金を終わらせることはできません。

確定給付企業年金を導入した企業では、積立不足が深刻になっており、その
穴埋めのため、企業の利益が圧迫されるという事態になっています。
これから確定給付企業年金を採用しようとする企業は、その点を踏まえて十分
に検討することです。
確定給付企業年金とは、新卒で入社した従業員に対して60年くらいの責任を
負う制度です。60年とは、その従業員が定年を迎えた後企業年金から年金を
受取る期間ということです。それだけ長い間責任を持つ制度だということです。

企業年金が、途中で息切れしてしまうと、昇給や賞与への影響も出てきます。

今は、確定拠出で投資教育をしたり従業員に運用させたくないから、確定給付
を選ぶとお考えでしたら、もう一度60年間責任をもてるのかという観点からも
検討し直して下さい。

前述①~⑤でお悩みの場合は、是非ご相談ください。
退職給付制度に関する問題点は、企業ごとに違います。実際に内容をみないと
その対処方法は分かりません。

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「ポイント式退職金のモデルのポイント貰えますか」という質問について

2009-02-11 11:09:36 | 企業年金・退職金制度

ポイント式退職金について、たまにですが、「自社で作る参考にしたい
ので、モデルがあれば、そのポイントを貰いたい。」と言われる事があり
ます。事業主の場合もあれば、人事・総務の担当者の場合もあります。

そんな都合のいいものないですよね!!
例えあっても、タダでなんかお渡ししないですよね!!!

ポイント式退職金、それを理解するためにお金と時間を使っているわけで
すから、「タダ」ということはありえないです。

風邪を引いた、ああるいは胃の具合が悪い場合、症状が軽ければ、とり
あえず市販薬を買いますよね。薬局では、タダで薬をくれないですよね。
市販薬で直らない時は、病院に行き、医者に診てもらいますよね。
お医者さんは、タダで診察してくれないし、薬もタダではでません。

それと同じです。
会社の給与制度、退職金制度の使い勝手が悪い、今の時代に合わない、
現在の企業の状態に合わないということなら、それを直すのに、全くお金が
かからないということはありません。

保険商品なら、タダ→保険料の中に手数料が含まれています。
自社で中退共で行うなら、タダ→総務の仕事が増え残業代が嵩みます。

金融機関の提案どおりなら、そんなにお金はかからない。
→市販薬と同じで、一般的な内容です。
→その提案が良く分からない、どうもしっくりこない、という場合には、有料
 のコンサルティングが必要になります。
→市販薬が効かない場合に、お医者さんに診てもらうのと同じです。

ご理解いただきたいと思います。