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代行割れ基金が、国に納付する金額について

2013-12-24 10:11:04 | 厚生年金基金

代行割れ基金が解散する際、代行部分の資産である最低責任準備金と基金の
年金資産のとの差額を、国に納付しなければなりません。

その金額は、来年4月に施行が予定されている、基金改正法でどう変わるので
しょうか。

基金にもよりますが、現行法での解散より少なくなるようです。

ある基金では、現行法で計算した金額より、約4割少なくなっています。

会社単位で考えると、現行法では3,000万円納付しなければならなかったが、
改正法の施行を待って解散すると、1,800万円ですむ、ということになります。
(実際は、単純な比例ではないので、違うのですが、一つの目安です。)

代行割れ基金でも、まだ結論を出していないところは、だいぶあるようです。

とにかく、前に進んでください。

1年お読みいただき、ありがとうございました。

来年は、1月7日から書き始める予定です。

良いお年をお迎えください。

 

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厚生年金基金の解散に伴う従業員説明会・・・質問は?

2013-12-17 10:22:43 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散に伴う従業員説明会で、講師をさせていただきました。

どんな質問が出るのか?

あらかじめ予想していたのですが、やはりご自分の年金についてです。

・年金の加入履歴からの、自分の年金はどうなっているのか?
・在職老齢年金の併給調整

基金の解散に関しては

・国に返還する代行部分の不足額について、どのように納付するのか?

基金の上乗せ給付がなくなるということに関しては、特に質問などは出ません。

そのことは、あきらめているという感じでしょうか?

それより、自分の年金、厚生年金について関心が高いです。

説明会が終わってから、個人的なことは、個別にご質問いただきました。

質疑応答の後、個人的なご質問をお受けしますと、もっと強調しておけば
良かったと思います。

 

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基金の改正法施行前に解散をした代行割れ基金

2013-12-10 11:21:27 | 厚生年金基金

来年4月に施行される基金の改正法前に解散をした代行割れ基金には、
改正法では外されている、連帯債務※が適用されます。

 ※基金の解散後、倒産した企業の国へ納付する積立不足を他の企業が
    連帯して弁済すること。

また、改正法では、国に納付する積立不足は、最長30年の分割納付が
できますが、現行では15年です。

代行割れ基金では、解散を来年4月の改正法を待って厚生労働省に申請・認可
しようとしているところもあります。

既に解散をした基金には、改正法の連帯債務の免除と30年の分割納付期間は
適用されないのでしょうか?

 これについては、来年4月に、基金の改正法が施行された後、各事業主
    厚生労働省に「清算未了特定基金型納付計画」を提出、認められると、
    
連帯債務を負わなくて済みます。 

     国に納付する金額は、従前の特例解散の納付計画に基づく金額です。
     納付計画は、最長で30年となります。(従前の特例解散では最長15年)
     個々の事業主が、個別に国に返済します。

 

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企業年金・退職金制度の改定は、労使で協議してください。

2013-12-03 09:51:40 | 企業年金・退職金制度

厚生年金基金の解散に伴い、その上乗せ部分ををどうするか?
検討している会社も多いと思います。

企業年金・退職金制度の改定は、労使で協議して決めてください。

事業主と金融機関で決めるのは、好ましくありません。

というより、金融機関主導で行うのは、やめるべきです。

行き詰ってしまう制度は、大抵、金融機関が導入させた制度です。

厚生年金基金制度の今後は、どうなるのか?
ブログの閲覧傾向をみると、基金が解散した後はどうなるのか?
ということに関心が多いようです。

企業に余裕がある場合、金融機関から基金解散後の制度について
“売り込み”があると思います。

それが本当にその企業にあっているかは、???です。

企業にあっていない、金融機関主導の制度は、結局のところ、事業主と
従業員へしわ寄せがいきます。
最終的には、従業員へ

事業主は、無駄なお金を使ったことになります。
一方、金融機関は、手数料をしっかり稼いでいます。

 

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