宿泊療養施設を臨時医療施設とすることでロナプリーブ(抗体カクテル療法)を投与することが8/13付けで許可されました。
臨時医療施設の条件は医師・看護師の常駐などがありますが、隔離された専門施設で集中的に実施できることで多くの入院・重症化を防ぐことができます。
下記通達 Q12
https://www.mhlw.go.jp/content/000819035.pdf
宿泊療養施設を臨時医療施設とすることでロナプリーブ(抗体カクテル療法)を投与することが8/13付けで許可されました。
臨時医療施設の条件は医師・看護師の常駐などがありますが、隔離された専門施設で集中的に実施できることで多くの入院・重症化を防ぐことができます。
下記通達 Q12
https://www.mhlw.go.jp/content/000819035.pdf