暮らしのなかで

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減額されずに働くにはどうすれば

2024-05-20 11:47:00 | 暮らしの中で


年金の受給額を減額せずに働くにはどうすればよいか、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金などは働きながら受給することが可能です
厚生年金保険に加入、(70歳以降の厚生年金の被保険者でない場合も対象)して給与収入を得ながら受給する老齢厚生年金を「在職老齢年金」
但し在職老齢年金は、賃金と年金額の合計が一定額を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される可能性があるので今回は
老齢厚生年金の受給額を減額されずに働くにはどうすればよいかについて説明をします。

基本月額とは・・・・
加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額で、「その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与の合計」÷12、
在職老齢年金は、この老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当の合計額が48万円(令和5年)以下の場合、減額されずに全額支給されます
すなわち・・老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額の合計が48万円を超えずに働けば、老齢厚生年金の受給額が減額されないのです・・

在職老齢年金が支給停止になるケ-スの計算で老齢厚生年金の基本月額16万円で総報酬月額相当額36万円の方の在職老齢年金支給停止額は
在職老齢年金支給16万円+36万円―48万円×1/2=2万円・・・・・・在職老齢年金として受給できる年金額=16万円ー万14万円・・・
このように、在職老齢年金の受給額が減額されない基準額は、老齢厚生年金の基本月額と報酬月額相当額の合計が48万以下になります・・

在職老齢年金の受給額が減額されないように、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えないよう働き、老齢厚生年金を多く受給、
基本月額が高くなるほど、働く時間を調整して給与額を減らさなければ減額金額も多くなる可能性があります・・・
また、在職老齢年金計算式における『基準額』は、年度ごとに変更になる可能性がありますので注意が必要です・・・・




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