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福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が制定

2012-07-02 | アルコールチェッカー
福岡県は2月の定例県議会で飲酒運転撲滅に関する全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例を制定しました。
平成24年4月1日施行(一部9月21日施行)となっています。
既に事業用自動車(緑ナンバー)は、国土交通省により平成23年5月からアルコール検知器の使用が義務付けられています。
今、一般の事業者からも注目が集まるアルコール検知器には、ハンディタイプやプリンターで記録を残せるタイプなど様々あります。
自社の運用に合わせて飲酒運転撲滅に向けた取り組みをしていきましょう。



卓上タイプ<AC-012>                  ハンディタイプ<AC-013>



【福岡県庁ホームページより抜粋】
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a03/insyuuntenbokumetsu-jourei.html

■全ての事業者の責務
従業員の飲酒運転を防止するため必要な対策を講じるよう努めなければなりません。


■特定の事業者の責務(1.酒類を提供する飲食店 2.酒類販売業者 3.駐車場所有者等 4.タクシー、運転代行事業者)
1~3 : 飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するよう努めなければなりません。
1~4 : 来店者、利用者等が飲酒運転をするおそれがある時は、警察官に通報しなければなりません。
 3  : 駐車場の管理人に、利用者が飲酒しているか確認させるなど、飲酒運転を防止するための措置を講じるよう努めなければなりません。

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