社会保障・税番号大綱案を読み解く(8)、番号制度と国民ID制度の関係の続きです。
今回は、読者の方からご質問があったので、少し順番が変わりますが「情報連携基盤の運営機関」について整理したいと思います。
●情報連携基盤の定義
大綱によると、情報連携基盤の定義は次のようになっています。
法令で定める事務について「番号」に係る個人情報を情報保有機関間でやり取りするための電子情報処理組織
「番号」に紐付けされた個人情報を、省庁や自治体等の間でやり取りするための情報システム(コンピュータ)ということですね。
●情報連携基盤の運営機関は未定
大綱を見ると、情報連携基盤の運営機関については、
情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。
となっており、運営機関になるための条件等も明らかにされていません。
情報連携基盤の運営機関については議論があるので、なかなか決められないようです。過去の検討状況を振り返っても微妙に変化していることがわかります。
平成23年1月31日
社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針(PDF)
個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする。
平成23年4月28日
社会保障・税番号要綱(PDF)
情報連携基盤の運営機関及びマイ・ポータルの運営機関の具体的な組織の在り方
については、引き続き検討する。
平成23年6月30日
社会保障・税番号大綱(PDF)情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。
このように、基本方針では「総務省」としていたのですが、要綱や大綱では今後の検討課題としています。
●情報連携基盤の運営機関であるためには
作者自身は、社会保障・税番号要綱の内容をチェックでも書いたように、「情報連携基盤の運営機関については、情報保有機関になり得ない第三者的な機関にするべき」と考えています。つまり「情報保有機関でもある総務省は、情報連携基盤の運営機関としては望ましくない」と。
仮に情報連携基盤の運営機関を総務省とする場合は、
・情報連携基盤の運営ポリシー等は別の行政機関が作成する
・情報連携基盤の運営ポリシーやシステム設計等について第三者機関の認可等を受ける
・情報連携基盤の運営状況について第三者機関の監査等を受ける
・ログ等の記録は情報連携基盤だけでなく各情報保有機関でも行う
などの条件により、相互監視を強化することが必要でしょう。この場合の情報連携基盤の運営機関は、各情報保有機関を監視したり情報連携の許可を与えたりする主体ではなく、自身が関与しない法令や運営ポリシーに従って情報連携基盤を管理・運営する主体と考えます。イメージとしては、指定管理者に近いでしょうか。
関連>>指定管理者制度の運用について
こうした条件により、情報連携基盤の運営機関が不正に情報連携を行うことは、技術的にも制度的にも非常に困難であるとした上で、運営機関の主な役割を「情報連携基盤に接続する関係者との連絡・調整」や「情報連携基盤の円滑な運営等」などに限定しておけば、情報連携基盤の運営機関について議論や争いが起きることも少なくなるでしょう。
いずれにしても、情報連携基盤の運営機関については、「情報連携基盤の機能」や「運営機関の役割・責任」などを明確にした上で決めていくのが良いと思います。
●情報連携基盤の運営機関に対する総務省の考え方
情報連携基盤の運営機関がどのような役割になるとしても、省庁だけでなく自治体等との連絡・調整が必要になることは避けられないでしょう。そのため、積極的に情報連携基盤の運営機関をやりたがる機関は少ないのが現実だと思います。
作者の知る限りでは、今のところは総務省だけが「情報連携基盤の運営機関」として積極的に名乗りを上げているようです。また、自治体からも「情報連携基盤の運営機関」を総務省とすることが望まれているようです。
社会保障・税番号大綱(案)に対する意見(PDF:平成23年6月24日 全国知事会)
本年1月に決定された「基本方針」で、「個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする」とされたが、大綱(案)に至っても、情報連携基盤及びマイポータルを運営する機関の具体的な組織の在り方は示されておらず、番号の生成や付番に係る機関に比べ、検討が進んでいない。番号制度の全体像を明らかにするためにも、地方が社会保障や税の分野で多くの実務を担い、情報を保有している実態を踏まえた上で、早急に運営機関の制度設計を示すこと。
社会保障・税番号大綱(案)に対する意見(PDF:平成23年6月24日 全国市長会)
「情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。」とされているが、基本方針においては、「個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする。」とされているところであり、情報連携基盤を担う機関の所管は、付番機関等の関係から、基本方針のとおりとすべきである。
全国知事会は明確に「総務省」とはしていませんが、全国市長会は「基本方針のとおり(所管は総務省)とすべき」と意見しています。
総務省の考え方は、第11回 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会議事要旨(PDF)で見ることができます。
情報連携基盤の運営機関について、大綱(案)には「引き続き検討する」とあるが、情報連携基盤、マイ・ポータルの運営を担う所管は総務省とすると改めていただきたい。
理由は4点あり、
1番目に、個人に対する付番及び情報連携基盤の運営を担う機関の所管は総務省とするということは、23年1月31日の政府・与党社会保障改革検討本部の決定事項であり、これを大綱に記載すべきである。
2番目に、地方の理解と協力を得る必要があり、情報連携基盤の構築は国だけではできず、全国約1,800の自治体がシステム整備をした上で、日々適切に運用できるようきめ細やかな調整等が必要になる。
3番目は、情報連携基盤と住基ネットの調和を図る必要がある。
このことに関して、番号を生成する機関と情報保有機関、情報連携基盤の運営を同一の省が所管すると結託が行われるという指摘があったが、具体的にどのような危険があるのか理解しかねる。情報連携基盤は、法令に定められた事務に限り情報連携を行うこととされ、法令に定められていない事務については情報連携しない。恣意的なデータマッチングを総務省が組織的に行うとでも言われるのであろうか。むしろ、このように密接な関係にある情報連携基盤と住基ネットの全体像を把握し、互いに調和の取れた運営を確保できるようにすることが重要であり、総務省が責任を持って取り組んでいくと考える。
4番目に、情報連携基盤の運営は継続的、安定的な運用が求められている、いわば現業的な業務であり、内閣官房がこれを所管するということは、重要政策に関する企画・立案・総合調整という本来の役割から見てふさわしくない。あってはならないが、万が一にも何らかの不具合があれば、即、総理や官房長官の責任問題になるおそれがあるなど、実質的な観点からも適当でない。これまでの議論には敬意を表するが、1月の基本方針を後退させるかのような記述は、地方の理解を得られない。
これら総務省の意見に対しては、
○これだけいろんな省庁にまたがり、一度進み始めたら後戻りできないプロジェクトであるので、従来の役所のやり方では対応できないところがある。現時点で所管を特定することは難しいのではないか。
■4つの項目についてはしっかりと受け止めて、検討させていただきたい。
といった意見や回答がありました。中立的な立場で見ても、総務省の主張には少なからずの説得力があると思います。
●オーストリアのセクトラルモデルでは
情報連携基盤の運営機関のあり方については、日本が参考にしたと言われるオーストリアのセクトラルモデルが参考になるでしょう。
国際公共政策研究センター(CIPPS)による「共通番号制度導入の基本的な考え方(PDF)」の解説図がわかりやすいので、引用させていただくと
この図を見てもわかる通り、実務では連邦内務省(日本で言えば総務省に該当)が、SourcePINやssPIN(日本の「符号」に該当)の生成を行っています。つまり、内務省が情報連携基盤の運営機関を担っていて、それをデータ保護委員会(第三者機関)が監視しているという状態なのです。なお、内務省は、出生時に付与される住民登録番号(CRR番号)を含む中央住民登録簿(CRR)も管理しています。
仮に日本がオーストリアのセクトラルモデルに倣うのであれば、第三者機関による監視・関与を条件とした上で、情報連携基盤の運営実務を総務省が担うという考え方は、それほど的外れでもないのです。オーストリアのセクトラルモデルと異なり、日本の情報連携基盤は自治体の参加を前提としているので、総務省が関与する必要性がより高いとも言えます。
●折衷案としての運営委員会
とは言え、情報保有機関でもある総務省が情報連携基盤の運営機関になることについては、プライバシーやガバナンス等の観点から、やはり望ましくないと考える人も多いでしょう。見えない「符号」や「属性情報」などの観点から運営機関の議論ばかり盛り上がって、国民が置いてけぼりになることも望ましくありません。
そこで作者からは、折衷案としての運営委員会方式を提案しておきたいと思います。
・省庁や自治体関係者が参加する運営委員会を設置する
・委員長は、総理大臣または新たに設置される政府CIOとする
・省庁の取りまとめ役を内閣官房(IT担当室等)とする
・自治体の取りまとめ役を総務省とする
・運営委員会は、法令に従って運営ポリシー等を作成する
・第三者機関は、運営委員会の監視・助言等を行う
といった感じです。当初は設置(開発)委員会としてスタートしシステム調達や開発を行い、情報連携基盤の稼動後に運営委員会へ移行しても良いでしょう。
情報連携基盤の運営機関は、確かに重要な問題です。しかし、情報保有機関の一つが情報連携基盤の運営機関になるだけで、番号制度や情報連携の仕組み全体が危殆化してガバナンスが機能しなくなってしまうとすれば、それはそもそも現在検討されている番号制度や情報連携の仕組み自体が根本的な欠陥を抱えているのではないでしょうか。関係者による冷静な対応が望まれます。
今回は、読者の方からご質問があったので、少し順番が変わりますが「情報連携基盤の運営機関」について整理したいと思います。
●情報連携基盤の定義
大綱によると、情報連携基盤の定義は次のようになっています。
法令で定める事務について「番号」に係る個人情報を情報保有機関間でやり取りするための電子情報処理組織
「番号」に紐付けされた個人情報を、省庁や自治体等の間でやり取りするための情報システム(コンピュータ)ということですね。
●情報連携基盤の運営機関は未定
大綱を見ると、情報連携基盤の運営機関については、
情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。
となっており、運営機関になるための条件等も明らかにされていません。
情報連携基盤の運営機関については議論があるので、なかなか決められないようです。過去の検討状況を振り返っても微妙に変化していることがわかります。
平成23年1月31日
社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針(PDF)
個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする。
平成23年4月28日
社会保障・税番号要綱(PDF)
情報連携基盤の運営機関及びマイ・ポータルの運営機関の具体的な組織の在り方
については、引き続き検討する。
平成23年6月30日
社会保障・税番号大綱(PDF)情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。
このように、基本方針では「総務省」としていたのですが、要綱や大綱では今後の検討課題としています。
●情報連携基盤の運営機関であるためには
作者自身は、社会保障・税番号要綱の内容をチェックでも書いたように、「情報連携基盤の運営機関については、情報保有機関になり得ない第三者的な機関にするべき」と考えています。つまり「情報保有機関でもある総務省は、情報連携基盤の運営機関としては望ましくない」と。
仮に情報連携基盤の運営機関を総務省とする場合は、
・情報連携基盤の運営ポリシー等は別の行政機関が作成する
・情報連携基盤の運営ポリシーやシステム設計等について第三者機関の認可等を受ける
・情報連携基盤の運営状況について第三者機関の監査等を受ける
・ログ等の記録は情報連携基盤だけでなく各情報保有機関でも行う
などの条件により、相互監視を強化することが必要でしょう。この場合の情報連携基盤の運営機関は、各情報保有機関を監視したり情報連携の許可を与えたりする主体ではなく、自身が関与しない法令や運営ポリシーに従って情報連携基盤を管理・運営する主体と考えます。イメージとしては、指定管理者に近いでしょうか。
関連>>指定管理者制度の運用について
こうした条件により、情報連携基盤の運営機関が不正に情報連携を行うことは、技術的にも制度的にも非常に困難であるとした上で、運営機関の主な役割を「情報連携基盤に接続する関係者との連絡・調整」や「情報連携基盤の円滑な運営等」などに限定しておけば、情報連携基盤の運営機関について議論や争いが起きることも少なくなるでしょう。
いずれにしても、情報連携基盤の運営機関については、「情報連携基盤の機能」や「運営機関の役割・責任」などを明確にした上で決めていくのが良いと思います。
●情報連携基盤の運営機関に対する総務省の考え方
情報連携基盤の運営機関がどのような役割になるとしても、省庁だけでなく自治体等との連絡・調整が必要になることは避けられないでしょう。そのため、積極的に情報連携基盤の運営機関をやりたがる機関は少ないのが現実だと思います。
作者の知る限りでは、今のところは総務省だけが「情報連携基盤の運営機関」として積極的に名乗りを上げているようです。また、自治体からも「情報連携基盤の運営機関」を総務省とすることが望まれているようです。
社会保障・税番号大綱(案)に対する意見(PDF:平成23年6月24日 全国知事会)
本年1月に決定された「基本方針」で、「個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする」とされたが、大綱(案)に至っても、情報連携基盤及びマイポータルを運営する機関の具体的な組織の在り方は示されておらず、番号の生成や付番に係る機関に比べ、検討が進んでいない。番号制度の全体像を明らかにするためにも、地方が社会保障や税の分野で多くの実務を担い、情報を保有している実態を踏まえた上で、早急に運営機関の制度設計を示すこと。
社会保障・税番号大綱(案)に対する意見(PDF:平成23年6月24日 全国市長会)
「情報連携基盤の運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。」とされているが、基本方針においては、「個人に対する付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は、総務省とする。」とされているところであり、情報連携基盤を担う機関の所管は、付番機関等の関係から、基本方針のとおりとすべきである。
全国知事会は明確に「総務省」とはしていませんが、全国市長会は「基本方針のとおり(所管は総務省)とすべき」と意見しています。
総務省の考え方は、第11回 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会議事要旨(PDF)で見ることができます。
情報連携基盤の運営機関について、大綱(案)には「引き続き検討する」とあるが、情報連携基盤、マイ・ポータルの運営を担う所管は総務省とすると改めていただきたい。
理由は4点あり、
1番目に、個人に対する付番及び情報連携基盤の運営を担う機関の所管は総務省とするということは、23年1月31日の政府・与党社会保障改革検討本部の決定事項であり、これを大綱に記載すべきである。
2番目に、地方の理解と協力を得る必要があり、情報連携基盤の構築は国だけではできず、全国約1,800の自治体がシステム整備をした上で、日々適切に運用できるようきめ細やかな調整等が必要になる。
3番目は、情報連携基盤と住基ネットの調和を図る必要がある。
このことに関して、番号を生成する機関と情報保有機関、情報連携基盤の運営を同一の省が所管すると結託が行われるという指摘があったが、具体的にどのような危険があるのか理解しかねる。情報連携基盤は、法令に定められた事務に限り情報連携を行うこととされ、法令に定められていない事務については情報連携しない。恣意的なデータマッチングを総務省が組織的に行うとでも言われるのであろうか。むしろ、このように密接な関係にある情報連携基盤と住基ネットの全体像を把握し、互いに調和の取れた運営を確保できるようにすることが重要であり、総務省が責任を持って取り組んでいくと考える。
4番目に、情報連携基盤の運営は継続的、安定的な運用が求められている、いわば現業的な業務であり、内閣官房がこれを所管するということは、重要政策に関する企画・立案・総合調整という本来の役割から見てふさわしくない。あってはならないが、万が一にも何らかの不具合があれば、即、総理や官房長官の責任問題になるおそれがあるなど、実質的な観点からも適当でない。これまでの議論には敬意を表するが、1月の基本方針を後退させるかのような記述は、地方の理解を得られない。
これら総務省の意見に対しては、
○これだけいろんな省庁にまたがり、一度進み始めたら後戻りできないプロジェクトであるので、従来の役所のやり方では対応できないところがある。現時点で所管を特定することは難しいのではないか。
■4つの項目についてはしっかりと受け止めて、検討させていただきたい。
といった意見や回答がありました。中立的な立場で見ても、総務省の主張には少なからずの説得力があると思います。
●オーストリアのセクトラルモデルでは
情報連携基盤の運営機関のあり方については、日本が参考にしたと言われるオーストリアのセクトラルモデルが参考になるでしょう。
国際公共政策研究センター(CIPPS)による「共通番号制度導入の基本的な考え方(PDF)」の解説図がわかりやすいので、引用させていただくと
この図を見てもわかる通り、実務では連邦内務省(日本で言えば総務省に該当)が、SourcePINやssPIN(日本の「符号」に該当)の生成を行っています。つまり、内務省が情報連携基盤の運営機関を担っていて、それをデータ保護委員会(第三者機関)が監視しているという状態なのです。なお、内務省は、出生時に付与される住民登録番号(CRR番号)を含む中央住民登録簿(CRR)も管理しています。
仮に日本がオーストリアのセクトラルモデルに倣うのであれば、第三者機関による監視・関与を条件とした上で、情報連携基盤の運営実務を総務省が担うという考え方は、それほど的外れでもないのです。オーストリアのセクトラルモデルと異なり、日本の情報連携基盤は自治体の参加を前提としているので、総務省が関与する必要性がより高いとも言えます。
●折衷案としての運営委員会
とは言え、情報保有機関でもある総務省が情報連携基盤の運営機関になることについては、プライバシーやガバナンス等の観点から、やはり望ましくないと考える人も多いでしょう。見えない「符号」や「属性情報」などの観点から運営機関の議論ばかり盛り上がって、国民が置いてけぼりになることも望ましくありません。
そこで作者からは、折衷案としての運営委員会方式を提案しておきたいと思います。
・省庁や自治体関係者が参加する運営委員会を設置する
・委員長は、総理大臣または新たに設置される政府CIOとする
・省庁の取りまとめ役を内閣官房(IT担当室等)とする
・自治体の取りまとめ役を総務省とする
・運営委員会は、法令に従って運営ポリシー等を作成する
・第三者機関は、運営委員会の監視・助言等を行う
といった感じです。当初は設置(開発)委員会としてスタートしシステム調達や開発を行い、情報連携基盤の稼動後に運営委員会へ移行しても良いでしょう。
情報連携基盤の運営機関は、確かに重要な問題です。しかし、情報保有機関の一つが情報連携基盤の運営機関になるだけで、番号制度や情報連携の仕組み全体が危殆化してガバナンスが機能しなくなってしまうとすれば、それはそもそも現在検討されている番号制度や情報連携の仕組み自体が根本的な欠陥を抱えているのではないでしょうか。関係者による冷静な対応が望まれます。