森中定治ブログ「次世代に贈る社会」

人間のこと,社会のこと,未来のこと,いろいろと考えたことを書きます

U出版・自費出版と商業出版の間 ー初めての裁判(3)

2016-10-04 11:07:14 | 原発・エネルギー

(3)裁判に臨む

私の知り合いに、ロシア文学者の長瀬隆さんという方がいます。彼の奥様が“熔融塩炉”研究の日本の草分けであった古川和男先生と幼馴染でとても親しかった。それで長瀬さんは古川先生と知り合いになりました。私は、古川先生から直接熔融塩炉を教えていただいた関係で、いろんな場所で顔を合わせた長瀬さんとご縁になりました。彼もまたこのA氏のU出版で“熔融塩炉”に関係する本を出しました。そして、長瀬さんもA氏との間に私と同じトラブルを抱えました。私は裁判などやったことがなく、漠然とですがその費用とか時間の無駄とか、それらを考えると裁判を起こすまでの気持ちにはなれず、このことは一つの人生勉強だったと既に諦めていたのです。しかし長瀬さんは裁判を起こすと決断しました。長瀬さんからの誘いがあり、私はこれも社会経験と考えました。そして、その裁判に加わりました。生まれて初めての裁判です。

すでに2回公判がありました。その中で私が理解したことは以下の通りです。

1.      出版の形態は2種類しかない。自費出版と商業出版である。

2.      自費出版は制作費一切合切を委託者(著者)が出す。ゆえに書籍の全所有権を委託者が持つ。つまり記念品を、お金を支払って業者に作らせるようなものです。

3.      商業出版は、本の制作に関わる一切の費用を出版社が持つ。ゆえに書籍の所有権の一切は出版社が持つ。著者には出版社が一方的に決めたいわゆる印税(一般には印刷部数x定価の10%以下)が支払われるのみ。

そして、著者と出版社あるいは制作者の契約(覚書)に、“自費出版”との言葉がなければ、すべて商業出版と考えるのが、出版に関する商法上の通念であるとのことでした。いくらお金を出していても、口でどのような話があってもそれは関係しないとのことでした。

A氏の話では、この業界で著者と出版社あるいは制作者で正式な契約書を交わすことはないとのことであり、スタート時にあくまで仮で結んだ覚書(A氏は覚書作成の時点では、私の要望に沿って出版迄には正式な契約書を結ぶと言っていました)がそのまま残りました。改めてそれを見直してみると、無論自費出版などという言葉はありません。元々その積りではないので当たり前です。著者(甲)に100冊献本するという文言があります。これが、所有者がA氏であることの決め手になるのでしょう。所有者がA氏であるが故に、著者に献本つまり差し上げるとなるのです。著者が所有者であれば、自分自身に差し上げるというのはおかしいですね、というわけです。私はこの本を書いた時、いろんな人に差し上げたいと思いました。それが著者の立場での販売促進です。実際に私からもらって読んだ方が新聞に書評を書いてくれました。また“マジのつくエネルギー本”という書評ランキングで1位にもなりました。この時に、A氏も「私も出版関係で販売促進に使うので、著者と同じ部数をもらうよ」と言ってA氏個人が本を取りました。それは覚書ではパブリシティー献本という言葉になっており、A氏(乙)が献本を受けるとは書かれていませんでした。

しかし、両者は同じことをしたのです。お金や食べ物のならいざ知らず、著者が自著を100冊もらって自宅に抱えこんでも何の意味もありません。私は私の立場でいろんな学識者に差し上げて、それらの人が書評を書いてくださったり話題にしてくださって、それがこの本を世に知らしめ販売につながるのです。A氏が出版関係に配って販売につなげるのも同じです。両者が協力して販売促進をすることがこの覚書の基本であり、著者(森中)も制作者(A氏)も販売促進用の道具として同数を取ったというのが覚書の正しい理解だと思います。裁判の結審において、覚書にある“著者への献本”という文言をもって所有権が制作者にあるという判断がなされた場合は、それは真実を見ていないと私には思われます。

覚書のこの記述を今あらためて見て、私ははたと思い当たりました。この覚書を作った時に、既にこういうトラブルが生じることをA氏は見越していたことに気づきました。だから私だけが本をもらったことになっているんだ・・

本の所有者は誰かで争ったこの裁判も、次回2016年10月24日で結審です。制作費全額を出したのは著者であるにもかかわらず、本の所有者はA氏自身であり、覚書の期間が過ぎた以降は所有者が売っ払おうと裁断して廃棄しようと好きにできるというわけです。著者が欲しいと言えば、定価の8掛けで買ってください。今度は、本の制作費全額を出した著者に売りつけるのです。実際、今までに百冊以上私は買いました。これは制作者にとっては出版のリスクを何も取らないで本の所有者になり利益だけ取る素晴らしいビジネスです。本が売れれば利益はどんどん入ります。契約解除の後は、他人のお金で作った本を自分のものとして売ることができます。最近知り合った出版会社はもっと安くできると、50万でも可能だと言います。つまり私が最初に渡した制作費100万円には(株)S・Fの利益が既に入っていたと思われます。今思えば、3:2の比率どころか4:1でもおかしくありません。実際、長瀬さんは4:1の利益配分の比率でした。その上、なんと私の取り分から倉庫代まで差し引いたのです。

おそらく出版の慣行から言えば、我々は敗訴するでしょう。著作の所有者は制作者であって著者ではない。しかし・・、とここで私は思います。では、あの出版形態、A氏の説明を受けてとても魅力的に見えた、あの自費出版でもない商業出版でもないU出版とは何なのか?! 

私は、これが人間社会におけるまさに弱者を標的と定めた行為の一つではないのかと思います。A氏は人を見て対応を変えるでしょう。社会的な強者、例えば大学の教授や著名人であれば誠実な対応をするのでしょう。著者に喜ばれようと言いなりになるかも知れません。そして私のようなリタイアして年金暮らしの無名の人間が出版を願った時のみ標的にするのでしょう。A氏が「これは是非自社で出したい」と熱望したのは、こういうことだったのかと今ではわかります。先に書いたように私自身は実際諦めていて、長瀬さんが裁判に訴えなければ泣き寝入りになっていました。有力者に守られながら・・相手によって豹変する。弱者を標的と定めることが苦にならない人であれば、他に思い当たらないくらい美味しいビジネスと私の目には映ります。私と同様の被害者が今後も続く可能性が十分あります。それで、このブログを書きました。判決を見てみたいと思います。

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U出版・自費出版と商業出版の間 ー初めての裁判(2)

2016-10-02 07:39:36 | 原発・エネルギー

(2)雰囲気が変わる

私は、この出版形態であれば自著に対する権利は自分に強いと思いました。A氏はもの静かで腰が低く著者を立ててくれますから、これはかなりコントールできるような気になりました。一般には総ての資金的なリスクを負うがゆえに全所有権を持つ出版社が、本のタイトルをつける権利を持つと聞いていましたが、「プルトニウム消滅!」というタイトルは私がつけました。A氏は別の案を出しましたが折れ、このことからも私に権利が強いのだという認識を深めました。また、利益も6:4つまり総売上の50%の利益のうち、30%を著者の私が、20%を(株)S・Fが取るということになりました。制作費全額を著者が出したことを思うと利益折半では心情的に納得できないと、心持ちでも差をつけて欲しいと私から申し出たのです。

この辺りから何か、A氏の雰囲気が変わったように思います。

「30/20でいいですよ。その代わり今後発生する費用や労力も著者がみてください」

本の作成には、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、東京新聞、日経新聞から新聞記事を引用し写真を借り、合計で相当の金額になりました。それも全部私が持ちました。前述のK先生に序文をお願いしました。まず熟読するので本のコピーを一部送ってください。自宅のパソコン用の小型プリンターで本1冊分全部刷りました。こんなこと著者がやることかと、制作者が業務用のプリンターで刷って送ってくれれば・・と思いました。

古くから懇意で廉価でやってくれる印刷会社を知っていたので、自著であることだしそこを使ってもらいたいと思いました。A氏にそれを話すと「いいですよ。ただし自分も長年やって安いところを知っているので双方から見積もりを出してもらって比べましょう」。A氏に会って話を聴いた私の知り合いの印刷会社が私に、A氏は印刷を私のところにさせる積りは全くない。ちょっと何かおかしく思うので気をつけた方がよいと忠告してくれました。

それから大変なことが起こりました。

ある日の朝、A氏から私の自宅に電話がありました。

「結論から先に言います。流通をお願いしていた出版社から、合意済みで契約の段階まで来ているのにいきなり断られました。これは商法上の信義に反するので、抗議と契約締結の再折衝を行います。一緒に来てください」

書籍を流通に乗せるには東西2か所の卸を通さねばなりません。A氏は卸へのルートを持たないので、それが可能な出版社に本の流通を委託するのです。その会社は卸に対してとても有力な出版社で、そこと契約にこぎつけたはずだったのです。その会社の契約には連帯保証人が2名必要であり、1名はA氏の兄が引き受けたけれども、もう1名がいない。A氏は私にそれを引き受けるよう言いました。私は、連帯保証人になることは非常に危険だと聞いていたのでとても嫌でした。「自分の本ですよ」「貴方の本を流通に乗せるための我々の共同作業なんですよ」と言われ、こんな場合は止むを得ないのかと思いました。

A氏の要望で、その出版会社の専務との折衝に同行しました。結局不調、喧嘩別れになりました。A氏が血相を変えて食ってかかったのを目の当たりにしました。なんでこうなるの・・?! いずれにせよ滅多にない一つの社会経験をしたと思いました。その専務は、少なくとも私の見るところ真っ当そうな人でした。名刺をいただいたので、後日電話して直接彼に会いに行きました。

「著者の貴方が、こんな保証人になるものではないですよ」。私の本も含まれるけれども、その出版社と(株)S・Fの契約書です。よく考えると、今後その出版社と(株)S・Fとの間で金銭的トラブルが生じた場合、自著とは係わりなく私が全く知らないこと総てを含めて私が保証する契約でした。私にとっては恐ろしい契約でした。

なぜその専務がこの話を断ったのか。

A氏と接してみて、この人とは仕事をやりたくないと思った。理由はそれだけでした。

流通は小石川の(株)S・Fの近くにあるT社が引き受けてくれました。T社は重要な社会問題に関する書籍も含めて、真面目な様々の書籍を出版しており、T社社長に会って私は大変好感を持ちました。

既に半額の50万円をA氏に支払い、覚書を結んで制作を始めていたので止める事は考えませんでした。現状をよく踏まえ私が窮地に陥らないようにどれだけやれるか、それが私に課せられた社会勉強だと考えました。

本ができればA氏に入ります。利益はT社からA氏に流れます。A氏から私にその3/5が来るわけです。そうするとA氏が例えば販売促進用の資金だとか、増刷用の資金だとか、あれこれ理由をつけて私に送金しなければいいんです。いくら自分の取るべき正当なお金だって暴力で奪いに行くことはできません。A氏が私に約束の分を支払わない場合は、結局私は泣き寝入りになります。これでは負けだと思いました。私が残りの50万円を支払う前に、利益はT社で著者と(株)S・Fに分割し、T社からそれぞれに直接送金するよう交渉しました。T社はA氏さえ合意すればそれは問題ないとのことでした。私に渡す分である以上、どちらからもらおうと違いはないはずだ。そうしなければ私は残りの資金を支払わないと言ったら、A氏は渋々承知しました。これで私の取り分はA氏を通すことなく、T社から私への直送となりました。まず一勝です。

そして数年が過ぎ、“熔融塩炉”は社会の脚光を浴びることもなく、とりたてて大きな話題にもならず、私の本も売り上げは伸び止まってしまいました。私としては、自分の生き様を描いた大事な本です。本が売れても売れなくても手元に置きたいし自分の考えを分かってもらう一つの手段として有用です。A氏が覚書を解除するのなら残部は返してもらいたいと思いました。

ところが、A氏は著者に一言の相談もなく、相談どころか知らせることもなく残部を売り払ってそのお金を自分の懐に入れていたのです。それは、裁判に訴えての事実経過についての論述の中で、言葉が二転三転しながらA氏の口からそれが出ました。

”エエッー!!

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