いつもご覧頂き有り難うございます☆
とうとう、我が家にもマイナンバー通知が届きました!
お友達のところにも
続々と届いているようで、、、
一つ疑問点が!
「住基カード返納?」
運転免許証を持っていない人は
住基カードを身分証明書として
使っている事が多いと思いますが
個人番号カードを申請すると
住基カードは返さなければならないのだそうだ
「えーーーー!作ったばっかりなのに!!!」
という悲鳴が聞こえてきそうですよね
住基カードを申請するために
申請料 500円
時間を作って
役所に行って
申請して
と、大変な思いをしたわけですから
作ったばかりの人たちは
なんだか、”作り損”した気分になってしまうのは否めません
そこで気になるのが、、、
「どうしても個人番号カードを作らないといけないのか?」
なのですが
どうやらそうでも無いようで
「通知カード+身分証明書」
「マイナンバーが記載された住民票の写し+身分証明書」
で、代替えが可能のようです♪
住基カードを作ったばかりの人は
暫くは、住基カードを楽しめそうですね☆
ただし、、、
総務省のホームページには
”平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い
住基カードの発行は平成27年12月で終了します。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は
住基カードの有効期間内であれば
平成28年1月以降でも
個人番号カードを取得するまでは利用可能です”
とありました。。。
運転免許証やパスポートなど
顔写真付きの身分証明書を持っていない人は
いつかは、個人番号カードを発行する必要がありそうですね
そこで!!!
<おうちマガジンより>
「マイナンバー、教えてイイ時&ダメな時」
◇マイナンバー、教えていいのは「3分野」だけ
マイナンバーは
・社会保障
・税
・災害対策
の3分野で利用されます
これらの分野の手続きのために
行政機関等に提供する場合を除き
むやみに他人に提供することはできません
マイナンバーの提供先
・行政機関
・勤務先などの民間事業者
民間事業者がマイナンバーの提供を求める場合は
利用目的をきちんと明示することになっています
マイナンバーの提供を求められたときは
マイナンバーを何に利用するのか
その利用が法令で定められた範囲内のものか確認しましょう!
◇教えていいのは、具体的にどんな場面?
多くの方がまず最初にマイナンバーの提供を求められるのが
・勤務先での年末調整
ではないでしょうか
これはマイナンバーの利用範囲の「税」分野にあたります
勤務先は
年末調整の際に提出される
「扶養控除申告書」をもとに
平成27年の所得税の精算(年末調整)と
平成28年1月以降
給料から源泉徴収する所得税の計算を行っています
平成28年1月以降
この「扶養控除申告書」には
原則としてマイナンバーの記載が必要になります
このため
年末調整の時点でマイナンバーが届いていない方も
いずれ勤務先からマイナンバーの提供を求められることになるでしょう
勤務先ではこの他に、「社会保障」分野にあたる
雇用保険の資格取得や
育児休業・介護休業などの給付申請時
にマイナンバーを利用します
勤務先以外では
・児童手当の申請
などで市区町村に対して
提示が必要な場合があります
◇こんな時は、教えちゃダメ!
「写真付きの個人番号カード1枚で、身分証明書にもなる!」
こんなフレーズも耳にする個人番号カード
表面には
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・顔写真
裏面には
・マイナンバー
が記載されます
しかし、、、
レンタルショップやスポーツクラブの入会など
行政手続き以外で提示する場合は注意が必要
内閣官房のFAQにもあるように
”法令に規定されていない者が
個人番号が記載されているカードの
裏面をコピーしたり保管することはできません”
行政手続き以外で身分証明書として提示する際は
裏面の取り扱いに十分注意しましょう
また、個人番号カード以外でも
源泉徴収票や住民票に
マイナンバーが記載されている場合があります
住宅ローンの申請時に
金融機関に提出する源泉徴収票や
住宅購入後の住まい給付金(国土交通省)申請時に提出する
住民票の写しに個人番号の記載は不要です
マイナンバーの提供が求められていないときは
不必要に番号を提供しないよう注意しましょう!!
◇マイナンバー制度は、どう活用する?
制度は始まったばかりで
利用の場面も今は限られていますが
平成29年1月には
「マイナポータル」
の運用がスタート
国の行政機関の間の情報連携が開始され
同年7月には地方公共団体へと拡大される予定です
これにより各種申請の添付書類は削減され
行政手続きが簡素化されます
個人番号カードを使えば
コンビニで住民票、印鑑登録証明書
などの公的な証明書が取得できます
また「マイナポータル」では
各種行政手続きのオンライン申請が利用できるほか
自分の所得や納税、年金や健康保険など
各種社会保険料の支払い状況
受け取ることのできる各種給付の案内などが確認できます
今まではあまり意識していなかった
自分自身の情報を知ることで
節税を考えるきっかけになったり
年金支給など老後の生活も視野に入れた
ライフプランを考えるきっかけになるかもしれません
利便性が向上する反面
プライバシーがきちんと守られるのかといった声も多く聞かれます
マイナンバーを正しく管理し
利便性を享受しつつ
まずは自分自身を知るためのツールとして
活用してみてはいかがでしょうか
おうちマガジンの記事で
どんな時にマイナンバーを使用してイイか?ダメか?
は、なんとなくわかったのですが、、、
やっぱり、疑問が残ります
「注意が必要」
とあった、、、
レンタルショップやスポーツクラブの入会などで
身分証明証の提示が必要な時
住基カードを返納してしまった場合
顔写真付きの身分証明証は
個人番号カードだけになってしまう人もいますよね
安全性が確認・確保されるまでは
もしかすると、、、
年内に廃止されてしまう
住基カードを作っておいた方が良いのかも!?
と、感じていますが
皆様いかがでしょうか?
そして、、、
業務的に一番気になったのは
不動産契約においての
「身分証明証の写し」
です。。。
今まで、お客様へ身分証明証として
・運転免許証と保険証の写し(表裏)
または
・住基カードと保険証の写し (表裏)
を必要書類として頂いていましたが
今後、個人情報カードを身分証明証にしている方に
必要書類として
「個人情報カードの表裏の写しを用意して下さい」
と、なるのか?
これについては、電話してみました!
宅建協会の埼玉県南支部です
担当の方いわく
「実はですね、、、
マイナンバーについては
明日講習会があるんです
ですので、
現時点でいい加減な事は申し上げられません」
とういお返事でした
確かに、不確かでは困ってしまいますし
疑問点をお伝えしたら
「しっかり確認してきますね」
と、言ってくれました
明後日電話してみようと思ってます♪
今後、新年度に向けて
お部屋を借りる予定の方
マイホームのご購入を考えている方
ご参考になればと思いますので
明後日ブログでご報告させて頂きますm(__)m
最後までご覧頂き有り難うございました^^
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偕成不動産
フリーダイヤル:0800-805-8505
メール:ayanohama@kaiseifudousan.com
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運転免許証を持っていない人は
住基カードを身分証明書として
使っている事が多いと思いますが
個人番号カードを申請すると
住基カードは返さなければならないのだそうだ
「えーーーー!作ったばっかりなのに!!!」
という悲鳴が聞こえてきそうですよね
住基カードを申請するために
申請料 500円
時間を作って
役所に行って
申請して
と、大変な思いをしたわけですから
作ったばかりの人たちは
なんだか、”作り損”した気分になってしまうのは否めません
そこで気になるのが、、、
「どうしても個人番号カードを作らないといけないのか?」
なのですが
どうやらそうでも無いようで
「通知カード+身分証明書」
「マイナンバーが記載された住民票の写し+身分証明書」
で、代替えが可能のようです♪
住基カードを作ったばかりの人は
暫くは、住基カードを楽しめそうですね☆
ただし、、、
総務省のホームページには
”平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い
住基カードの発行は平成27年12月で終了します。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は
住基カードの有効期間内であれば
平成28年1月以降でも
個人番号カードを取得するまでは利用可能です”
とありました。。。
運転免許証やパスポートなど
顔写真付きの身分証明書を持っていない人は
いつかは、個人番号カードを発行する必要がありそうですね
そこで!!!
<おうちマガジンより>
「マイナンバー、教えてイイ時&ダメな時」
◇マイナンバー、教えていいのは「3分野」だけ
マイナンバーは
・社会保障
・税
・災害対策
の3分野で利用されます
これらの分野の手続きのために
行政機関等に提供する場合を除き
むやみに他人に提供することはできません
マイナンバーの提供先
・行政機関
・勤務先などの民間事業者
民間事業者がマイナンバーの提供を求める場合は
利用目的をきちんと明示することになっています
マイナンバーの提供を求められたときは
マイナンバーを何に利用するのか
その利用が法令で定められた範囲内のものか確認しましょう!
◇教えていいのは、具体的にどんな場面?
多くの方がまず最初にマイナンバーの提供を求められるのが
・勤務先での年末調整
ではないでしょうか
これはマイナンバーの利用範囲の「税」分野にあたります
勤務先は
年末調整の際に提出される
「扶養控除申告書」をもとに
平成27年の所得税の精算(年末調整)と
平成28年1月以降
給料から源泉徴収する所得税の計算を行っています
平成28年1月以降
この「扶養控除申告書」には
原則としてマイナンバーの記載が必要になります
このため
年末調整の時点でマイナンバーが届いていない方も
いずれ勤務先からマイナンバーの提供を求められることになるでしょう
勤務先ではこの他に、「社会保障」分野にあたる
雇用保険の資格取得や
育児休業・介護休業などの給付申請時
にマイナンバーを利用します
勤務先以外では
・児童手当の申請
などで市区町村に対して
提示が必要な場合があります
◇こんな時は、教えちゃダメ!
「写真付きの個人番号カード1枚で、身分証明書にもなる!」
こんなフレーズも耳にする個人番号カード
表面には
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・顔写真
裏面には
・マイナンバー
が記載されます
しかし、、、
レンタルショップやスポーツクラブの入会など
行政手続き以外で提示する場合は注意が必要
内閣官房のFAQにもあるように
”法令に規定されていない者が
個人番号が記載されているカードの
裏面をコピーしたり保管することはできません”
行政手続き以外で身分証明書として提示する際は
裏面の取り扱いに十分注意しましょう
また、個人番号カード以外でも
源泉徴収票や住民票に
マイナンバーが記載されている場合があります
住宅ローンの申請時に
金融機関に提出する源泉徴収票や
住宅購入後の住まい給付金(国土交通省)申請時に提出する
住民票の写しに個人番号の記載は不要です
マイナンバーの提供が求められていないときは
不必要に番号を提供しないよう注意しましょう!!
◇マイナンバー制度は、どう活用する?
制度は始まったばかりで
利用の場面も今は限られていますが
平成29年1月には
「マイナポータル」
の運用がスタート
国の行政機関の間の情報連携が開始され
同年7月には地方公共団体へと拡大される予定です
これにより各種申請の添付書類は削減され
行政手続きが簡素化されます
個人番号カードを使えば
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また「マイナポータル」では
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各種社会保険料の支払い状況
受け取ることのできる各種給付の案内などが確認できます
今まではあまり意識していなかった
自分自身の情報を知ることで
節税を考えるきっかけになったり
年金支給など老後の生活も視野に入れた
ライフプランを考えるきっかけになるかもしれません
利便性が向上する反面
プライバシーがきちんと守られるのかといった声も多く聞かれます
マイナンバーを正しく管理し
利便性を享受しつつ
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活用してみてはいかがでしょうか
おうちマガジンの記事で
どんな時にマイナンバーを使用してイイか?ダメか?
は、なんとなくわかったのですが、、、
やっぱり、疑問が残ります
「注意が必要」
とあった、、、
レンタルショップやスポーツクラブの入会などで
身分証明証の提示が必要な時
住基カードを返納してしまった場合
顔写真付きの身分証明証は
個人番号カードだけになってしまう人もいますよね
安全性が確認・確保されるまでは
もしかすると、、、
年内に廃止されてしまう
住基カードを作っておいた方が良いのかも!?
と、感じていますが
皆様いかがでしょうか?
そして、、、
業務的に一番気になったのは
不動産契約においての
「身分証明証の写し」
です。。。
今まで、お客様へ身分証明証として
・運転免許証と保険証の写し(表裏)
または
・住基カードと保険証の写し (表裏)
を必要書類として頂いていましたが
今後、個人情報カードを身分証明証にしている方に
必要書類として
「個人情報カードの表裏の写しを用意して下さい」
と、なるのか?
これについては、電話してみました!
宅建協会の埼玉県南支部です
担当の方いわく
「実はですね、、、
マイナンバーについては
明日講習会があるんです
ですので、
現時点でいい加減な事は申し上げられません」
とういお返事でした
確かに、不確かでは困ってしまいますし
疑問点をお伝えしたら
「しっかり確認してきますね」
と、言ってくれました
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