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【労災の申請ってどうするの?】

2016年06月18日 12時28分24秒 | 労災

【労災の申請ってどうするの?】


Q 最近、機内でPAXの手荷物ケアでギックリ腰になりましたが

管理職から「あなたの不注意によるケガなので、労災は認められない」

と言われました。

結局、完治するまで年休で休み、治療費も自己負担しましたが

労災は会社が判断するものなのでしょうか?



労災にするかどうかは労働基準監督署「労基署」が判断するのであって

会社が決めるものではありません。

また、療養給付/休業給付については二年間さかのぼって請求できますし

個人で請求することもできます。



 

Qそもそも「労災」って何?

労災(労働災害)とは、

それが「業務上」と認定されるすべての災害(負傷、疾病、障害、死亡)である

と労災保険法に規定されています。

つまり、業務に起因する負傷や疾病および死亡はすべて労災です。


  ――――

【傷病発生から、労災認定までの流れ】

中耳炎、揺れや着陸の衝撃によるケガ、火傷など

発生したらすぐ、近くの乗務員に状況を報告します。

報告する相手(現認者)は同乗の乗務員又は先任乗務員。

この現認者が災害があったことを証明する、いわば承認になります。

(ただし、現場を見ていなくても、その事実を知っているだけでOKです。)


フライト終了後、状況を管理職に報告します。

できれば、先任にもコメントしてもらいましょう。

提出する報告書は念のためコピーを取っておきましょう。

速やかに病院に受診します。

〇 労災認定病院の場合

窓口で健康保険証を使わないで「労災扱いにしてください」と申し出れば医療費を払う必要はありません。

後日、治療費請求用紙(「様式5号」と言われるもの)を提出することも伝えます。

〇 労災指定外病院での受診の場合

保険証を使い現金で支払いますが、「労災申請する旨」も忘れずに伝え、「領収書」を必ずもらいましょう。

自己負担分を、認定後に実費支給してもらうために必要です。

所属長に労災申請書を請求します
 (本来は、管理職や労災担当者が用意してくれる書類です。)

* 委任状(様式4号/休業中の賃金補償を受ける為のもの)
* 休業補償給付請求書(様式8号)
* 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)
* 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)
(事例により、全ての書類が必要になるものではありません。)

【提出するもの】

* 労災指定病院で受診の場合
様式5号を病院に提出します(病院が労基署に対して請求します)
様式8号と4号を会社に提出します。

* 労災指定病院以外で受診の場合
様式7号8号と4号(委任状)を会社に提出(会社が労基署に対して代理申請)します。

2〜3か月したら会社に経過を聞いてみましょう。
通常1か月程度で結論が出されることが多いのですが、もし長引いているようならば確認してみる必要があります。


【業務上と認定された場合】

労基署→会社に支払い→指定口座に振り込み→本人→労災指定病院(費用の支払い)

【業務上と認定されなかった場合】

労基署→ハガキで不支給決定通知送付→本人

決定に納得いかない場合

本人→不服申し立て→労働者災害補償保険審査


 

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