社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

職場のパワーハラスメントの予防・解決のためには

2013-11-06 22:46:51 | ハラスメント

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

先日、労働基準監督署で「職場のパワーハラスメントを予防・解決していくために」
というタイトルのチラシが置いてありました。

 その中では、職場パワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つけ、
時には、心身の健康や命すら危険にさらされる許されない行為であるとともに
職場環境を悪化させるなど、職場からなくしていかなければならないものだとされています。

さらに、職場のパワーハラスメントの典型的な行為類型として以下のものが挙げられています。

1 暴行・傷害(身体的な攻撃)
2 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
  仕事を与えないこと(過小な要求)
6 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
※ これらは典型的なものであり、すべてを網羅するものではありません。

1~6について、社内ミーティングで具体的な事例や会社でできる予防策などを
話し合ったり、考えたりする機会をもつこともパワーハラスメントの防止につながります。
皆さんの会社でも、議題として挙げてみてはいかがでしょうか。
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