第31回
みなさん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士
松本陽子です。
今日は、大宮のソニックシティでビジネス交流会に参加
して、いろいろな業種の方とお話ししてきました。
業種は異なるとはいえ、その発想や仕事への創意工夫が
とても参考になります。
さて、今日は、平成22年6月30日に改正施行された
育児・介護休業法についてです。
3歳未満の子どもを育てる従業員のために社内で
「所定労働時間の短縮措置」を講じなければならない
こととなりました。
この短縮措置とは、1日の所定労働時間を「6時間とする措置」
を含める必要があります。
しかし、あくまでも「6時間とする措置」を含めればよいので
例えば労働時間を「7時間とする」「6時間とする」「5時間とする」
の3つパターンを用意して、従業員にいずれかを選んでもらう、
ということでも差し支えありません。
「働きながら、子育てもする」。両方できるようにするための
法律改正が、徐々にではありますが進められています。
みなさん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士
松本陽子です。
今日は、大宮のソニックシティでビジネス交流会に参加
して、いろいろな業種の方とお話ししてきました。
業種は異なるとはいえ、その発想や仕事への創意工夫が
とても参考になります。
さて、今日は、平成22年6月30日に改正施行された
育児・介護休業法についてです。
3歳未満の子どもを育てる従業員のために社内で
「所定労働時間の短縮措置」を講じなければならない
こととなりました。
この短縮措置とは、1日の所定労働時間を「6時間とする措置」
を含める必要があります。
しかし、あくまでも「6時間とする措置」を含めればよいので
例えば労働時間を「7時間とする」「6時間とする」「5時間とする」
の3つパターンを用意して、従業員にいずれかを選んでもらう、
ということでも差し支えありません。
「働きながら、子育てもする」。両方できるようにするための
法律改正が、徐々にではありますが進められています。