社労士・松本陽子の法律問答

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労働安全衛生法第2条(労働災害とは)

2013-02-05 17:13:48 | 安全衛生

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

 大分ご無沙汰してしまいました。お変わりありませんでしたか。 今日は「労働安全衛生法第2条」について書いてみます。

第2条「定義」この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 (2)  労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 (3)  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 (3の2)  化学物質 元素及び化合物をいう。

(4)  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

第2条では、労働安全衛生法に出てくる用語のうち、頻出するものについて、先に「○○」という用語は、 「こんな意味です」と、定義付けています。これは、労働安全衛生法に限ったことではないので、 もし、労働安全衛生法に限らず、法律を読む機会がありましたら、「定義」という項目を先に読んでから、必要条文にあたるのもいいかもしれません。

第2条の(1)では、「労働災害」とは何か、について、定義付けています。 企業の産業活動に伴って、生じた災害が労働災害です。災害が生じた場合に、施設や設備の破損などの 物的損害が生じることがありますが、この物的損害のみでは労働災害といいません。労働災害は 労働者の負傷など、労働者自身が被災者となる災害を労働災害といいます。

  また、「人」が受ける被害として、災害発生時に「労働者自身が被害を受ける」「労働者でない第三者が被害を受ける」の両方が考えられますが、労働者でない第三者が被害を受けるものについては 公衆災害として、労働災害とは区別されています。 労働災害は、突発的な災害などによる負傷のほか、長期間にわたって有害物に暴露したことにより 生ずる職業性疾病もあります。

 労働安全衛生法の規定のなかで、職業性疾病の予防の観点から、様々な規則が 制定されています。

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