社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

60歳からの老齢年金をを多くもらう方法は?

2006-10-03 23:37:02 | 年金
<第3回>
こんばんは。埼玉県の社会保険労務士、松本陽子です。秋晴れというよりは、雨の日が多い気がします。秋は連続したお休みも多く、旅行の計画を立てている方もいらっしゃると思います。お休みの日は、晴れて欲しいものですね。

それでは、本題です。

まず、年金制度についてです。改正に次ぐ改正で複雑怪奇です。年金制度は、改正しても改正前の制度で権利が発生している人は、その権利を生かしておくことが多く、「改正前の人の権利」を守りながら「改正後の制度も実施していく」ことになります。それが複雑怪奇のゆえんです。そして、その複雑さゆえに本来の自分の権利を正しく行使できていないケースも多々あります。個人では、理解しきれない年金制度ですが、泣き寝入りしないためにも、少しでも情報収集しておく必要があります。そのために、社会保険労務士、社会保険事務所、市区町村役場など十分活用してくださいね。

前置きがながくなりました。
60歳からの年金を多くもらう方法です。
年金を増やす方法はいくつかありますが、「自分の状態を変えることで自動的に増える」ものと「保険料を納めることで増やす」方法があります。今回は「自分の状態を変えることで自動的に増える」方法です。
 60歳~64歳の老齢厚生年金は、生年月日ごとに満額の年金がもらえる時期が異なります。例えば、昭和21年10月生まれの人は、満額がもらえるのは63歳になってからであり、それまでは、一部分の支給です。但し、60歳から満額もらえる特例があります。

①障害等級3級以上(3,2,1級)の障害の状態にあり、厚生年金に加入していないこと
又は、
②厚生年金の加入期間が44年以上あり、厚生年金に加入していないこと

①のポイントは、障害等級3級の障害の状態であればよく、実際に3級の年金をもらっていなくてもよい、ということです。一般の人は、障害等級3級といってもどの程度かわからないですよね。心身で調子が良くないところがある方は、社会保険事務所、または社会保険労務士に早めに相談して、該当するか確認してください。申し出が遅れればその分年金が減ってしまいます。
②は、16歳くらいから働いている人が該当してきます。また、60歳時点では加入期間が44年なくても、60歳過ぎて44年に到達した後に厚生年金の加入をやめるとやはり満額の年金がもらえます。②に該当する人は、1年間あたり約80万円増(配偶者のプラスアルファがある人は約120万円増)となります。逆に、引き続き厚生年金に加入し続ける場合、一部の年金しか支給されず、さらに年金がカットされることもあります。②に該当する方は、60歳以降の働き方を年金、給与、雇用保険からの給付、自身の生きがい、働き甲斐など、様々な点から考えて選択されると良いでしょう。


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