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社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

派遣労働者の就業条件明示書と労働条件通知書はどう違う?

2013-11-02 09:12:04 | 労働者派遣法

皆さん、おはようございます。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。
昨日のブログでは、労使双方にとってとても重要な「労働条件通知書」について
お伝えしました。
今日は「就業条件明示書」についてお伝えしたいと思います。

似たような名称ですが、この「就業条件明示書」は労働者派遣法に規定されている
書類で、派遣元の会社が、派遣労働者に交付するものです。
派遣元の会社は派遣労働者に対して「労働条件通知書」に加え「就業条件明示書」を交付する必要があります。

就業条件明示書に記載するのは「実際に就業する派遣労働者」に関する次の事項です。
1 従事する業務の内容
2 事業所の名称・所在地等
3 就業中に派遣労働者を直接指揮する人について
4 派遣期間と派遣就業日
5 就業の開始時刻・終了時刻、休憩時間
6 安全衛生に関すること
7 派遣労働者からの苦情処理について
8 派遣契約解除にあたっての措置について
9 紹介予定派遣の場合には、そのことに関する事項
10 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日
11 派遣元責任者・派遣先責任者について
12 就業予定日以外の就業、残業時間について
13 福祉の増進のための便宜供与について
14 派遣受入期間の制限を受けない業務について
※ 分かりやすく表現したいため、法令上の表現とは変えて記載しています。
法令上の表現を確認したい方は、厚生労働省のHPをご参照ください。

労働者派遣事業では、雇用するのは派遣元の会社、仕事をする場所や指揮命令を
行うのは派遣先の会社となるため、就業条件明示書の項目にある事柄については
派遣元会社・派遣労働者とも把握し、また、認識しておく必要があります。
いずれの項目も働くにあたって、とても大切な事柄です。
また、派遣先で派遣労働者がケガをしないように、派遣先の会社で
しっかりと安全衛生対策を行うのはもちろんのこと、派遣元の会社も派遣先と
安全衛生対策やその管理について情報を共有しておきたいものです。
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〒346-0002
埼玉県久喜市野久喜549-1-810
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社会保険労務士 松本陽子
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