社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

事務所ニュース「げんき便り」の法律問答♪

2012-09-20 23:39:02 | 安全衛生

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

8月末に事務所ニュース「げんき便り」第20号を発行しました。
原稿はすべて自分で書いています。

今日はその中の記事を掲載します。

☆☆☆

タケ社長 :うちの製造現場の事業場で、従業員が50人に
なったところがあるのだけれど、たしか労働者が50人以上に
なったら、安全衛生活動について、より具体的に取り組む必要が
あるんだよね。何を始めたらいいんだい?
マツ社労士 :常時働く労働者が50人以上になったときは、
「安全管理者、衛生管理者、産業医を選ぶこと」、「安全衛生
委員会を開催すること」、「健康診断の結果を労働基準
監督署に報告すること」が必要となります。
タケ社長 :それぞれどんなことをするんだい?
マツ社労士 :安全管理者は、設備が危険な状態ではないか、
労働者がケガをする可能性がないか、職場の見回りを行って、
危険防止の準備をします。衛生管理者も同様に職場の見回りを行い、
健康を損なうような状況にないかチェックしたり対策を立てます。
産業医は、労働者の健康についての相談先です。
気軽に相談でき、また、事業所のことをよく知ろうと思って
くれる医師に頼むとよいでしょう。安全衛生委員会は、
その名のとおり、「安全や衛生に関する事柄」について、
管理者、職員や産業医などで話し合う場です。法律では
月1回以上開催するように定められています。
タケ社長 :「安全衛生に関する事柄」というと事故防止
対策等を話し合うという事かい?
マツ社労士 :そうですね。他にも、社内の安全衛生教育の
実施時期や内容、防災訓練の予定、健康診断の結果で特定の
作業をしている人だけ数値が良くなかったらその原因を
考え対策を立てるとか、事業所で話し合った方がいいと
思われることなら何でもいいんです。まずは重く考えすぎずに
委員会を開催してみるとよいです。それと、意見を言いやすい
雰囲気作りも大切です。
タケ社長 :なるほど。来月早速開催してみよう。
マツ社労士さんにも参加してもらって、気づいた点や
アイデアを言ってもらうことにしよう。

☆☆☆

いかがでしたか?安全衛生で、こんな事知りたい、
あんな事知りたい、ということがありましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
  
*------------------------------------------
〒346-0002
埼玉県久喜市野久喜549-1-810
社会保険労務士まつもと事務所
社会保険労務士 ウェブデザイナー 松本陽子
TEL 0480-25-0378
FAX 0480-53-6432
メール dm@matsumoto5.com
ホームページ 社会保険労務士まつもと事務所(埼玉県の社労士事務所です)
ブログ① 社労士松本陽子のファイトな日々 
ブログ② 社労士松本陽子の法律問答 
------------------------------------------*
  


最新の画像もっと見る

コメントを投稿