皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。
今日は「労働安全衛生法」についてみます。
では、労働安全衛生法第1条の「目的」から。
「労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止の
ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を
推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保すると
ともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
戦後間もない時期である昭和22年に「労働基準法」が
できました。そして、労働者の生命・身体を守るための法律である
「労働安全衛生法」が昭和47年に労働基準法から分離独立する形で
公布されました。
現在の労働安全衛生法の目的条文をもう少し柔らかく
表現してみました。
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労働者の命や体を守るために、
1 危険防止のためのルールをきちんと作る
2 ルールをつくっただけではダメで、
それを実施していく責任者をきちんと決める
3 責任者がどんなに頑張っても、実際に現場で
働く労働者の皆さんも、「安全衛生活動」に積極的に
参加してもらわないと、自分自身やともに働く仲間たちの
生命は守れないので、お互いに協力して進めていこうよ!
1から3を推進していくと、快適な職場を作ることが
できるから!!!
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いかがでしょうか。
何十年も前に作られた壮大な建造物を間近でみる
機会があると、どれだけの人がその建設に携わったの
だろう、当時の、安全対策はどのようなものだったの
だろう、と思うことがあります。
今後も、労働安全衛生について
書こうと思いますので、お時間ありましたら、
お読み下さい。
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