社労士・松本陽子の法律問答

知っているのと知らないのとでは大違い!知っておきたい法律知識を分かりやすくお伝えします☆

労働安全衛生法について

2012-10-01 20:42:12 | 安全衛生

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

今日は「労働安全衛生法」についてみます。

では、労働安全衛生法第1条の「目的」から。

「労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止の
ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を
推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保すると
ともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

 戦後間もない時期である昭和22年に「労働基準法」が
できました。そして、労働者の生命・身体を守るための法律である
「労働安全衛生法」が昭和47年に労働基準法から分離独立する形で
公布されました。

現在の労働安全衛生法の目的条文をもう少し柔らかく
表現してみました。
**********************

労働者の命や体を守るために、
1 危険防止のためのルールをきちんと作る

2 ルールをつくっただけではダメで、
 それを実施していく責任者をきちんと決める

3 責任者がどんなに頑張っても、実際に現場で
働く労働者の皆さんも、「安全衛生活動」に積極的に
参加してもらわないと、自分自身やともに働く仲間たちの
生命は守れないので、お互いに協力して進めていこうよ!

1から3を推進していくと、快適な職場を作ることが
できるから!!!
**********************
いかがでしょうか。

何十年も前に作られた壮大な建造物を間近でみる
機会があると、どれだけの人がその建設に携わったの
だろう、当時の、安全対策はどのようなものだったの
だろう、と思うことがあります。

今後も、労働安全衛生について
書こうと思いますので、お時間ありましたら、
お読み下さい。

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パンダの写真

2012-09-22 01:28:06 | 近況報告

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

最近「パンダ」というタイトルの文庫本を買いました。
著者は岩合光昭さんという動物写真家です。

その写真に載っているパンダの表情から動きまで
とてもユニークでかわいらしいのです。

ちょこっと気分転換したいときなどに、
とてもとてもお薦めの一冊です。
  
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事務所ニュース「げんき便り」の法律問答♪

2012-09-20 23:39:02 | 安全衛生

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

8月末に事務所ニュース「げんき便り」第20号を発行しました。
原稿はすべて自分で書いています。

今日はその中の記事を掲載します。

☆☆☆

タケ社長 :うちの製造現場の事業場で、従業員が50人に
なったところがあるのだけれど、たしか労働者が50人以上に
なったら、安全衛生活動について、より具体的に取り組む必要が
あるんだよね。何を始めたらいいんだい?
マツ社労士 :常時働く労働者が50人以上になったときは、
「安全管理者、衛生管理者、産業医を選ぶこと」、「安全衛生
委員会を開催すること」、「健康診断の結果を労働基準
監督署に報告すること」が必要となります。
タケ社長 :それぞれどんなことをするんだい?
マツ社労士 :安全管理者は、設備が危険な状態ではないか、
労働者がケガをする可能性がないか、職場の見回りを行って、
危険防止の準備をします。衛生管理者も同様に職場の見回りを行い、
健康を損なうような状況にないかチェックしたり対策を立てます。
産業医は、労働者の健康についての相談先です。
気軽に相談でき、また、事業所のことをよく知ろうと思って
くれる医師に頼むとよいでしょう。安全衛生委員会は、
その名のとおり、「安全や衛生に関する事柄」について、
管理者、職員や産業医などで話し合う場です。法律では
月1回以上開催するように定められています。
タケ社長 :「安全衛生に関する事柄」というと事故防止
対策等を話し合うという事かい?
マツ社労士 :そうですね。他にも、社内の安全衛生教育の
実施時期や内容、防災訓練の予定、健康診断の結果で特定の
作業をしている人だけ数値が良くなかったらその原因を
考え対策を立てるとか、事業所で話し合った方がいいと
思われることなら何でもいいんです。まずは重く考えすぎずに
委員会を開催してみるとよいです。それと、意見を言いやすい
雰囲気作りも大切です。
タケ社長 :なるほど。来月早速開催してみよう。
マツ社労士さんにも参加してもらって、気づいた点や
アイデアを言ってもらうことにしよう。

☆☆☆

いかがでしたか?安全衛生で、こんな事知りたい、
あんな事知りたい、ということがありましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
  
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除染等業務作業指揮者講習を受講しました

2012-09-01 11:24:41 | 安全衛生

皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

久しぶりにブログを書いています。今後も、すこしずつですが
書いていきたいと思います。

さて、先月末に、中央労働災害防止協会主催の
「除染等業務作業指揮者教育」を受講してきました。

労働安全衛生法という労働者を保護する法律があるのですが、
危険な機械設備や乗り物、危険を伴う作業等ごとに
さらに「規則」という法令で細かく決められています。

その規則の一つ、ということになりますが、
平成24年1月1日より、
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された
土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
障害防止規則」が施行されました。

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により、
放射性物質が大量に放出され、平常時よりも高い
放射線量が計測される地域などについて、除染し、
被曝量を減少させることが急務となっており、
その業務にあたる労働者の防護が必須であることから
法令が作られ、施行されました。

社会保険労務士は、働く人に関わることを業務としている
ため、除染の業務とはどういうもので、また、どのように
働く人を保護するのか、を知っておきたいと思い、受講
しました。

ご相談をお受けするようなことがあれば、
保護具や作業計画、作業時の注意点などを
お伝えしたいと思っています。


  
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事務所ニュース4月号を発行しました。

2012-04-05 11:52:16 | 労働基準法
皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

事務所ニュース平成24年4月号を発行しました。
社会保険労務士まつもと事務所のHPに掲載しました。
URLは以下のとおりです。
http://matsumoto5.com/zimusyo/news/index.html
その中の法律問答を抜粋して、以下のとおり掲載致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<マツ社労士は、タケ従業員から、こんな質問を受けました。>
タケ社長 :取引先から大型の受注をもらってね。おおむね半年
くらいで終了する事業で、その事業のためにその期間だけ5人くらい
雇う予定なんだが、雇用契約する上で注意しておくことはあるのかい?

マツ社労士 :有期労働契約を結ぶ上で最も注意しなければ
ならないのは「雇用期間がいつからいつまでなのか、そして終了時点で
更新される見込みがあるのかないのか」という点だと思います。
賃金を生活の糧としている労働者にとって、賃金がどのくらいの
期間得られるのかを見通せるということは重要です。

タケ社長 :採用するとき渡す労働条件通知書などにそれらを
しっかり記載しておくということですね。

マツ社労士 :はい。厚生労働省の「有期労働契約の締結、
更新及び雇い止めに関する基準」のパンフレットの事例が分かり
やすいと思います。契約時に【更新の有無】については
「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」「契約の更新
はしない」など、伝えるべきとしています。
また「更新する場合がある」ときは、その判断基準、
例えば『従事している業務の進捗状況により判断する』
『労働者の勤務成績、態度により判断する』なども
示しておかなければならないとしています。

タケ社長 :今回受託する事業は、半年で終了することが
確実なので、労働条件通知書には、雇用期間に加えて、
契約の更新はしない旨を記載することにしよう。
ところで半年間の契約でも、雇用保険、健康保険、
厚生年金保険には加入することになるのかい。
全員フルタイムで雇用する予定だが。

マツ社労士 :お話しからは、加入の対象になると思われます。

タケ社長 :そうですか。では、採用したら手続きをお願いしますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務所のホームページにはこれまで発行したものも掲載しています。
ご参考までに。。。
  
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 ☆ 1年2資格 ☆

2012-04-01 23:57:18 | 近況報告
皆さん、こんにちは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

数年前から毎年に2つ以上資格を取るようにしたいと考え、
実際に資格取得の勉強をしたり講習に参加するようにしています。

数ヶ月の勉強が必要なものから、講習修了で取得出来るものまで
興味を持ったものであれば、何でも良いかなと思っています。

社労士の仕事をするようになってからは、仕事に関連するものを
取得することが必然的に増えていますが。。。

今年は仕事も頑張りつつ、数百時間の勉強が必要な資格にも
チャレンジしたいと思っています。
  
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もうすぐ24年度です

2012-03-30 19:54:19 | 近況報告
皆さん、こんにちは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

もうすぐ24年度が始まります。
新年度開始は、新年を迎えるのと似たような
新たな気持ちになります。

24年度は新しいことにチャレンジし続ける1年にしたいと
思っています。

宜しくお願いいたします。

  
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事務所ニュース4月1日号を近々発行します。

2012-03-29 09:09:21 | お知らせ
皆さん、おはようございます。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

事務所ニュース4月1日号を近日中に発行予定です。
発行後は社会保険労務士まつもと事務所のホームページに掲載します。
ブログでもお知らせいたします。
  
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労働保険の申告書の作成・届出を代行します

2012-03-28 09:58:25 | お知らせ
皆さん、こんにちは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

年度末になり、あわただしくもあり、また、新年度ということで
あらたな気持ちになれる季節がやってきました。

企業としては、1年間の賃金を集計し、労働保険(労災保険料
と雇用保険料)を申告・納付する時期がやってまいりました。

実際の申告・納付の期限は7月ですが、労働保険事務組合に
加入している事業所については、4月に労働保険の申告書の
提出期限とされているところもあるかと思います。

社会保険労務士まつもと事務所では、労働保険のための
賃金集計から申告書の作成・届出までをお受けしています。

「この時期は繁忙期なので、労働保険の書類の作成を
 外部に委託したい」とお考えの企業様は、
ぜひ、社会保険労務士まつもと事務所へ ご連絡ください。
  
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平成24年4月より雇用保険料率が改定されます

2012-03-27 08:36:36 | 給与
皆さん、こんばんは。埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。

平成24年4月1日から雇用保険料率が改定されます。

なお、労働者の負担については以下のとおりです。
1) 一般の事業→5/1000
2) 農林水産・清酒製造の事業→6/1000
3) 建設の事業→6/1000

厚生労働省が公表している一覧表はこちら↓です。
(事業主の負担についても掲載されています)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf

ご参考までに。

※ 社会保険労務士まつもと事務所では、給与計算を
お引き受けした際は、社会保険料・雇用保険料の改定などにも
対応しております。手間がかかり、日程も拘束されてしまう
給与計算をなんとかしたい!とお考えの事業主様、
人事労務ご担当者様がいらっしゃいましたら、ぜひ
社会保険労務士まつもと事務所までお問い合わせ下さい。
  
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