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集団的自衛権:閣議決定 9条解釈を変更、戦後安保の大転換
2014年07月02日 東京朝刊
政府は1日、臨時閣議を開き、憲法9条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認すると決めた。集団的自衛権は自国が攻撃を受けていなくても、他国同士の戦争に参加し、一方の国を防衛する権利。政府は1981年の政府答弁書の「憲法上許されない」との見解を堅持してきたが、安全保障環境の変化を理由に容認に踏み切った。自国防衛以外の目的で武力行使が可能となり、戦後日本の安保政策は大きく転換する。閣議決定文の名称は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」。安倍晋三首相は閣議後に首相官邸で記者会見し、「海外派兵は一般に許されないとの原則は全く変わらない。日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなる」と理解を求め、内閣官房に関連法案作成チームを設ける考えを示した。
今回の閣議決定は、81年見解の基となった72年国会提出資料の「国民の権利を守るための必要最小限度の武力行使は許容される」との考え方について「基本的な論理」とし、「今後とも維持されなければならない」と位置付けている。そのうえで「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険」があれば武力行使できると明記。「国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある」との表現で、集団的自衛権の行使容認に加え、集団安全保障も否定しない。
併せて「自衛権発動の3要件」に代わる武力行使の新3要件を策定。日本に攻撃がなくても「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険」があれば武力行使できるとした。公明党の山口那津男代表は記者会見で「憲法の規範性を維持する役割を果たせた」と強調。ただ、自衛隊の活動範囲や、何が「明白な危険」に当たるかは示さず、政権に裁量の余地を残している。武力攻撃に至らない侵害▽国連決議に基づく多国籍軍支援▽国連平和維持活動(PKO)−−などで自衛隊の活動を拡大するため、法整備を進める方針も示した。【青木純、高本耕太】
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■ことば
◇従来の政府見解
政府は1972年、参院決算委員会に、集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料を提出。「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫、不正の事態」では「必要最小限度の範囲」の自衛の措置が認められるが、日本が攻撃されていない集団的自衛権は「憲法上許されない」との判断を示した。81年には、集団的自衛権の行使は「必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されない」との政府答弁書を閣議決定し、以来、こうした解釈が定着している
http://mainichi.jp/shimen/news/20140702ddm001010235000c.html
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■ 2009年7月9日
「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
本稿はその保管用記事です。
■ 2010年3月2日
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