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指定弁護士が控訴 「 判決に事実誤認 」
2012年5月10日 02時04分資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表(69)を無罪とした東京地裁判決を不服として、検察官役の指定弁護士は9日午後、東京高裁に控訴した。指定弁護士は「判決には看過しがたい事実誤認がある。無罪を覆せる相当程度の自信がある」と理由を説明。小沢元代表の弁護団は「あれだけ審理をして無罪になったのに、さらに被告として裁判を続けることに違和感がある」と批判した。
元代表の裁判は、高裁で継続されることになり、政界での復権に影響しそうだ。控訴は指定弁護士3人一致の意見で、控訴審も3人で担当する。
指定弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、主任格の大室俊三弁護士は「判決は共謀が認められないとして無罪にした。証拠に照らしておかしい」と主張。「既存の証拠でも判決の誤りは十分に指摘できる」と控訴審での有罪判決に自信を見せつつ、必要に応じて補充捜査する考えを示した。控訴に伴う政治的な影響は「まったく考えず、政治的圧力も私には無かった」と語った。
小沢元代表の弁護団も会見し、主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「控訴審で新しい証拠が出るとは思えない。被告の政治的影響を全く無視した控訴なら問題」と指摘し、「1審で無罪になった方をあえて引き続き、被告の場に置くというのは相当な理由が必要だ」と非難した。
4月26日の地裁判決は、元代表が元秘書石川知裕衆院議員(38)から、土地取得を2005年に先送りして04年分の収支報告書に記載しない方針について報告を受け、了承したと認定した。
しかし、石川議員が所有権移転の先送りに失敗したため元代表のしっ責を恐れ、04年分の収支報告書に記載しなければ虚偽記入になることを報告しなかった可能性を指摘。「元代表に違法性の認識や故意があったとするには立証が不十分で、共謀を認めることはできない」として無罪とした。
一方、1審では元特捜検事による虚偽捜査報告書問題が明らかになり、判決は特捜部の捜査を厳しく批判。弁護団は、この報告書が検察審査会の起訴議決を誘導した可能性があるとして公訴棄却を求めていた。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012050990211553.html
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■ 2009年7月9日
「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
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■ 2010年3月2日
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