2012年1月30日(月)記
とある事情で入院・手術となった。
事情とは、胆管結石である。内視鏡を口から呑み込んで十二指腸から胆管の中にある石を取り出す手術を受けた。
まあ、無事退院となって支払いを済ませ帰宅。
領収書を見ていた嫁さんが不思議そうな顔をしている。 その手元には領収書と一緒にあった診療明細書がある。
何かと尋ねると、胆管結石で入院したはずでしょ?
なのに何でこの診療明細書には膀胱結石摘出術(経尿道的手術)と書いてあるのョ?
当初、手渡された診療明細書です。
(クリックすると別画面で拡大します)
手元に取って良く見ると確かにそう書いてある。
病院に出向き、支払いの受付窓口で、問題の診療明細書を示し実際に治療を受けた内容と診療明細書の内容が異なっている事を告げると、
実際に治療した内容は、内視鏡的胆石除去術である。
しかし、保険請求の関係で項目として内視鏡的胆石除去術が無い。その為に、診療明細書には、項目として近い内容である膀胱結石摘出術(経尿道的手術) を記載している。
との回答があった。
その理屈は分からないでも無いが、実際と異なる内容が記載されている事には大きな抵抗がある。
なぜなら、今般、薬害禍、治療禍など大きな問題となっている。そのために、どのような治療が行われ、どのような薬がどれだけ投与されたかを知ることの出来る診療明細書は重要な資料となる。
出来るなら生涯保存しておきたいぐらいである。問題は今すぐ発生するとは限らない。何年か後に突然襲い掛かってくるかも知れない。そんな時に唯一の手掛かりとなろう。
そのような重要なものに、実際の治療内容と異なった記述がされている事はあってはならない事と思う。
つまり、何年か後に問題が発生したとしよう。その問題は治療内容が内視鏡的胆石除去術に限っていたと仮定した場合、先の診療明細書では十分な説明が出来ないであろう。
なぜなら、そこには、内視鏡的胆石除去術とは明記されていないからである。
何年か後に、
良く見れば、それらしき事が書かれている。とか、支払いの受付窓口の回答がしかじかであったと言ってみても、多分何の役にも立たないであろう。
そんなこんなで、診療明細書を書き換えて貰う事となったが、コンピュータで変更したものを出力する事は無理と言われてしまった。
ならば、手書きでと言うことで、修正をお願いした。再度、コンピュータから印字したものに手書きによる修正と訂正印の捺印となった。
修正された診療明細書
(クリックすると別画面で拡大します)
しかし、思うに、この業界って結構アバウトなんですネ。