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税務署で裸おどりの巻

2013-02-24 18:52:18 | 日記

 

2013年2月24日(日)記

 

所得税の嘆願書これも古い書類に埋もれていたもの。

2008年(平成20年)分の所得税の更正を嘆願しており、2010年(平成22年)4月16日に、某税務署で記入提出したとメモが残っている。

 

 

2012年(平成23年)9月に国税通則法が改訂され申告内容に誤りのあった場合の更生の請求は、法定申告期限から5年以内となったが、当時は、1年以内となっていた。

 


つまり、2008年分の申告については、更正の請求の期限は、2010年3月末までとなり、4月16日は僅かにに期限を過ぎている事になる。

 


4月8日に税務署へ電話して、"しかじか" と尋ねたところ

 

  税務署へ行き修正のための書類を書くよう指導があった。

  源泉徴収票等は、前回添付したものが税務署にあるので
  それを調べる必要があるので税務署へ行くのがいちばんとの事。

  2階の6番窓口を尋ねるように


との事であった。

 


そんな訳で2010年4月16日14時55分ごろに税務署へ出向いた。

 


ところが、2階にある6番窓口の担当者は、

 



 1.申告誤りの修正は1年以内と法律で決められているので
   昨年の分は既に1年の期限を超えており出来ない 

 2.法律とは、国税通則法第23条

 3.だから、払い過ぎであったとしても、
   今となっては取り戻すことはできない

 4.取り戻す、いかなる方法も無い



との、連れない回答を繰り返すばかりであった。

 


まあ、窓口でそう言われても素直に引き下がるわけにはいかない。

 

払い過ぎた分と間違いなく申告していれば還付される金額を合計すれば、9万円を超える金額である。

 

はい、そうですか。とはとても諦めきれるものではなし、そんなに心も広くは無い。

還付される分は諦めるので、せめて、払い過ぎた分だけでも戻してもらえないか。

と、懇願したがこれもダメとの事であった。


ここで、しかたなく、税務署の受付で裸おどりを披露することとなった。 


結局は、窓口担当者の上司とやらが出てきて嘆願書を書くようにと言われて書いたものが、ここで掲示している画像となった。

 

この事について、いろいろ調べてみると、

 

2010.04.20 15:17

国税庁 電話相談センタ(0742-26-1201 で 1 を選択)

担当 宮本(みやもと) 様

 1.申告誤りの修正は1年以内と法律で決められているので
   昨年の分は既に1年の期限を超えており出来ない

 2.取り戻す、いかなる方法も無い

 3.嘆願する方法は、法令に基づくものではないので
   案内することは出来ない

 

さらに、その税務署で確認した事として、


  税務署の窓口担当者には嘆願による方法を
  窓口に来た納税者に教える権限を与えていない


との事であった。


それならば、窓口担当者から権限のある者に代わる事ぐらいの判断に対する権限(権限言うには余りにも幼稚だが)は与えるべきと考える。


後日、知り合いの公認会計士に尋ねたところ、開口一番、嘆願書を書けと勧められ、嘆願による方法は常套手段として行われているとの事であった。


ところで、払い過ぎた税金を更正期限を過ぎた事により、

取り戻すいかなる 方法も無い。

と、説明を受けたものが実際には戻ってきている。


税務署とは、不思議な世界とつくづく感じた。


当時の国税通則法では、税務署が自ら 調査を行い減額更正を行う場合の期限は5年としています。

しかし、納税者が自ら更正を行う場合の期限は1年でした。

このギャップが大きな問題となっており、

2012年(平成23年)9月に国税通則法が改訂につながったものと思われます。

 

なお、当時の嘆願により還付された根拠は下記の法律によるものでした。

嘆願はあくまでもお願いですので、すべての場合に聞き届けられるものではありません。

 

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)


第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

国税通則法
(昭和三十七年四月二日法律第六十六号)
最終改正:平成二一年三月三一日法律第一三号


(更正)
第二十四条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。


(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から三年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後(法人税に係る更正については、第一号に定める期限又は日から五年を経過した日以後)においては、することができない。

2 前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から五年を経過する日(第二号及び第三号に掲げる更正(純損失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第一号に定める期限又は日から七年を経過する日)まで、することができる。

一 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定

 


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