貸金業債権の債権譲渡、行政監督機関の法執行権限

独り言日記...貸金債権譲渡して業務撤退だ。どうしたら貸金業から過払いリスクなく廃業できるか

日本振興銀行、消費者ローン債権譲渡と保証委託 

2008-04-26 20:47:10 | 債権譲渡
新訂版  グレーゾーン金利適用の貸金債権の譲渡をめぐり、予知される法律問題に関する一考察


日本振興銀行が、中堅の貸金業者から、利息制限法による金利引きなおし計算前のグレーゾーン金利適用の貸金債権の譲渡を受けたという。債務者に譲渡通知があったということで、一部に消費者の間で混乱があり、債務整理の法律実務家の間で、大きな話題になっている。関心を呼んだ混乱の原因は、一部に残高の割増通知があったことや保証能力のない経済実質の薄い保証会社に保証委託を準備して、保証委託の申込みを依頼したことだ。

保証会社ゴールデン商事など取引概要については、以下ブログ参照。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/04/post_5dc6.html
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/04/post_07b2.html

本件では、みなし弁済無効を主張されたら元本が消滅し、譲渡後に金利を下げる必要のあるグレーゾーン金利適用の貸金債権が譲渡されたことについて、考察する。一般の債権は、債務の存在についてなんら疑義がなく確定しており、譲渡後の金利など条件変更を伴うような性質ではないことから、貸金業債権は、そうした一般の債権の譲渡のケースとは、著しい違いがある。そこで、そうしたグレーゾーン金利の貸金債権の譲渡について、今回の振興銀行の取引を例に、違法性があるか否か、考察してみる。
裁判評価が不要な程度の明らかな違法性ある具体的要件事実が問えれば、果たして違法性があるのか。そのためには、具体的事実を明確にした上で、法的評価を与える分析を要する。


1. 債権譲渡、通知と異議なき承諾

債権が譲渡されることについては、特に問題ない。譲渡者と譲受人の合意により、譲渡が有効に成立する。譲渡原因については、法は求めていない。売買か贈与か、担保権あるいは質権の行使かは、別の議論となる。
債務者に対する対抗は、譲渡者による譲渡通知により要件が満たされる。債務者の承諾は不要だ。他の情報では、債務者が承諾書を出すことにふれられているうようだが、対抗要件具備の点から、承諾を得る目的が不明だ。譲渡通知にはに、譲渡契約についての確認書を返送するようにとの依頼があるが、対抗要件具備だけなら、なぜ確認を求めるか、疑問が生じる。それを承諾と考えることになるだろう。ただ異議なく承諾します文言が入っていた場合に、金利ひきなおし計算前の残高を承認したことになるのではないかという点について、不安があるとみられる。果たして異議なき承諾とは、残高まで含む債務存在確認を意味するか、譲渡が転々となされるのを承諾するだけか。
債務が存在すれば、それについての第三者である債務者が承諾したに過ぎず、承諾行為自体は法律行為とみなされないと位置づけられる。そうした承諾が、債務不存在を争うことができない結果となるような、第三者である債務者の権利を意図的に放棄させ、奪取するための意思表示となるとか、あるいは債務者の譲受人に対する抗弁権の意図的な切断を目的とした意思表示とまでは考えられない。467条の債務者への通知・承諾が、そうした契約的義務設定を伴う規定とはいえない。

2. はがきによる債権譲渡通知と第三者対抗問題

債権譲渡の債務者対抗要件は、通知で具備される。しかし第三者対抗要件が具備されるか。譲受人が、譲渡者には他に債権者がいないと確証があれば、特に気にするには及ばない。しかしながら、企業生活を営んでいる以上、租税債権もあり、またどのような隠れた債権者がいるともしれない。すでに他に譲渡がなされ、二重譲渡になっているかもしれない。さらに最も重要な点として、譲渡者が倒産処理申し立てをしたら、どうなるかを視野にいれて、第三者対抗要件を考えることになる。 
そこで、内容証明による確定日付け譲渡通知を送付するのが通常となる。事務手続きを簡便にするため、債権譲渡特例法にしたがい、登記をする。この場合、すでに譲渡がなされ、二重譲渡だった場合の争いも起こりうる。
今回は、登記がなされたかは不明である。貸金業法にもとづき、自己の債権について、貸し手に対して、譲渡に関する帳簿閲覧請求をされれば、明らかになる。業者が嘘の報告をする場合があるような場合には、登記を確認すればよい。
いずれにしろ、はがきでする譲渡通知だけでは、債務者に対する対抗要件具備でしかなく、譲渡者に債権者が現れたとき、その優劣について確定するものではない。
譲渡者の代表者実印のないはがきであるので、通知を受けた債務者は、それが真に譲渡者本人からのものか、確認しようがない。債権の存在を知った第三者の偽装通知の恐れがないわけではない。また譲渡通知の債務者が受領したことについて、譲渡者は確認できない。支払いについては、譲渡者にしたとしても、その支払いについて債務者は免責される。

3. 保証委託契約申込みのお知らせと契約成立以前の勧誘の説明義務違反

債権譲渡に伴い、連帯保証人をつけるため、債務者に保証委託を依頼することに、違法性がない。譲渡通知には、
「株式会社ゴールデン商事が、今後、貴殿の債務を連帯保証することになりましたので、ご確認下さい。本譲渡契約についての確認書、および保証委託契約書を別送させていただきますので、その際にはご返送をお願いいたします。」
とある。
明らかに誤導的表現を含んでいる。保証委託は、そもそも債務者が債務の弁済について保証人に委託し、保証人により事務受託するという性格であり、債権者と保証人の合意で成立するものではないと考える。債務者の委託を受けない保証が理論上ありえても、連帯保証ゆえ、債務者の知らない債権者と保証人との間の保証がありうるかは、疑問点が残る。
債務者に、申込みの依頼を債務弁済に関連して必要な作業と誤解させ、保証委託申込み誘導することが、申込みを無効、取り消すほど悪質な勧誘といえるか。その評価規範として、消費者契約法による保護規定に照らして、あるいは民法の説明義務につき、違法性があるとして、また契約締結にかかる意思形成過程の瑕疵により、無効を主張しうるか。
本件のような勧誘のケースが、消費者契約法に明確に定めがあるかどうかは定かではないので、根拠規定として十分ではなく、具体的要件が定まらないだろう。
一般法の契約の付随義務としての説明義務を求めるとき、義務違反となる主要事実は何か。ゴールデン商事が何者で、支払能力がどの程度なのかを説明する義務があるといえるか。保証委託の法の効果を説明する義務があるのか。
説明義務に関連して、証券取引法の適合性の原則を持ち出す法に疎いものがおられるが、これは証券取引ではなく、個別の契約であり、法理の適用、参考にすべき裁判例をあげられても、評価、裁判規範とはならないことは言うまでない。
そうすると、勧誘行為に結果としての債務者の表示意思の瑕疵、場合によっては、錯誤による申込みを招いた(あるいはそれを目的とした勧誘だった)と主張して、無効を主張することになるだろう。しかし意思形成に、重大な誤解を与えるような説明があったわけでも、強制があったわけでもなく、債務者が自由な意思で申し込んだと主張されるだろう。

ここで、罠に導く違法な勧誘、説明義務違反があったとして、誰の義務違反を問うのか。この場合、契約についての説明義務ではなく、契約にいたる以前の勧誘行為における説明義務という状況である。
譲渡通知は、譲渡人が債務者に対して効力が生じるが、本件では、譲受人と連名して出されている。譲渡通知では、譲渡者は譲渡の事実の通知にすぎず、それ以外の保証委託のお願いは、譲渡の内容とは関係がなく、譲渡者がかかわった取引ではないと譲渡者によって主張されるだろう。他方で、譲渡の通知以外の契約の申込み依頼については、連名でなされている以上、効果意思について、譲渡者も説明義務を負うことになるといって、説得力があるか。なぜなら譲渡者にとっては、譲渡して、権利が自らの帰属から離れた債権が、どのように弁済されようが無関係だからだ。他方、保証委託があるからこそ、譲渡が可能になったという事実があるのであれば、譲渡者は、その恩典に与っているのだり、共通利益の享受者ともいえる。しかしながら、譲受人は、保証委託申込みの結果がわかる前に、すでに帳簿上譲渡を受けており、3月21日時点で、会計上資産認識し、債務者保証委託申込みを条件にした譲渡ではないことから、譲渡者にとって、保証委託が便益をもたらしたともいえない。
保証委託が、譲渡後の債権の信用補完のための条件変更であると考えれば、譲渡者は与りしらぬこととなる。ここで、本件の譲渡通知の性質が、譲受人が、債権譲渡の通知で、別の件についてお知らせとお願いを含んだ通知書を兼ね備えたものと決定されうる。説明義務は、債権譲渡にかかる利益に関する両当事者の事実関係を調査できないかぎり、形式上、一義的には、譲受人にあるといえるだろう。したがって、債務者からの保証委託申込み問い合わせにおいて、必須でないと説明しておれば、紛争の原因は譲渡人に生じない。説明で、保証してもらうことになったと説明していれば、悪意をもって債務者の効果意思に瑕疵を与える違法ある説明をしたことになると評価されてしかるべきだろう。

4. 連帯保証

連帯保証についても、保証である以上、保証委託による形式で成立すると考えてよいだろう。しかしながら、保証委託が債務者の単なる事務の委託にとどまり、連帯的債務を負担しないのに対して、連帯保証は、連帯して債務を支払う義務を伴う。連帯債務であれば、債務者がふたりなので、債権者は、債務を証する証書に、連名して署名させ、契約当事者にするのが、通常である。
本件は、そうではない。主債務は、変質することなく、ただ譲渡されるにすぎない。その上に、第三者に委託して連帯保証をつけるというものだ。事務受託であれば、保証義務履行前に、事前求償されるか、求償権の保全が確認されない限り、保証義務履行を拒むこともないわけではない。債務者破産において、保証委託事務を一方的に終了した場合の義務解除については、無効とされる恐れがあるだろう。
連帯保証となると、保証人は事務受託を理由に逃れることは許されない。連帯保証において、債務者が数日の履行遅滞でも、保証人が支払ってしまえば、それにより主たる債務は消滅する。その結果として、保証人による(金利引きなおし前債務の)弁済による代位で、保証人には債務者に対する求償権が発生する。保証人は、金利引きなおし計算前債務の弁済しており、それについて、みなし弁済であったことを認めている(だろう)。弁済代位の求償額の範囲は、引きなおし前残高を主張される。
保証人の履行は、本来、主債務者の履行遅滞のときなど、補充的であるべきだが、連帯保証では、主債務者の信用状況の確認なしに、保証義務が履行されうる。債務者が債務整理による金利引きなおし計算して、元本の消滅を検討しているときに、保証義務履行は、引きなおし前の債務が全額消滅されてしまう効果を伴う。本来、みなし弁済無効の主張で、支払う必要のない債務を、保証人の支払いで、求償権となって、復元させることを可能にする。
このような連帯保証の履行が、債務者のみなし弁済無効と一部あるいは全部の債権の消滅を主張する権利を害意する目的でなされたと主張しても、保証人の内心の意思の証明は債務者にとって困難である。契約の定めの通りの事務の履行の結果が、そうなったに過ぎないと主張されるだろうことは予想される。
主債務が連帯保証人の弁済により消滅してしまったとき、みなし弁済の無効は誰に対して主張しうるのか。結果的に、請求権を失ってしまったのか。ここで、連帯保証人のみなし弁済についての意思を覆えさせる必要がある。しかし期待できないだろう。連帯保証人は、譲受人がどこからか「連れてきて」債務者に一方的に紹介したものであり、「知り合い」だからだ。引きなおし前債務弁済されるのを期待のうえ、弁済を代位ただろうから。しかし、ふたりが共謀であったことの証明責任の負担は、債務者にあり、相手は、共謀の事実は、どこにもない反証を繰り返すだろう。
債務者による保証委託がなく、債務者の知らないところで、譲受人と保証人とが保証料の合意をし、受領した事実が見つけられた場合に、共同して害意する意思は推認しうるか。この場合に、債権者の企てにより、保証会社が用意され代位弁済された場合であれば、考量すべき利益状況が異なる。債務者の意思に反して代位弁済された場合も同様であるが、こうした場合は、債務者が保証により受けた利益の範囲で、求償権の行使が認められうる。利益の範囲が、主債務においてみなし弁済無効を認めるのを前提にすれば、保証会社は、譲受人に対して、みなし弁済無効請求により、主たる債務の消滅を主張して、不当利得返還を求めることになるだろう。
もっとも実務的には、みなし弁済を有効として、引きなおし前債権額を弁済した保証人が、その金額に損害金と費用を加えて求償してきたとき、債務者は、引きなおし後金額とその損害金と費用だけを弁済して、それを超える金額には、支払い拒絶することになる。、それで保証人から納得が得られない場合には、債務者は、提訴されることを選択するだろうから、紛争は、保証人によって負担されることになる。

債務者のみなし弁済無効を主張する権利を切断する効果となる保証を、しかも連帯保証とすることで、求償権行使に対して保証人に対抗できなくしてしまうことができれば、そうした効果を確定的にできる法技法を悪意をもって利用することは、社会的に非難されるべき悪質な営業行為とは見られるだろうが、法的違法性を問えるほどかどうかは、疑問が残る。債務者にとって、譲渡の目的、悪意の立証は容易でない。
そうすると、疑念がもたれるのは、全体のスキームから浮び上がる法的性格は、連帯保証により、それがうまくいったら、金利引きなおし計算による債務整理の障害事由をつくるための工作ではないかということだ。保証申込みは、引きなおし計算前の債務存在確認する結果をもたらし、みなし弁済を是認する意思表示の効果を及ぼす。
しかし、そうした効果意思でありますよ、それでよければ、申込みをしてくださいとする説明義務があるのか。それが譲渡通知で、譲渡者に課される義務とは、通知の目的を超えている。譲受人におおいても、通知においては、説明義務がないと判断され、別途不明な点について、問い合わせがあれば、説明すれば足りると考える。本件では、譲渡の確認書、保証委託申込みが別送されるのだから、必要があるというのであれば、そこで説明されるべきものだろう。

5. make up 本件専ら保証事業体

保証委託の問題も連帯保証にかかる問題も、いずれも保証会社が経済実質を伴わない会社が利用されることに由来する。本来、保証能力がない団体から保証を受けても、経済的意味がないので、債務者がそうした保証人を指名する場合に、法は債権者がそれを拒むことを認める。しかし本件では、債権者である銀行が、保証会社の支払能力如何にかかわらず、保証会社を準備し、申込み委託させようとする。そこで、債務者は、債権者の見知らぬ保証会社を組み込んだ企ての目的が何か、自分の利益を害することがないか、慎重さをもって、懐疑的みることになる。
債権者が保証委託を準備し、融資の条件にすることは、金融の営業としては通常のことだ。住宅ローンでは、多くのケースで、銀行は子会社か関係会社に保証をさせ、融資の申込み条件とするので、そうした保証委託は、一般的といえる。違いは、債務者にとっては、保証会社が社会的に知られ、認知された存在であるので、不安を取引に抱かないことだ。そうした場合に、保証能力もあり、経済実質があるが、本件では、会社の財務状況についての開示はないし、外部監査法人による監査を受けているか、そうした会社情報に信頼が置けるかどうかも不安をいだかせる。
債権者がどのようにして、保証会社に経済実質を備えさせることができるかは、本ブログ別稿に譲る。
「貸金債権の譲渡価格の決定と保証会社のつくり方  追加訂正版2」
結果として、保証会社は、十分な保証料や求償権の売却処分代金で、信用リスクを保証人として引き受けるに十分な資本的基盤を備えることができる。
こうした性質の過小資本の保証会社は、2006年の貸金業懇談会において議論され、利用の禁止された保証会社の機能に類似する。貸金業債権の保証会社に対して、債務者は、自らが貸金業者から調達したグレーゾーン適用金利の借入れ金の一部を保証委託料として前払いしていたという。保証会社の経済的独立性がン否認され、保証料が金利とみなされれば、出資法を超える金利を請求していると解されることになるとして、制度利用について悪用との非難を受け、禁止されるにいたる。
保証料は、経済的に、法律的に、支配関係のない第三者保証会社に支払われており、違法性を問えないとしても、一定率の発生が予期される貸倒債権を代位弁済することで、貸金業者に還流することが当初から予定されることから、保証料を利息と解せるのではないかと疑いが生じる。しかしその件について、一部日掛け金融事案を除き、独立経済実態を有した保証会社であれば、29.2%金利営業業者では、裁判上および金融監督規制上、違法性の評価をうけたことはなかった。
そうした禁止された貸金業の保証会社に対して、本件では、受領した金利から銀行が支払うので、利息制限法金利の範囲であり、その点では同様な問題が生ぜず、制度悪用の非難を受けることはない。
他方、貸金業の保証会社との類似点は、経済的資本がない過小資本のため、保証料に依存すること。そのため、保証料を上回る貸倒損失が発生すれば、代位弁済ができないで債務超過に陥るため、貸金業債権の保証会社では、代位弁済限額を設け、受け取った保証料から所定の事務費用を差し引いた範囲に制限されたようだ。
本件が、どのような仕組みかは不明だ。保証料が足りなくて、債務者A,B,C,Dには、代位弁済がなされたが、E,Fには、資力不足で、代位弁済が履行されないというケースもありえるのか。
貸金業の保証会社は、保証会社としての経済実態がなく、審査能力を有しておらず、実際の融資保証のための審査をしておらず、そうした審査体勢を備えようともする意思がなかったという。というよりむしろ実態は貸金業者の指図で保証料を決定し、無審査のまま保証を引き受けていたと言われる。貸金業の保証会社が、本来の保証を目的というのではなく、グレーゾーンを越えて保証料を請求するための組織的特徴を持っていたので、弁護士会より強い非難を受けて、法改正に組み込まれた。
本件は、利息制限法を越える保証料の請求を目的とはしない点で、機能的性格が異なるが、保証会社といっても、ゲームセンターの関連の会社には、貸金債権についての審査能力がなく、また審査実態がないとすれば、いったい保証という装った外観の目的は何なのか。こうした保証会社の実態と目的が、債務者の利益を害することがないことは、完全に保証されなければならない。
そのように考えることが妥当であれば、規制監督に服すべき機能体と判断されることになる。こうした金融専門の保証会社は、数千、数万という多数の債務者の利益に重大な関係を有するので、銀行取引として、営業が適正であるかどうか、金融庁の監督に服すべきか疑問が残る。少なくとも、社会的混乱を事前に防止するという点からは、住宅ローン保証と同じ程度の報告、監督に従うべきという主張があっても、不思議はないだろう。

6. 裁判外債務整理の効力

以下については、詳細は不明だが、裁判外で、債務整理を行い、引きなおし計算に合意して和解の契約書を作成する場合に、延滞した場合には、引きなおし計算前の残高が復活する旨の合意の定めがあるように聞く。和解では、債務者はみなし弁済を無効を主張し、貸し手はそれを争わず、引きなおし計算で一部債務は消滅し、引きなおし計算後残高を現在存在する債務として両者互いに確認しますとまでは、説明をしないだろう。
理由はともあれ、条件交渉により、減額和解したに過ぎないとすれば、延滞が発生し、引きなおし前債務が復元する同意は、当事者の自由な意思による限り、違法ではなかろう。引きなおし後の債務の返済は、金利ゼロにより、36月分割払いの条件を得るため、そうした復元条項が相手に与えられても、不当ともいえないだろう。
今般の債権譲渡でしばしば見られる割増請求だが、単純ミス以外に、延滞に伴う債務復活に関連して発生している場合もあるだろう。延滞をした実績があるので、元の債務が復元した債権と譲受人により判断されたと考えることができる。債務が復活しないこと、債務がすでに完全に消滅し、債務不存在を争うのであれば、譲受人が債務調整に応じるのであれば、裁判外にで、応じないのであれば、訴訟を受ける権利を主張すると解することができる。


結論

本件事案の違法性を問う議論が一部メディアにもあるかに聞くが、単に勧善懲悪主義的な私こそ正しいという主張や、消費者保護運動もそれはそれでよろしかろうが、違法性を問うに十分な法的根拠、主要事実を証明できなければ、経済活動としての自由を認めざるを得ないだろう。
金融庁は、もし本件の法的違法性を問い、勧告、注意なり、場合により悪質と判断すれば処分をするのであれば、法的違法性を審理するために、事実を調査し、譲受人を聴聞し、譲渡人を参考人として調査することになるだろうう。法的違法性なく、いかがわしいというだけで、処分を課すことの権限まで議会が付託しているわけでもく、法に照らさなければ、処分はできないでしょう。自分が規則を設けることは認められていますから、事前にすればいいのでしょうけれど。
また犠牲者がでて、被害が蔓延らない状況で、行政監督機関が私的自治に介入して、予防的な措置をとることも、できないでしょう。もっとも、当事者を呼んで、事情を聞き、改めたらどうかと強制力のない方法で意見することはありえるだろう。
そういうしかるべきプロセスを踏まず処分があれば、行政に不服申し立てがなされてしまうリスクをともなう。したがって、裁判規範を考慮したうえで、法的違法性を問えるか、当事者の法律意見書、事実証明を審理することになる。
金融庁は、今回の債権譲渡をめぐる混乱について、なんらのアクションがないとき、われわれは、以下のように金融庁の態度を推測することになる。
(i) 金融庁は当該法律紛争の火種には、行政監督上の関心がないし、その必要がないと判断をしていること、
(ii) 金融庁は、銀行が関係した私的な法律紛争といえでも、個別の契約にしたがう取引にまで介入し、行政処罰に値するような違法性もなく、注意に値しないと考えること。
(iii) 保証委託については、債務者との間で将来の紛争が予期できると考えるが、行政監督上の立場から、予防的措置をとることを命ずる立場にはない。

銀行にとって、業務上、債権譲渡は日常業務だ。それが個人の債権であっても、異常な取引というわけでもないし、ニュース的価値はないだろう。金利引きなおしされないままの従来グレーゾーン金利適用債権ということに、いかなる紛争が起こるかは別としても。
銀行は、こうした取引をするにあたり、予期される法律上のリスクを勘案し、法律専門家を交えて議論し、不安があれば、法律意見書をもって考察し、あるいは金融庁による文書回答を求めるなどして、経営者は、コンプライアンス上の注意義務を問われないよう配慮していると考える。

貸金業債権の譲渡にともなう譲受人の注意義務と債務者の権利侵害

2008-04-26 20:42:35 | 債権譲渡
債権譲渡の取引全体からみた違法性の起因する問題点

本件取引の違法性を検討するにあたり、「新訂版 日本振興銀行、消費者ローン債権譲渡と保証委託」他では、銀行としての譲渡者の業務に焦点を当てている。債権は、グレーゾーン金利適用の貸金業債権といえでも、法が譲渡を禁じえるものではない。当事者間の合意で、自由に売買されることが許される。

しかし、忘れれてならない点は、貸金業の借り手、すなわち金銭を借りた消費者が、契約上あるいは法的に本来有しており、保証されなければならない権利の接続が、譲渡により切断されて害されることになってならない。債権固有の性質から生じる請求権が遮断される結果を招くようなことは、社会的に容認されないだろう。
ましてや権利の切断を目的として、取引が仕組まれ、譲受人が加担したり共同したり、結果的に権利が害される状況を放置することになったり、譲受人が債務者の権利切断を営業の手立てとして積極的に利用し、譲渡者に提案したり、自己の利益をはかるため、債権譲渡を企てることは、認められないだろう。
債務者の権利の制限、無効力化だけに限られない。譲渡によって、債務者は、譲渡によって自己の権利が害されることがあれば、譲受人に対して主張できる抗弁を失うものでもない。

貸金業債権では、すでに判例法理が確定している。銀行は、過払い判決が遡及効を伴うのは世界的に判例、立法の世界で異例だと主張することは表現の自由だろうが、社会の一員として、本件取引にかかわる以上、判例法理の確立を認識していると合理的に推定される。債務者がみなし弁済無効を主張したら、その時点で、債権はグレーゾーン金利支払い分について、消滅し、元本を超過して払いすぎていれば、過払いが生じることもあるという法的性質の債権であるとの認識を、銀行は、社会と共有している。

譲渡人の地位を承継しないで、残元本が存在する限りにおいて、譲渡を受けたという法律構成については、債務者にとって被害は生じない。しかし、ある日突然に、債務者が金利ひきなおし計算を主張してきたとき、譲り受けた体勢として、遅滞なく取引履歴の提供をおこなえなければならない。貸金業法、貸金業法施行規則は、取引履歴の帳簿保存義務期間を10年と定めている。法規制が遡及するかどうかの判断は、司法に任せるとしても、債権譲渡によって、債務者の自己情報である取引履歴の提供ができなくなったり、できなくなることが目的で、債務者の権利を害する結果を招くような取引に加担したり、企ててはならない。
銀行が、提供できる体勢を備えることが要求されるというのではない。債務者の利益を害することがなければ、苦情は発生しない。譲受人に履歴データの保管の法的な責任が、譲渡後において誰にも発生しないとすれば、法的紛争の発生が予期できる。過去の履歴データの保管や管理は、譲渡人を含め、第三者に委託するか、それを契約上の条件に債権譲渡を受ければよいことだ。金利引きなおし計算は、譲渡後の取引履歴だけではできないので、履歴データを完全に移管しない方法での譲渡では、譲渡後も、両者の協力が必要となる。
銀行は、履歴開示がなされたら、譲受者であっても、他の貸金業者の商慣習と同様に、裁判外で和解に応じ、10年分の金利引きなおし計算して、元本消滅したことに合意して、債務整理に協力することが、社会的に期待される。無論不法な請求については、訴訟を受けることを選択することもありうるだろう。
その場合、主たる債務が消滅しているのに、あるいはまだ決着がついていない時点で、保証会社に元本の消滅が予期される債権を代位弁済させてはならないし、保証会社に、命令指揮をしてはならない。
銀行と保証会社は、履歴の提供により、債権が消滅していれば、銀行の支払い請求に対して、債務者が債務消滅を理由に抗弁することのできる権利を切断するような企てを、債権譲渡に伴い計ってはならないと考える。

グレーゾーン金利適用債権といえども、貸金業債権の譲渡にともなう法的紛争が回避されるよう工夫された譲渡であれば、通常の債権譲渡と変わるものではない。

譲渡者のコンプライアンスチェック項目として、経営者、内部監査部、コンプライアンス担当部門に聞く。債務者が債務整理を求め、履歴を求めてきた場合、譲渡前の取引履歴は保有しておりませんという回答、対応法をとるとしたら、それは権利侵害にあたるか。銀行は、そうした対応がどのような結果をもたらすかということを認識して回答している。

貸金債権の譲渡価格の決定と保証会社のつくり方

2008-04-26 20:35:56 | 債権譲渡

新訂  グレーゾーン金利適用の貸金債権の譲渡価格はどのように決定されたのか
モノライン保証会社のつくり方


債権譲渡の対価がいくらかは、当事者でなければわからない。仮に、金利引きなおし前元本残高の半値で譲渡されたと仮定してみよう。金利は、引きなおし前金額に年18%÷365の日歩が発生とすれば、年利回りは、36%になる。
消費者金融債権の貸倒率が武富士、アイフルなど大手消費者金融業者では、年10%を超える程度なので、借入れ件数などで信用の質の劣る中堅業者ではそれより悪いと想定して、12%としよう。実際には、譲渡者に提供を求める過去数年分の他社借入れ件数別や借入れ総額別の貸倒実績から、損失額を推定し、交渉することになるだろう。
譲渡時に、金利引きなおしして過払い金が発生する債権は譲渡不適格とし、万一そうした債権が混在した場合には、買い主は売戻権を有し、行使するものとする。それでも、譲渡後の返済により、過払い金が発生する恐れがあり、その危険については、負担するとし、年2%と見積もるとする。2%は、完済し、債務が消滅した債権は、譲渡されないので、見積もりから、その分の過払金の過去実績を差し引く。
過払い金発生を原因として、元本償却する損失は、年12%の貸倒費用に含まれているとし、その範囲でまかなえるとしよう。
したがって、ここでは大雑把に、信用損失を年14%と見積もる。
さて、譲受人である日本振興銀行により保証会社として指名を受けた下北沢のゴールデン商事は、ゲームセンターを親会社にもち、登記上の資本金は2400万円しかなく、実際には毀損しているかもしれない。親会社のゲームセンタ-からの収益がどのくらいあるかは不明だが、本件保証だけをするためのモノライン業者と位置づけられよう。
カバーすべき期待信用損失額は、金利引きなおし前の保証額に対して、14%であり、それにより66%の確率で損失をカバーできるが、95%の確率で損失をカバーできる水準を、+2%と想定し、結果年16%の代位弁済のための準備金あるいは資本金が必要となる。
半値ベースゆえ、金利収入36%から16%を控除し、残りは20%が銀行の収入となる。したがって、引きなおし前残高に対しては、10%の金利を銀行に配分し、8%を保証料にあてることになる。
正常債権比率を90%とすれば、金利収入は、32.4%となるので、銀行の年金利収益は、16.4%ということになる。
代位弁済され、保証会社に生じた求償権は第三者に転売される。価格は、引きなおし前の5~10%と予想され、販売管理費のため、および予想以上の貸倒損失についての保証会社の利益を補う。合理的予想を超えるめったに起こらないテール・イベントによる損失が発生した場合には、保証履行不履行によって損失を確定せず、代位弁済を、支払猶予により、翌期まで先送りされればよいだろう。いずれ金利配分により、固定の収入は入ってくるし、売却処分代金で売上がたつから、猶予が不健全とはいえないだろう。
譲渡価格は、貸倒率、延滞未収金、引きなおし前に残高の存在する債権、転売価格についての過払い金の3変数の推定により、決定されることになる。
こうして、格付けシングルA並に、債務超過にはならないはずのモノライン保証会社が誕生した。保証料は、前払いされないで、毎月の金利支払いのうち、16/(36x正常債権比率)を保証料に充当される。

 

保証会社の経済的実質性と法人としての独立性

「新訂版 日本振興銀行、消費者ローン債権譲渡と保証委託」の論点5に関し、保証会社の経済的実態の有無を論じるとき、損失に耐えられる十分な資本と利益基盤を有しているかないかという点から、考察してみる。
子会社保証会社を使い、経済実態が一体として、保証料を金利とみなした日榮判決をきっかけとして、貸し手の関係会社でなく、別の法人格、異なる役員を有してさえいれば、過小資本の経済実態の乏しい保証会社を利用されれば、これまで保証料は、金利とはみなされることがなかった。
判例法理上、保証料が金利とみなされ、経済的一体性に関する経済実態テスト基準は、

独立の法人格、

別の資本、

経営支配関係がない(役員が貸金業者の役員、株主が兼任したり、その職員が派遣されている)

ことくらいだったが、規制監督目的上では、

貸し手の実質的命令指揮権(貸し手が保証料を決定したり、保証承認を実質的に命じていないか)、

業務実態がない(保証業務のための債務者の信用審査能力、審査承認引受け体勢、独自に保証引受け決定判断をしているか、貸し手の指揮によらないか)、

資金の一体管理(貸し手の指図権にもとづく)

なども考量されるとみられる。ただ行政監督による処分も、判例法理で違法性がなければ、独自判断で、処罰することもできないだろう。
ここで、法人格や資本を別にすることは法的に容易である。資本があるからといって、損失リスクを合理的にカバーできなければ、経済的独立性を維持できない。実質的に貸し手が不足する資本を、収益を与えてカバーすることになる。名目資本がいくら少なくても、利益をコントロールして、損失が発生しないよう仕組むことはできる。
本件の場合の保証会社も、利益が貸し手によって、管理監督される経営的判断能力を持たない事業体の一種といえる。
だからといって、そうした会社が法的に容認されないわけでも、違法というわけでもない。銀行は、住宅ローン保証会社で、同様の業務を営んでいる。消費者の利益を害する目的で利用されない限り、問題があるとはいえない。

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正常に支払われる債権を90%として、金利は18x90%しか回収できないとしたときの実質利回り。

 

                    引きなおし計算前元本残高比率
譲渡価格    90.0%  80.0%  70.0%  60.0%  50.0%  40.0%  30.0%
利回り       20.0%  22.5%  25.7%  30.0%  36.0%  45.0%  60.0%
実質利回り 18.0%  20.3%  23.1%  27.0%  32.4%  40.5%  54.0%
保証料      -15%   -15%  -15%   -15%   -15%  -15%   -15%
金利収入    3.0%   5.3%    8.1%  12.0%  17.4% 25.5%  39.0%


貸金債権の債権譲渡の契約日、権利移転日、締め残高、利息配分、譲渡代価の計算処理

2008-04-26 20:05:26 | 債権譲渡

グレーゾーン金利適用の貸金債権の譲渡をめぐる元利計算の事務処理上の課題

債権譲渡契約日、譲渡日、残高締め日、利息分配、金利含む代価の計算

貸金債権の債権譲渡についての金利計算上の事務処理

 

3月21日付け債権譲渡契約に基づきとあるから、この日が契約日、契約の効力が生じた期日と考えられる。
また同日、譲渡契約にもとづき、権利を移転したとある。 当事者間で権利の移転があった日と考えられる。
さらに同日、譲渡通知日とされる。

3月の金利の受領
債権譲渡日に、当事者間で経過期日分の金利を清算できれば、問題が生じない。現実には、譲渡日を過ぎて、譲渡日前の未払い金利が返済されることから、支払われた金利受領をめぐって事務的な注意を要することになる。
譲渡債権の金利の分配については、譲渡契約にしたがうことになるが、特に定めがない限り、権利移転日前日までの金利支払い分、経過した日数の未払いの金利は、譲渡者が権利を有し、譲渡日以降は、譲受人の権利となる。
この点については、譲渡契約当事者間の関心で、債務者にとっては、無関係な事項に見えるが、適用金利の問題やそれにより元本返済額が変わることからも、確認を要する点である。
3月30日に、2万円を入金したとしよう。前回の支払日を2月末日とし、その時点での借入れ残高を50万円とし、次回支払いまで延滞が発生していないとする。
3月21日からは、金利年18%でなければならない。
譲渡者が受け取る金利は、29.2%÷ 365 x20x 50万円=8,000円
譲受人の受け取る金利は、18%÷ 365 x10 x50万=2,465円
利息支払い合計 10,465円
元本支払い     9,535円

こうして、譲渡人は、譲渡日以前に未払い金が発生しており、譲渡日以降で、譲受人が受領する以前に、譲渡人に対して支払われた元利金支払いについて、計算処理しなければならない。しかし譲渡日以降の支払いについて、譲渡人が受領する場合もあれば、譲受人が受領する場合もあり、煩雑な事務が予想される。
ここで債権の移転と権利関係は、譲渡日を基準に決定されるが、金利を含む譲渡代金は、経過期間に対する未払い金が発生しているので、確定できない。それは、譲渡後数ヶ月間、そのまま支払いがない場合も想定されるから、さらに複雑な状況を想定して、計算処理事項を定めることになる。
たとえば、4月1日約定支払い日の支払いについて遅滞し、5月10日に支払いがあった場合に、前回支払日を3月1日としたとき、未払い経過日数は、71日となるケースを考える。上記の例で支払い額のうち、20日分は29.2%の適用金利で計算した金利が譲渡者の権利となるから、譲渡者による経過利息受領放棄合意がない限り、弁済を受領した譲受者から譲渡者に返還されなければならない。
譲渡の混乱期でもあり、延滞は発生しておらず、延滞損害金が発生していないとすれば、残った支払いのうち、上記例であれば、12,000円であるが、51日分の利息支払い相当額12,575円を先に配分することになる。このとは、利息不足が発生していることになり、18%x1.46倍の遅延損害金が翌支払期日まで発生することになる。
譲渡日前の金利を差し引いた残金を譲受人に引き渡せばよいのか。その場合には、残額の全部について、譲受人が譲渡後に、延滞損害金、利息、元本の順に支払いを受けたことになる。上記例で、譲渡日前に一部元本支払いがあったとすれば、元本残高計算上、現実的対応が難しくなる。さらに、100万円以下の場合には、18%金利にして、それを超えれば15%の金利を適用するので、支払いのタイミングによっては、さらに計算処理が煩雑なケースが予想され、完全にプログラミングされなければ、不照合な計算結果となる。

そこで、混乱がおきないように、4月の払いは免除し、譲渡者への支払いは5月からとするという指示があったのだろうが、債務者の責めにきすべき事由がなく、譲渡者による不都合で、上記のように延滞損害金の発生の恐れが生じないことを確認されなければならない。3月20日より前に支払いがあり、3月21日以降支払いがなく 4月20日までに支払いをする場合に、いずれが受領しようが、金利配分の計算方法により、残元本額が変動してしまう。

さて、譲渡の債権残高はいつの時点の残高をいうのだろうか。ATM入金が終了する3月20日営業締め残高と考えられるが、定かではない。それに関連して、3月20日16時の譲渡者への銀行振込み分については、3月21日支払い分になるだろう。3月20日消印の現金書留郵便の処理はどうか。3月20日の債務者宅での夕刻以降の回収金や前日事務処理の遅れによる締め後の扱いは、前日処理することができるだろう。

こうした支払額の事務処理について、譲渡通知は、その目的をことにするので、そこに記載される必要はないが、二度手間を省くため、別添として、計算処理方法を知らせるべきだろう。譲渡日以降、適用金利が変更されること、グレーゾーン金利での未収金利があることなどから、事後のトラブルを避けるためにも、事務上の注意を必要とする。


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2008-04-26 19:09:18 | notice
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