テレビとうさん

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「NFT」 と 「GDP」 ①

2021年12月23日 | 通貨(貨幣・紙幣・証券)
 付加価値が与えられたモノ(製品)を、既存の流通経路で販売すると「GDP」に加算され、同時にモノ(商品)の所有権も移りますが、現在の法制度では所有者がそのモノ(古物)を転売しても「GDP」には算入されず、転売益も元の「製作・著作者」には渡りません。「既存の流通経路」と云うのは、過去の経緯を踏まえた社会通念上認められた販売経路の事で、盗品販売等の闇ルートは含まれません。当然、闇販売で手に入れた場合は、その所有権も移らない可能性が有ります。

 合法なモノの売買(転売)には、他に「所有権の移動に伴う所得移転」がありますが、土地や中古車などがこれに相当し「GDP」には含まれません。

 食料品の様な「一過性」のモノは問題ないのですが、建築物や自動車などは償却年限や残存価格が決められていて、存在する限り有価物として扱われます。著作本や写真集などは客観的な価値が不定なので、通常の経路で最初に販売された時にだけ「GDP」に加算されます。

 美術品などを含めて「有価物」は、最初の販売価格が「GDP」に加算され、その後の転売は算入の対象外になります。建築物は、原形を留めない程に解体して「資材など」として販売する場合は、「有価物の転売」では無いので、新たに「GDP」に加算されます。

 家庭内でのお金のやり取りや政府からの補助金は、「所得の移転」に過ぎない事から「GDP」に含まれません。「GDP」の算入には「有価物(付加価値)」の移動を正規ルートで行う必要がある事を考えると、政府の要請による営業自粛の対価である「営業自粛助成金」などは、業者が政府に営業時間を売ったと考えられ「所得移転」とは言えない事から「GDP」に加えられるべきだと思いますが、通常の商取引では無いので「GDP」には加算されません?。

 婚姻前に結納金を納める場合は、未だ親族では無い家に渡すので、外見上は価値のある「嫁さん(婿さん)を買う」ように見えますが、この場合も「GDP」には含まれませんww。それは、「市場」を通していないからです。市場を通した人身売買の場合は、違法でなければおそらく「GDP」に含まれると思います?。

 外見上、市場を通さなくても「GDP」に含まれる場合も有り、厳密に定義されています。それは、「見做す」ことで可能になり、帰属家賃や自家消費は「付加価値」の移動と見做されます。但し、「結納金」は「名義変更での所有権の移転」に対する対価なので、土地の「売買」と同様に「名義変更」と解釈され「GDP」には含まれません。夫婦別姓の場合は「名義すら変わらない」ので、論外ですww

 ここからが本題で「NFT(Non Fungible Token);非代替性代用通貨」の考察です。

 「通貨」とは、貸借の記録を言い、その記録に価値が有る訳では無く「記録されたデータ」が価値を保障しているだけです。但し、ファンジブルな「紙幣」は日銀の負債の記録で「強制通用力」を政府が保証する事によって、紙幣の流通経路を問われることなく決済出来ます。また、日本の法定貨幣(硬貨)」は昔の「金属貨幣」の名残で、例外と言えます。

 「ビットコイン」や「xcoin」などは「貨幣」ではなく、貸借の過程をデジタル記録する「通貨のインフラ(暗号資産)」と言え、各国通貨を交換する「場の提供」になります。「コイン」は「お金」を意味すると思われていることから誤解される場合が多いのですが、あくまでも「通貨」は「貸借の記録」と理解する事で、暗号資産は「場を提供」しているだけである事が分ります。

 「高速道路(拘束道路?)」は自動車が走るインフラで「公的資産(実物資産)」である事と、「xcoin(暗号資産の一種)」は通貨が流通するインフラで「公共資産(仮想資産)」である事を比較すると分かり易いと思います。つまり、「ビットコイン自体」は通貨では無いと言う事です。

 「今日の1ビットコインの価格は50万円」と言うのは、例えば「道路1M当たりの価値は50万円」と言う意味と同じです。何れも「インフラの単位当たりの価値」を意味し、それ自体でモノを買うことは出来ません。

注)諸説あり。


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