篠原常一郎氏の「福島みずほ社民党党首に聞く①」では、
(1)皇位継承を「男系男子」に限る合理的な理由はない
(2)男性皇族と女性皇族の扱いに差があることに合理的な理由はない
(3)安定的な「男系男子による皇位継承」を維持するために旧男系皇族を復帰させることはさらに問題が多い
と、社民党の見解が示されています。
ここで「合理的な理由はない」と書かれていますが、総てに「法的根拠」が有るので合理的理由と言えます。若しも「法的根拠」が有っても不合理と言えるのなら、福島氏を含む全国会議員の地位には「合理的理由はない」と言えます。更に、「政党」に関する規定が日本国憲法にはないので、「政党を規定した法律」にも合理性は無いと言えますww
憲法第四十三条には、
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
と、国会議員は「全国民を代表する選挙された議員」とされていますが、大概の選挙では棄権も含めて「議員に値する候補者なし」が最大数です。
第49回衆議院議員総選挙(2021年10月31日)広島県第1区の岸田文雄氏の得票数は133,704票で、同区有権者数の33%ですが、全国民の0.11%です。
「全国区」以外は、全国民を代表する筈もなく、「地方区」は地方を代表しているだけですし、政党得票数による「復活当選」は笑い話にもなりません。
「男性皇族と女性皇族の扱いに差が有る」と言ってますが、「扱い」の言葉の使い方が正しいかどうかはさて置き、「男女の扱い方」は遺伝学・生物学上から言っても差があって当然ですし、これを「合理的」と言います。
「旧男系皇族の復帰」に関しても、遺伝学上は合理的と言えます。若し問題が有るとしたら、それは「強制性」を伴う時です。「旧皇族」は、その時点では「主権のある国民」なので、一方的に主権を奪うことは出来ません。
篠原氏の「質問3」では、
せいぜい明治20年に制定された旧皇室典範以降のルールに過ぎない「男系男子継承」ではなく男女問わず天皇の直系長子が皇位継承で優先されるあり方に改められるべきではないでしょうか?
と、言っていて、これまた「合理性」を無視しています。「男系男子継承」は典範以前の「伝統」です。伝統は、一度途絶えると「途絶えることも伝統」となり、たとえ復活しても「過去に途絶えた例が有る」とされ、簡単に変更できることから「伝統」の合理性を失います。
「質問4」の、
「”126代にわたり男系”は、歴史学の研究の到達からは乖離した虚偽」
では、「女性天皇」が存在したかどうかはさておいて、通説では「総ての天皇の父系は、男系天皇にたどり着く」とされているので、126代はさておいて、主題である「男系(女性天皇も可)」なのは確かなことから、”虚偽”と書いたことが虚偽です。
主権のある国民が「女性天皇(女系天皇ではない)」を認めるのには皇室典範の改正が必須で、それならば、「旧皇族の復帰」を可能にする改正で、伝統を復活することもでき、これを「合理的」と言います。
(1)皇位継承を「男系男子」に限る合理的な理由はない
(2)男性皇族と女性皇族の扱いに差があることに合理的な理由はない
(3)安定的な「男系男子による皇位継承」を維持するために旧男系皇族を復帰させることはさらに問題が多い
と、社民党の見解が示されています。
ここで「合理的な理由はない」と書かれていますが、総てに「法的根拠」が有るので合理的理由と言えます。若しも「法的根拠」が有っても不合理と言えるのなら、福島氏を含む全国会議員の地位には「合理的理由はない」と言えます。更に、「政党」に関する規定が日本国憲法にはないので、「政党を規定した法律」にも合理性は無いと言えますww
憲法第四十三条には、
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
と、国会議員は「全国民を代表する選挙された議員」とされていますが、大概の選挙では棄権も含めて「議員に値する候補者なし」が最大数です。
第49回衆議院議員総選挙(2021年10月31日)広島県第1区の岸田文雄氏の得票数は133,704票で、同区有権者数の33%ですが、全国民の0.11%です。
「全国区」以外は、全国民を代表する筈もなく、「地方区」は地方を代表しているだけですし、政党得票数による「復活当選」は笑い話にもなりません。
「男性皇族と女性皇族の扱いに差が有る」と言ってますが、「扱い」の言葉の使い方が正しいかどうかはさて置き、「男女の扱い方」は遺伝学・生物学上から言っても差があって当然ですし、これを「合理的」と言います。
「旧男系皇族の復帰」に関しても、遺伝学上は合理的と言えます。若し問題が有るとしたら、それは「強制性」を伴う時です。「旧皇族」は、その時点では「主権のある国民」なので、一方的に主権を奪うことは出来ません。
篠原氏の「質問3」では、
せいぜい明治20年に制定された旧皇室典範以降のルールに過ぎない「男系男子継承」ではなく男女問わず天皇の直系長子が皇位継承で優先されるあり方に改められるべきではないでしょうか?
と、言っていて、これまた「合理性」を無視しています。「男系男子継承」は典範以前の「伝統」です。伝統は、一度途絶えると「途絶えることも伝統」となり、たとえ復活しても「過去に途絶えた例が有る」とされ、簡単に変更できることから「伝統」の合理性を失います。
「質問4」の、
「”126代にわたり男系”は、歴史学の研究の到達からは乖離した虚偽」
では、「女性天皇」が存在したかどうかはさておいて、通説では「総ての天皇の父系は、男系天皇にたどり着く」とされているので、126代はさておいて、主題である「男系(女性天皇も可)」なのは確かなことから、”虚偽”と書いたことが虚偽です。
主権のある国民が「女性天皇(女系天皇ではない)」を認めるのには皇室典範の改正が必須で、それならば、「旧皇族の復帰」を可能にする改正で、伝統を復活することもでき、これを「合理的」と言います。
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