テレビとうさん

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「する為」 と 「する為には」 ②

2024年02月16日 | 法律
 憲法第9条 
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 「国際紛争を解決する手段を目的としない場合には、戦力の保持は可能」と云うのが、自衛隊の合憲性を示す根拠とされています。

 この解釈は、第一項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書かれているうえに、国際法にも書かれている「常識的な文章(侵略戦争の禁止)」なので問題はありません。

 第一項の「手段としては」に関して、

㋐武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄。
㋑武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久に放棄。

 ㋐は「手段としては」なので、それ以外の目的がある場合には、放棄は必須ではありません。
 ㋑は「手段として」なので、武力の行使自体が国際紛争の解決に使われる手段に成り得る、或いは確定事項としているので、武力は永久に放棄しなくてななりません。

 第二項の「前項の目的を達するため、」では、「するため」と断定的に書かれているので、

①前項の目的を達するため、戦力を保持しない。
②前項の目的を達するためには、戦力を保持しない。

 ①の「前項」は主題(目的の一つ)であり、そこから導き出される結論が「保持しない」のであって、主題の条件が変わっても「保持しない」ことは決定しています。

 ②の場合は、「ためには」と書かれている事から前項は条件となり、それ以外の場合は保持できると言えます。

 繰り返しになりますが、

①’私は瘦せる決意をした。その為、私は米を買わない。食べない。
②’私は瘦せる決意をした。その為には、私は米を買わない。食べない。

とすると、

 ①’は如何なる場合も「米を買わない・食べない」事を意味します。

 ②’では、「他人のために米を買うことが可能」になり、または、若しも「米を食べると痩せる」とする科学的データが有るのなら、米を食べることは可能になります。

 しかし、次の例のように、何れの場合も「決定事項」になるときがあります。

①”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為、マスクの着用をお願いすべき。
②”感染拡大を防ぐ必要が有る。その為には、マスクの着用をお願いすべき。

 但し、この例が成立する為には、

[マスクの着用]=[感染防止の効果が有る]

の相関性が証明されている必要が有りますが、

[最もマスク着用率の高い日本]=[最も感染率が高い日本]

で証明されているように、因果関係が間違っている場合は、①”も ②”も同じ意味になります。この場合は、「マスクの着用」自体が目的なので、「主題」には殆ど意味がありません。

 つまり、憲法9条の「主題」が、「国際平和」なのか「戦力の不保持」に有るかでも意味が変わると云うことです。

 但し、

[戦力の不保持]=[国際平和]

の式が間違いであり、相関性が無いことは、史実から明らかですww




3 コメント

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Unknown (Unknown)
2024-02-17 09:20:12
武力を持つから使いたくなる
武力を使いたいから戦争をしたがる
戦争になる すぐに
国どころか地球が滅亡する

このなかで、平和を求めるのは無理です

戦争突入前の歴史、戦争肯定歴史(金をせしめた犯罪者側が武力があるところをいかにも猛々しく見せるが、戦争運びに真実を示す情報もない)だけが歴史ではありません。
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アンノンさん、こんにちわ。 (テレビとうさん)
2024-02-17 11:13:04
武力を持つのは軍隊ですが、戦争をしたがるのは「武力を持っていない、安全な所にいる階級」です。

各家庭に武器を保管しているスイスは戦争を起こしたことが無く、無防備なチベットは戦争を起こすことなく簡単に侵略されました。

スイスの平和と、チベットの悲劇。どちらが受け入れ可能かは、人それぞれだと思います。
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Unknown (yoko-2-1)
2024-02-18 14:22:45
テレビとうさん さん
こんにちは。
読んで下さりありがとうございます。
コメントありがとうございます(*^^*)
年代別の分析、大変興味深かったです。
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