「権利と義務」は対になっていると(通念上では)言われています。しかし、「権利」は放棄可能ですが「義務」は放棄できないので非対称性があり、切り離すことも可能です。実際には両者には概念的にも隔たりがあり、例えば、「納税の義務」と対を成すのは「生きる権利」「生活保護を受ける権利」「社会生活を維持する権利」などの「人権」が様々考えられますが、憲法では
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
と、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」とされていて、「義務」は必須要件ではありません。
「権利」の乱用は禁止されていますが、「権利を放棄する権利」が乱用に当たるかどうかは定かではありません。「義務」にしても、「裏金に対する納税義務」は、民間人の場合は強制徴収の対象ですが、国会議員は各議員の自由裁量に任されています。
それはさておき、「単独親権」は、「離婚した場合や婚姻していない場合に、父母の一方だけが親権を行使する制度」です。善意の場合は、合理的な制度と言えなくもありませが、父母うちの他方は「義務を放棄させられる」事になります。
離婚後の「共同親権」の場合は、「両者ともに権利を要求し、義務を果たす」ことになり、善意の場合は問題ないのですが、悪意があると単に混乱をきたすだけです。
親権;成年に達しない子の父母が持つ、その子に対する身分・財産上の権利・義務。
何れにしても、「善意」の場合は何の問題も無く、と言うよりも公的手続きを除けば法律自体が不要です。あくまでも「悪意がある場合」に、 「単独親権」 と 「共同親権」 のどちらが有効かと云う話です。
特に「悪意のある人」は、価値のないモノに対して権利を主張しないので、将来価値も含めて「子供に価値がある」と考えている事になります。つまり、「親権争い」とは、子供に対する所有権を得るか放棄するかの争いです。
「権利を放棄すれば義務からも解放される」とか「(子供に対する)財産上の権利の主張」などは、「親権」と書くから生まれる誤解で、本来は父母には「子供に対する共同責任義務」しかありません。「権利」とは、悪意ある人(主に他人)から守る必要があるときに使われる法律用語です。
なので、自分の子供に対する「親権」は無く、「親の義務」が有るだけです。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
と、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」とされていて、「義務」は必須要件ではありません。
「権利」の乱用は禁止されていますが、「権利を放棄する権利」が乱用に当たるかどうかは定かではありません。「義務」にしても、「裏金に対する納税義務」は、民間人の場合は強制徴収の対象ですが、国会議員は各議員の自由裁量に任されています。
それはさておき、「単独親権」は、「離婚した場合や婚姻していない場合に、父母の一方だけが親権を行使する制度」です。善意の場合は、合理的な制度と言えなくもありませが、父母うちの他方は「義務を放棄させられる」事になります。
離婚後の「共同親権」の場合は、「両者ともに権利を要求し、義務を果たす」ことになり、善意の場合は問題ないのですが、悪意があると単に混乱をきたすだけです。
親権;成年に達しない子の父母が持つ、その子に対する身分・財産上の権利・義務。
何れにしても、「善意」の場合は何の問題も無く、と言うよりも公的手続きを除けば法律自体が不要です。あくまでも「悪意がある場合」に、 「単独親権」 と 「共同親権」 のどちらが有効かと云う話です。
特に「悪意のある人」は、価値のないモノに対して権利を主張しないので、将来価値も含めて「子供に価値がある」と考えている事になります。つまり、「親権争い」とは、子供に対する所有権を得るか放棄するかの争いです。
「権利を放棄すれば義務からも解放される」とか「(子供に対する)財産上の権利の主張」などは、「親権」と書くから生まれる誤解で、本来は父母には「子供に対する共同責任義務」しかありません。「権利」とは、悪意ある人(主に他人)から守る必要があるときに使われる法律用語です。
なので、自分の子供に対する「親権」は無く、「親の義務」が有るだけです。