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オメガねこ

知識は人をバカにする。
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「占領統治法」と「日本国憲法」

2025年07月20日 | 法律
 例えば欧米で、不良品率が1%の工場に新しく「新管理システム:NMS」を導入し、不良品率が0.5%になった場合、「NMS導入で不良品率が半減した」と言えます。それを聞いた日本の不良品率0.1%の会社が同じNMSを導入し不良品率が0.5%と5倍増した場合でも、NMSの販売会社は「このシステムは不良品率を半減した実績があると言っただけで、誇大宣伝ではない」と言えば、法的責任は問われません。

 MS.Copilot君に「”国際法では、占領下の国での法律改正は禁止されている”と聞いたことが有るのですが、その根拠法を教えてください。」と尋ねたところ、

 「ハーグ陸戦規則 第43条:正統な権能を有する権力が事実上占領者の手に移ったときは、占領者は、絶対的に妨げられることがない限り、その地域の現行法令を尊重しつつ、可能な限り公共の秩序と安全を回復し確保するため、自らの権能においてあらゆる措置を取るものとする。

 この条文は、占領者が占領地の現行法令を尊重する義務を負うことを定めています。つまり、占領軍が勝手に法律を改正したり、新しい法体系を押し付けることは原則として認められていない、という解釈が成り立ちます。

 ただし、解釈には幅があります。

①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。
②戦闘が終了した後の占領(例:日本のGHQ統治)は適用外。
③憲法のような根本法の改正は慎むべきとする立場があります。
④「新しい合意は古い合意に優先する」という原則が適用される。」

と答えてくれました。

 日本人の中にも「日本国憲法は無効」から「押し付け憲法上等。GHQが押し付けてくれなかったら、更にひどい憲法が制定されていた」まで様々です。

 私は「①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。」の解釈が妥当と思います。つまり、占領中のGHQを含む公共の安全の維持を目的とした「占領統治法」とする解釈です。

 なので、現在も「日本が被占領中」ならば、所謂「日本国憲法」は有効と結論付けます。但し、不良率は欧米並みで、「日本国憲法(特に9条)」を参考にする国も見た事が有りません。これは「敗戦国日本」以外では成立しない憲法であり、日本人の犠牲と交換に「アジア解放に成功した」と思う人にはゴミだと思います。

 なので、私は「日本国憲法廃棄論」を主張します。聖徳太子の「十七条の憲法」には改正・破棄・廃棄条項が無く、変更された形跡も無いので今も有効です。一方、「日本国憲法」には困難な改正条項は有るのですが、破棄・廃棄条項は無く、実定法の慣例に従うと、手続き上はいつでも廃棄可能と云うことです。


「国際法」と「占領統治法」

2025年05月16日 | 法律
--Copilotへの質問--
軍事占領中に被占領国の法律の改変は国際法で禁止されていると聞いたことが有るのですが、日本国憲法がそれにあたります。その国際法の「根拠法」を教えてください。
--以上--

--Copilotからの返答--
軍事占領中の被占領国の法律の改変に関する国際法の根拠として、ハーグ陸戦規則(1907年)第43条が挙げられます。この条文では、占領者は占領地の法律を尊重し、公共の秩序を維持する義務があると規定されています。また、1949年ジュネーヴ条約(文民保護条約)第64条では、占領国が占領地の法律を変更できるのは、占領国の安全や占領地の秩序維持に必要な場合に限るとされています。

日本国憲法の制定がこれらの国際法に違反するかどうかについては、歴史的・法的な議論が存在します。憲法制定の過程では、GHQ(連合国軍総司令部)の影響があったものの、日本政府が正式な手続きを経て採択したため、国際法違反とは言えないとの見解もあります。
--以上--


 当時のオキュパイド・ジャパンの混乱は「占領軍による婦女暴行」「元日本人(韓国・朝鮮人)による背乗り(なりすまし)や土地家屋の略奪」が主で、その他は平穏だったと聞いています。なので、「占領国が占領地の法律を変更できるのは、占領国の安全や占領地の秩序維持に必要な場合に限る」から、必要な法改正は「外国人取締法の強化」です。

 「日本政府が正式な手続きを経て採択したため、国際法違反とは言えない」には、自己矛盾があり「占領下の日本政府」には明治憲法の(全条項)改定権能は有りません。「占領軍による婦女暴行」すら取り締まることが出来ない政府であったことからも明らかです。

 これに似た例では、ドイツのボン基本法(1949年)があり、これは「ドイツ国民が自由に決定する憲法」が施行されるまでとして、今でも「暫定的な基本法」の位置づけです。

 また、イラクの憲法改正(2005年)は、占領軍の統治下と言えども「イラク国民の投票によって承認」されたことから「日本国憲法」よりは正統性があります。

 なので、所謂「日本国憲法」は、いまだに国民の直接信認を受けていない「占領統治法(GHQが日本人を統治し易くする臨時法)」のままで、世界の恥晒しと言えます。


「日本国民」と「日本国領土」

2025年04月03日 | 法律
 憲法第三章 国民の権利及び義務
第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第二十二条
1,何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2,何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 第三章には、国民の義務と権利が書かれているのですが、幾つかの条項には「何人(なんぴと)も」と書かれていて、「国民以外(外国人や、その他のヒト)」を含む可能性を示唆していますω.ω

 これに対して、「第三章は国民に限定しているので、何人には外国人は含まれない」と強弁する人もいます。しかし、「第一章 天皇」となっていますが、「皇室(天皇の家族)」にも言及していて、

 第一章 天皇
第八条
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

とあり、「皇室が賜与」と、天皇に限定しない「(天皇を含む)皇室」の場合も書かれています。同様に、日本人に限定しない「(日本人を含む)何人」です。

 つまり、「何人も職業選択の自由を有する」とは、(公共の福祉に反しない限り)外国人技能実習生にも職業選択の自由が保障されていて、如何なる拘束もされないと言えます。それを知ってか知らずか、一度入国した外国人は自由に転職を繰り返していて、不法行為や犯罪に加担して捕らえられても不起訴処分が目立ちます。

 しかし、日本国民の場合は数十円の小物を窃盗するだけで起訴され有罪判決を受けます。これは「(日本国の)公共の福祉」に反しているので当然ですが、外国人の場合は「(外国の)公共の福祉」には反していないからかもしれませんω.ω

 憲法には、主権者である「日本国民」が占有する土地が書かれていません。辛うじて「サ条約(第二章 領域)」に、日本国が「放棄(権利、権原及び請求権)すべき領土(委任統治領も含む)」は書かれているのですが、その帰属先は書かれていません。

 つまり、「日本国が放棄した領土」は、他のどの国の領土でもないと云うことになりますが、「日本人の土地」であることも否定されていません。

 当然ながら、「放棄していない領土」も有ると思いますが、その領域は明示されていません。なので、これには二通りの解釈が有って、「放棄した領土以外は、アメリカ本土を含めて全てが日本国の領土」と「日本国の領土は存在しない」ですω.ω


「多様性」 と 「自由」

2025年03月12日 | 法律
 「自由落下」とは、重力以外の影響を受けない落下を意味し、ニュートンの法則に従うことを言います。「自由」とは言っても法則内での自由であり、例えば、「自由行動」でも社会倫理(マナーも含む)に違反すれば「自由」は保証されません。

 つまり、「自由」とは、社会制度によらず「法の上位の倫理も受け入れる」ことで保障され、独裁国家よりも寧ろ「自由主義社会」のほうが、自己の責任が大きくなり「不自由」かもしれません。「自由落下」も、有無を言わさず「万有引力の法則」に従っていて、不自由状態と言えます。

 修学旅行や遠足での「自由行動」を考えれば子供でも理解できるのですが、一般にサヨクは「自由とは、何からも拘束されない状態」と思い込んでいるようで、自由に嘘・詭弁も言いたい放題ですω.ω

 宮城県の村井嘉浩知事は会見で、「県が土葬できる墓地を県内につくる検討を始めたことをめぐり、イスラム教徒への差別的な投稿がSNSで見られる」「特定の宗教を狙い撃ちした様なやり取りは非常に問題」と懸念を示したようです。

 また、村井知事は「元々、日本は土葬文化であり、キリスト教も土葬がベース。皇室もかつては土葬されていた。」・・・「日本に長く住む外国人だけでなく改宗した日本人の要望もあることを踏まえ、行政として考えていくべき大きな課題の一つ」と言いました。

 キリスト教徒が日本で「土葬」しているとは思えませんが、日本の「土葬文化」は、当時は火葬場が整備されていなかっただけであり、現在と比較するのは不適切です。昔の「慣例」が今でも許されるのなら、そのうち「ギロチン」「切腹」「さらし首」なども、宮城県で見られるかもしれませんω.ω

 イスラム教では「現世を罪深く過ごした人間は地獄の炎で焼かれる」とあり、火葬は禁忌とされています。しかしながら、実際に火葬するのは地獄ではなく「この世の担当者」で、一般に火葬されるのは罪人ではなく普通の人間です。自らが「罪人」と認め、この世は地獄と信じている人はさておいて、「イスラム教徒」は、神はイスラム教徒以外の人は救わないと信じているようで、宗教差別者と言えます。

 日本の「墓地、埋葬等に関する法律」によれば、土葬を行うには「市町村長の許可」が必要で、土葬墓地として許可された区域でのみ可能となるようです。知事にどれだけの権限が有るのかは分りませんが、法律に従うのなら反対しようが有りません。

 但し、現在の日本では火葬(99.97%)が主流であり、土葬(0.03%)を行うための墓地が非常に限られていて、衛生面や土地の確保の問題から、土葬を受け入れる墓地は少なく、都市部ではほぼ不可能とされています。

 他の宗教・宗派を認めないイスラム教徒(認める人は除く)は、「宗教差別」することを自ら認めていると言え、「自由主義国家(法律や倫理に拘束されている)の多様性」を否定しています。日本では「出国の自由」を認めているので、一様性の国で土葬したほうが良いと思います。


「通貨発行権」 と 「貨幣発行権」

2025年03月09日 | 法律
 「財務省解体デモ」が騒がしくなっていますが、ホリエモンは「財務省の役人たちは、民間で働けば年収2000万円もらえるような優秀な人材が、たった800万円で働いているのだから感謝すべきだ」として、財務省に対するデモは間違いだと主張しています。

 ならば、低賃金労働の財務省を解体し、役人たちを「不当労働」から解放して民間で働けるようにすれば喜ばれると思いますω.ω

 ところで、日本の「通貨発行権」は先の大戦以前は江戸時代も含めて「政府」に有ったのですが、今では「日銀」が持っています。政府にも通貨の一つである「貨幣(政府預金が担保。日本の法律では硬貨のみ。)」の発行権は有りますが、「政府紙幣」の発行権は有りません。

 一部の「(自称)経済学者」は「法律では貨幣の発行権が政府にあるので、法改正なしに政府の判断で政府紙幣の発行ができる」と言ってますが、

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
 第2条 第3項
第1項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成9年法律第89号)第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
 第6条 
貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

に書かれているように、若しも「政府発行の貨幣」が紙幣も可能なら、例えば、

素材:紙
品位:和紙100%
量目:1グラム
形式:長方型

となり、「紙の品位」の定義は兎も角、紙の重さは湿度によって変わり、折り畳むと変形するので、「不良紙幣」と判断されるおそれが生じます。常識で考えると、あくまでも素材は金属(或いは、変形・摩耗しにくいセラミック等の固体)の、折り畳む事の出来ない硬貨であることは明らかです。

 4月8日から引き換え開始される「ミャクミャク500円硬貨(220万8千枚)」は、捌けるかどうかは別にして、法改正は不要ですが、「政府紙幣」の発行には法改正が必要と言えます。

 若しかすると、「ミャク硬貨」が不人気で引き換え量が少ない時は、古銭店で希少価値が付加され高価で買取りされるかも知れませんω.ω