オメガねこ

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智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「選択的夫婦別姓」 と 「選択的性自認」

2024年10月02日 | 法律
 「選択的性自認」を社会的に受けいるとは、自分の「LGBT・・・XYZ」等の性種を自身で決める事で、見た目の身体的・生物的特徴とは関係なく、「自分の大脳皮質が考える性」を、法的に受けいる事を意味します。

 これは、2023年6月16日に国民が選んだ国会議員が決めた「LGBT理解増進法」によって既に保障されているのですが、「女性専用施設」に関しては外見上の女性以外は利用不可となっています。つまり、「生物学的女性は理解能力が低い」と思われているようで、「理解増進法」の対象外とされています。

 若しも「生物学的女性」に理解力が有るのなら、法の趣旨から「選択的性自認」を理解し受け入れる筈です。法律で「女性差別」をしているようにも見えますが、女性を含む国民が選択した国会議員によって成立した法律なので、止むを得ないと思いますww


 それは兎も角、経団連は「選択的夫婦別姓」を推進しているようです。「セックスンズロー(拙句進次郎の地方ナマリ表現)」も自民党総裁に選ばれたら直ちに法制化すると言い張っていますが、落選しましたww

憲法第二十四条
① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 


両 :対をなして二つとなる場合に用いる。
配偶:添い合わせること。添わせること。

 常識では、「両性」は男・女の二種類を意味するので、婚姻は「男一人と女一人」の組み合わせしか無いのですが、「理解増進法」の趣旨では「LGBT・・・XYZ」の内の二つの性の組み合わせの婚姻を社会的に理解し受けいれる事になります。

 更に、憲法には「夫婦」の人数制限が無いので、苗字がバラバラのまま、何人でも婚姻関係を結ぶことが可能になります。

 例えば、「L・L・L・G」の場合は、「L三人」と「G一人」の二つの性による婚姻となり、「両性」を充足しています。但し、「L・G・B」の場合は三つの性となり、「両性(二つ)」の範囲を超えるので認める訳にはいきませんww

 また、日本の法律では「配偶者」を規定する条文・定義がないようで、行政機関によって「法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者」を指すと解釈・運用されていて、人数の規定は無いようです。

 当然ながら、あらゆる性の外国人との婚姻も可能になり、帰化し易くなって直接的に日本人の人口が増え、「経団連」の希望する安価な労働力を得ることになりますww


「信義に信頼し」 と 「罪に定めない」

2024年09月30日 | 法律
 GHQによる憲法草案には「日本国民」を「日本國人民(the Japanese People)」としている一方、「家族ハ人類社会ノ基底ニシテ(草案23条)」と(現憲法には無い)常識も書かれていたのですが、完成した「憲法前文」には、

最終草案; we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.

現行憲法;平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

と書かれていて、「公正と信義に信頼し」が「trusting in the justice and faith」の和訳であることが分ります。

・GHQ草案
「upon the justice and good faith(正義と誠実さに基づいて)・・・」

・GHQ草案和訳
「正義ト信義トニ依倚(いい)センコトニ・・・」

・憲法改正草案要綱
「公󠄁正ト信義ニ信倚(しんい)センコトヲ・・・」

・帝国憲法改正案
「公正と信義に委ねようと・・・」

・憲法改正草案
「公正と信義に信頼して、・・・」

 現代文としては「帝国憲法改正案」が解り易いのですが、何れも「を」ではなく「に」です。

 「ヨハネ福音書8:10-11」には、

イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない」


と、「罪に定めない(罰を下さない)」と書かれています。

 イエスが「もう罪を犯してはならない」と言ったことから、婦人が罪を犯したことは確定していますが、それでも「罪に定めない」としています。

 (私の考えでは)事実として「公正・信義」や「罪」が確定的(普遍的)な概場合は「に」を使用し、それが仮定的(已然的:そうであると仮定)である場合は「を」と書くのではないかと思います。

 「公正と信義に信頼して」の場合は、「信頼の対象になるモノ」は「公正と信義」であり、信頼できるモノとして取り扱うと云う意味です。

 他方、「公正と信義を信頼して」の場合は、「信頼の対象になるモノ」は様々あるが、取り敢えず「公正と信義」を選択し仮定的に信頼できるモノとして取り扱うと云う意味になります。

 但し、世界中も見渡しても「公正と信義に足る事象」は見当たらないので、昭和憲法は既に無効と言えますww


「クソ野郎」 と 「事実認定」

2024年09月17日 | 法律
 「クソ野郎裁判」で、「”クソ”は強調表現にすぎないので、特定の人に対し、クソ野郎と言っても名誉棄損には当たらない」との判決を下した「クソ女郎裁判官」がいます。

 確かに「クソ寒い」は寒さを強調していますが、常識でクソ野郎は「ウンコのような汚い野郎」と云う意味になり、「クソ」の後ろが「形容詞」の場合と「(代)名詞」の場合では意味が変わります。

 「ションベン」も(代)名詞の前に付く場合は「未熟者」を意味する事もあり、「ションベン野郎」とか言いますが、形容詞の場合でも「ションベン臭い」など、事実でなければ、相手をバカにした表現となります。

 「クソ野郎」や「ションベン臭い」と言われた対象者がその事実はなく、汚い事をしたなどの「事実認定」されない場合は「侮辱罪」となり、事実であったとしてもその「事実」を公然と知らしめることは「
名誉棄損罪」になります。

名誉棄損罪;事実を公然と知らしめることで被害を与える、罪。
侮辱罪  ;事実を摘示 しないで、個人的な被害を与える、罪。

 これを踏まえて、週刊新潮(2006年11月9日号)による「
穀田氏とうぐいす嬢とラブラブメール」の記事に対して、穀田氏は同年12月に東京地検に「事実無根」として、「週刊新潮」と記事を書いた記者、さらに情報提供者の早川氏を名誉毀損として刑事告訴しましたが、裁判所はこれを「事実認定」したうえで不起訴処分(2007年10月)とし、共産党も「事実認定」された穀田氏を処分していないそうです。

 これは、「事実認定」されたからであり、「事実無根で名誉棄損」の場合は「侮辱」なので
名誉棄損罪ではなく)侮辱罪」だと思います。つまり、穀田氏は「不倫は事実であり、これを公表されたので被害が生じた」と訴えれば、若しかすると「名誉棄損罪」が成立したかもしれませんww

 法律は複雑で、私には良く解りません マル



「単独親権」 と 「共同親権」

2024年05月12日 | 法律
 「権利と義務」は対になっていると(通念上では)言われています。しかし、「権利」は放棄可能ですが「義務」は放棄できないので非対称性があり、切り離すことも可能です。実際には両者には概念的にも隔たりがあり、例えば、「納税の義務」と対を成すのは「生きる権利」「生活保護を受ける権利」「社会生活を維持する権利」などの「人権」が様々考えられますが、憲法では

 第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
と、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」とされていて、「義務」は必須要件ではありません。

 「権利」の乱用は禁止されていますが、「権利を放棄する権利」が乱用に当たるかどうかは定かではありません。「義務」にしても、「裏金に対する納税義務」は、民間人の場合は強制徴収の対象ですが、国会議員は各議員の自由裁量に任されています。

 それはさておき、「単独親権」は、「離婚した場合や婚姻していない場合に、父母の一方だけが親権を行使する制度」です。善意の場合は、合理的な制度と言えなくもありませが、父母うちの他方は「義務を放棄させられる」事になります。

 離婚後の「共同親権」の場合は、「両者ともに権利を要求し、義務を果たす」ことになり、善意の場合は問題ないのですが、悪意があると単に混乱をきたすだけです。

親権;成年に達しない子の父母が持つ、その子に対する身分・財産上の権利・義務。

 何れにしても、「善意」の場合は何の問題も無く、と言うよりも公的手続きを除けば法律自体が不要です。あくまでも「悪意がある場合」に、 「単独親権」 と 「共同親権」 のどちらが有効かと云う話です。

 特に「悪意のある人」は、価値のないモノに対して権利を主張しないので、将来価値も含めて「子供に価値がある」と考えている事になります。つまり、「親権争い」とは、子供に対する所有権を得るか放棄するかの争いです。

 「権利を放棄すれば義務からも解放される」とか「(子供に対する)財産上の権利の主張」などは、「親権」と書くから生まれる誤解で、本来は父母には「子供に対する共同責任義務」しかありません。「権利」とは、悪意ある人(主に他人)から守る必要があるときに使われる法律用語です。

 なので、自分の子供に対する「親権」は無く、「親の義務」が有るだけです。



「法の下の平等」 と 「基本的人権の享有」

2024年03月18日 | 法律
 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


 「享有」は「生まれながらにして持っている事」なので、「憲法」で保障されたり与えられたりするモノではないのですが、「この憲法が国民に保障する基本的人権」と書かれているように、「自由移民党」が暴走しないように「基本的人権の保障は日本国民に限定している」事を知らしめる為だと思いますww

 その証拠に、憲法前文には、

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


と書かれていて、「国民の信託を無視する法令(憲法も含む)を排除する」とされています。更に、これは「人類普遍の原理」とまで、国際法に違反するかもしれない程に、念が押されていますww

 「法の下の(に)平等」とは、国民一人ひとりが国家との法的権利・義務の関係で等しく扱われるとする観念なので、既婚者と独身者、民間人と公務員、政治家と起業家、政治屋とラーメン屋、等々、その「法的権利・義務」の関係で「個人である限り差別されない」と云うことです。

 当然ながら、「政治団体」「宗教団体」「労働組合」「事業組合」から「同窓会」「町内会」「家族」などに至るまで、その規模や目的が違っても同等の権利が与えられる訳ではありません。

 卑近な例では、政治団体の代表は「裏金脱税」しても重加算税は課せられませんが、個人事業主は確実に強制徴収されます。これは、「政治が裏金で動くのには真実相当性が有る」とされ、「個人事業主は1円でも納税するのが本分」であると司法・立法・行政が解釈しているからだと思われますww

 「婚姻」に関しては「国家として婚姻制度により子孫を増やすのが本分」であり、「確実に生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせ」とは、その主旨の違いから法の扱いが違うのは当然です。但し憲法は当然として、日本の法律でも「同性婚」を禁止している訳ではないので、国民の自由意志です。単に「同性婚」には、法の趣旨からその「法的効果」が生じないだけです。

 子供のいない人に「子供手当」が支給されないのは当然であるように、生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせにその「法的効果」が生じないのは当然です。但し、若しも、法律で「同性婚」を禁止した場合は、それは「憲法違反」となります。