環境省を始めとして都道府県や政令指定都市では調査や行政指導を行って来ましたが、改善は見られませんでした。
私が以前に勤務していた東京都庁のケースでは、廃棄物指導課が都内の葬儀社をランダムに選択し、その葬儀社に「御社での廃棄物の取扱いに対するアンケート」を送付しました。
しかし、結果は予想通りであり「1通もアンケートは帰って来ませんでした」。
また、昨年に神奈川県横浜市で起こった「胎児廃棄事件」により、感染性廃棄物の管理の徹底が強化されました。
昨年夏(正確には秋)に作製された「感染性廃棄物に関するマニュアル」では、エンバーミングに限らず「葬儀業界全体を想定した物」となっています。
そのため、一般業者から見れば規制緩和ですが、葬儀業界から見れば明らかに「規制強化」となっています。
今回のマニュアルでは医療機関であれ斎場であれ「ダメな物はダメ」とされています。
しかし、その半面に資格者が適正に管理すれば大幅な緩和が見られます。
これは「医師等の微生物学的・公衆衛生学的に専門知識を有する者が、その物により感染拡大の危険性がないと判断した場合はこの限りではない」との部分が付けられました。
私のケースでは、私の元から排出される感染性廃棄物には薬剤消毒もしくは煮沸消毒を行います。
その後、これらの物に対し「高圧蒸気滅菌」を実施した後に廃棄物として廃棄物処理業者に適正廃棄処分を委託しています。
法令上はこの廃棄物は「感染性廃棄物から一般産業廃棄物」となります。
では、エンバーミングを行わない葬儀社はどの様に対応をすればよいのか?
電話だけで葬儀を行うブローカー葬儀社は「資格は要りません」。
通常の遺体を取り扱う葬儀社であれば、遺体の血液や体液が搬送時のシーツやタオルに付くのは当たり前であり、鼻や口、耳からの体液の漏出やゴム手袋に血液等の体液が付くのは珍しくもありません。
その段階で「葬儀社に勤務している医師等が安全」と判断すれば、葬儀社内での消毒や滅菌だけでも問題はありませんが、葬儀社や葬儀関連業者に医師が勤務しているなど聞いた事がありませんので、法令の除外は受けられません。
そのため、葬儀社は環境省の天下り団体である特殊法人が主催する資格のための「1万円1日講習会」を受講し、講習修了書を受ける必要があります。
そして、事業社内の廃棄物管理責任者として自治体への届出が必要となります。
その時に、廃棄物処理業の資格を有する企業と契約を行い、その契約書のコピーと医学資格または講習修了書のコピーを自治体に提出します。
その後は各事業所で廃棄物の適正管理を行い、1年毎に自治体への報告が課せられます。
現状としては葬儀社でこの資格や届出・報告を行っている所はゼロと思われ、99.999%は法令的には抵触しています。
葬儀社は「資格も届け出も許可も要らない」ため、行政ではその実態数すら把握出来ておらず、行政からの通知や案内を出す事すら出来ないのが原状です。
40㌔規制の道路を40㌔で走るバカはいませんが、「道交法では50㌔で走れば違法」と同じです。
ただし、今回の葬儀業界全体に対する「法令の網かけ」はエンバーミング業界に対する環境省の行政指導が発端ですが、平成15年頃よりエンバーミング業界も法令による講習を受講(医学資格者がいないため)し、行政への届出と報告を行う様になりました。
しかし、湯灌業界やメーク業界で講習を受講し(本人もしくは社員に医学資格者がいる場合は不要)、行政への届出を行っている業者は数社しかありません。
今でも湯灌で回収した水は下水へ「不法投棄」されており、血液等の付いた汚物は燃えるゴミで「不法廃棄」されているのが現実の世界です。
来月の4日には関西の湯灌業者が講習を受講しますが、湯灌業界やメーク業界でも「法令は無視」が大勢です。
今回は、全葬連に所属する青年部の意識が高いヒト2名が受講しました。
だからと言って葬儀業界の考え方が変わる訳ではありません。
無免許運転で運転しても上手いヒトもいますし、捕まらなければ罰則はありません。
しかし、法令的には「道交法違反」でありお奨め出来ません。
そのため、日本国内における葬儀業界の立場を考えれば講習を受けるべき(医学資格を取るのは大変)であり、行政に対する届出と報告は行うべきです。
資格としては「特定管理産業廃棄物」か「特産廃」で検索すれば出てきます。
特定法人はは川崎市の方ではなく中央区の方です。
川崎市の方は「厚生省」、中央区の方は「環境省」であり、官僚的には「米櫃が違う」となります。
霞ヶ関では「儲けている葬儀業界から搾り取る」ため、虎視眈々と網かけを企んでいますので、また新たに「葬儀業界に関する資格講習」が出来る予定です。
私が以前に勤務していた東京都庁のケースでは、廃棄物指導課が都内の葬儀社をランダムに選択し、その葬儀社に「御社での廃棄物の取扱いに対するアンケート」を送付しました。
しかし、結果は予想通りであり「1通もアンケートは帰って来ませんでした」。
また、昨年に神奈川県横浜市で起こった「胎児廃棄事件」により、感染性廃棄物の管理の徹底が強化されました。
昨年夏(正確には秋)に作製された「感染性廃棄物に関するマニュアル」では、エンバーミングに限らず「葬儀業界全体を想定した物」となっています。
そのため、一般業者から見れば規制緩和ですが、葬儀業界から見れば明らかに「規制強化」となっています。
今回のマニュアルでは医療機関であれ斎場であれ「ダメな物はダメ」とされています。
しかし、その半面に資格者が適正に管理すれば大幅な緩和が見られます。
これは「医師等の微生物学的・公衆衛生学的に専門知識を有する者が、その物により感染拡大の危険性がないと判断した場合はこの限りではない」との部分が付けられました。
私のケースでは、私の元から排出される感染性廃棄物には薬剤消毒もしくは煮沸消毒を行います。
その後、これらの物に対し「高圧蒸気滅菌」を実施した後に廃棄物として廃棄物処理業者に適正廃棄処分を委託しています。
法令上はこの廃棄物は「感染性廃棄物から一般産業廃棄物」となります。
では、エンバーミングを行わない葬儀社はどの様に対応をすればよいのか?
電話だけで葬儀を行うブローカー葬儀社は「資格は要りません」。
通常の遺体を取り扱う葬儀社であれば、遺体の血液や体液が搬送時のシーツやタオルに付くのは当たり前であり、鼻や口、耳からの体液の漏出やゴム手袋に血液等の体液が付くのは珍しくもありません。
その段階で「葬儀社に勤務している医師等が安全」と判断すれば、葬儀社内での消毒や滅菌だけでも問題はありませんが、葬儀社や葬儀関連業者に医師が勤務しているなど聞いた事がありませんので、法令の除外は受けられません。
そのため、葬儀社は環境省の天下り団体である特殊法人が主催する資格のための「1万円1日講習会」を受講し、講習修了書を受ける必要があります。
そして、事業社内の廃棄物管理責任者として自治体への届出が必要となります。
その時に、廃棄物処理業の資格を有する企業と契約を行い、その契約書のコピーと医学資格または講習修了書のコピーを自治体に提出します。
その後は各事業所で廃棄物の適正管理を行い、1年毎に自治体への報告が課せられます。
現状としては葬儀社でこの資格や届出・報告を行っている所はゼロと思われ、99.999%は法令的には抵触しています。
葬儀社は「資格も届け出も許可も要らない」ため、行政ではその実態数すら把握出来ておらず、行政からの通知や案内を出す事すら出来ないのが原状です。
40㌔規制の道路を40㌔で走るバカはいませんが、「道交法では50㌔で走れば違法」と同じです。
ただし、今回の葬儀業界全体に対する「法令の網かけ」はエンバーミング業界に対する環境省の行政指導が発端ですが、平成15年頃よりエンバーミング業界も法令による講習を受講(医学資格者がいないため)し、行政への届出と報告を行う様になりました。
しかし、湯灌業界やメーク業界で講習を受講し(本人もしくは社員に医学資格者がいる場合は不要)、行政への届出を行っている業者は数社しかありません。
今でも湯灌で回収した水は下水へ「不法投棄」されており、血液等の付いた汚物は燃えるゴミで「不法廃棄」されているのが現実の世界です。
来月の4日には関西の湯灌業者が講習を受講しますが、湯灌業界やメーク業界でも「法令は無視」が大勢です。
今回は、全葬連に所属する青年部の意識が高いヒト2名が受講しました。
だからと言って葬儀業界の考え方が変わる訳ではありません。
無免許運転で運転しても上手いヒトもいますし、捕まらなければ罰則はありません。
しかし、法令的には「道交法違反」でありお奨め出来ません。
そのため、日本国内における葬儀業界の立場を考えれば講習を受けるべき(医学資格を取るのは大変)であり、行政に対する届出と報告は行うべきです。
資格としては「特定管理産業廃棄物」か「特産廃」で検索すれば出てきます。
特定法人はは川崎市の方ではなく中央区の方です。
川崎市の方は「厚生省」、中央区の方は「環境省」であり、官僚的には「米櫃が違う」となります。
霞ヶ関では「儲けている葬儀業界から搾り取る」ため、虎視眈々と網かけを企んでいますので、また新たに「葬儀業界に関する資格講習」が出来る予定です。
大阪市下水道局、保険局に問い合わせましたが、規制するような話はなく、直接下水でもOKとのことでした。
担当者が担当外だったので知らなかったのでしょうか?結局、いろいろな局をたらい回しにされわからずじまいです。どこが指導担当しているのでしょうか?