改正前の法令は「血液・体液等の・・・排出する医療機関等」とされており、環境省では「これらの物を取扱い排出する事業所の全て」と考え指導・規制をしていましたが、葬儀業界側の言い分の「葬儀業、湯灌業、エンバーミング業、メーク業と業種指定がないため、法令の適応外であり法令の厳守義務はない」との言い訳と大きな開きがありました。
このため環境省では「言い訳の出来ない改正」を行いました。
これは従来からの「対象物と排出場所の指定から、排出物自体の規制」とする事で、法令に葬儀社等と書かれていないからとの「法令のすり抜けを防ぐ」ためもあります。
そのため、どんな業種であれどんな場所であれ「血液等の体液が付着した布(綿花等を含む)・紙・ゴム製品等や鋭利な物(メスの刃や注射針等)、注射器等を取扱い、また、これらが微生物学的に汚染され感染の可能性のある廃棄物を産出または排出する者、または事業者は法令を厳守しなければならないとなりました。
このため環境省では「言い訳の出来ない改正」を行いました。
これは従来からの「対象物と排出場所の指定から、排出物自体の規制」とする事で、法令に葬儀社等と書かれていないからとの「法令のすり抜けを防ぐ」ためもあります。
そのため、どんな業種であれどんな場所であれ「血液等の体液が付着した布(綿花等を含む)・紙・ゴム製品等や鋭利な物(メスの刃や注射針等)、注射器等を取扱い、また、これらが微生物学的に汚染され感染の可能性のある廃棄物を産出または排出する者、または事業者は法令を厳守しなければならないとなりました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます