経済記事

経世在民と言う言葉をもう一度噛み締めたい

金融庁、明治安田に2週間の業務停止命令・個人向け保険で

2005年02月27日 | Weblog

 金融庁は25日午後、明治安田生命保険に対し、個人向け保険の募集を3月4日から2週間禁止する業務停止命令を出したと発表した。金融庁では「今回の事案は極めて特異」(監督局保険課)とみており、2週間の業務停止命令は生保に対するものとしては最も重い処分。処分は、銀行などによる代理店も含め全店が対象。
 金融庁は同時に、適切な保険金支払いの管理態勢確立や役職員の責任明確化、法令順守体制の構築などを求めた業務改善命令も発出し、3月16日までに改善計画を提出することも同社に求めた。
 同社の保険金支払い部門が1999年4月から2004年9月まで、保険加入者に重大な告知義務違反があった場合に契約を解除できる「詐欺無効」の規定を適用し顧客からの支払い請求を拒否した213件のうち、162件が本来支払うべき法令違反行為だったと金融庁は判断。さらに、契約募集の際にも健康状態を告知しないよう勧めるなど37件の法令違反があった。〔NQN〕 (18:04)

預金は月曜から払い出し 金曜破たん、ペイオフ発動

2005年02月27日 | Weblog

 金融庁と預金保険機構はペイオフ解禁後に金融機関を破たん処理
する標準シナリオとして金曜日に破たんし、月曜日から預金を払い
出す「金月処理」を想定している。
 金曜日午後六時。金融庁長官はA銀行を破たん認定。業務停止命
令も発動、現金自動預払機(ATM)を含めすべての預金払い出し
が停止する。
 長官は直ちに預金保険機構を金融整理管財人に選任。同機構は地
裁にA銀行の民事再生手続き適用を申請する。一方A銀行では預金
残高を確定、預金情報を磁気データとしてテープに移し替える作業
が徹夜で続く。
 作業と並行し、金曜夜には支店長が出席する緊急会議を開催。「
支店長諸君は、月曜日以降、各支店が混乱しないよう陣頭指揮を執
ってほしい」と頭取。支店長は土曜日に全職員を呼び出し事情を説
明、営業再開へ準備に入る。
 土曜日早朝。銀行本店から二台の車が預金保険機構に向かう。預
金データを記録したテープを運ぶためだ。安全のためテープは正副
二セット作られ、別ルートで運ばれる。到着後、機構内のコンピュ
ーターで、同じ預金者の口座を合算する「名寄せ作業」が始まり、
保護する預金とそれ以外に分離。日曜午後、処理された磁気テープ
がA銀行に戻される。
 月曜日午前九時。A銀行では通常通り営業を再開、預金の払い出
しが始まる。「預金保険の対象なら、いつでも引き出せます」と説
明する銀行員。保護対象外は基本的には約一年後、財産状況に応じ
て弁済される。予想弁済率で早く受け取る制度もある。
 半年後。A銀行は一時的に機構の子会社「第二日本承継銀行」に
営業を譲渡、最終的な譲渡先を探すことになる。
[2005-02-25-09:20]


普通預金も全額保護せず 預金者は自己責任時代に

2005年02月27日 | Weblog

 ペイオフが四月一日に全面解禁される。金融機関が破たんした場
合、定期預金に加え、これまで全額保護の対象だった普通預金も元
本一千万円とその利息までが保護の上限となり、預金カットの可能
性がでてくる。
 預金者が自己責任でお金を預ける金融機関を選ぶ時代が本格的に
到来。金融機関も預金者の選別に備え、経営健全化や収益力強化に
待ったなしの対応を迫られる。
 ▽預金カット前例なし
 預金保険制度は、金融機関が破たんした際、一定金額の預金を保
護することで信用秩序を維持する仕組み。しかし国内では制度導入
以来、預金をカットされた例はない。危ない金融機関は合併などの
護送船団行政で救済、金融危機が迫った一九九六年からは特例でペ
イオフを凍結したからだ。
 その後、定期預金などは三年前の二〇〇二年四月から全額保護の
対象外に。凍結から九年ぶりとなる全面解禁で、政府による預金全
額保護の特例措置は名実ともに終わる。
 昨年九月時点で、金融機関には約三億七千五百万口座の普通預金
があり、二百四十六兆円が預けられている。このうち定期預金など
を合わせて一千万円を超える分が、今回の解禁で全額保護の対象か
ら外れ、預金保険制度の本来の姿に立ち返るわけだ。
 ▽97%が決済用預金
 一方で混乱なくペイオフ解禁を迎えるため、例外的な全額保護の
枠組みは残る。確実な決済手段を確保するため、無利息、要求払い
など三条件を満たす決済用預金を全額保護の対象とする。金融庁の
一月調査では、全国の金融機関の約97%が、決済用預金を導入済
みか導入を検討している。
 また〇三年十一月に破たんした足利銀行のように「地域の信用秩
序に重大な支障が生じる」と判断される場合や、金融危機回避のた
めには、首相や金融相、日銀総裁らが公的資金投入を決め、預金を
全額保護する措置も継続する。
 また実際に預金がカットされる事態でも、一千万円超の部分は、
破たん金融機関の財産に応じて支払われるため、全額カットはされ
ない。政府は預金者にこうした取り組みへの理解を深めてもらい、
不安解消に努める方針だ。
 ▽大競争への号砲
 大手銀行の貸出金に占める不良債権の比率は昨年九月末時点で4
・7%と〇二年比でほぼ半減。ダイエーなど不良債権の象徴だった
大口融資先の再建にもめどが立ち、「金融危機は終わった」(同庁
幹部)という言葉も現実味を帯びる。ただ「地域金融機関の不良債
権処理と経営強化は道半ば」(同)。金融庁は「合併再編という手
法で経営を安定させるニーズが相当ある」とみている。
 預金の全額保護は、金融機関の放漫経営や高金利預金への集中と
いうモラルハザード(倫理観の欠如)を生んできた一面があるのも
事実。ペイオフ全面解禁は、金融機関の経営に緊張感を与え、生き
残りをかけた大競争時代の幕開けを告げる号砲でもある。

[2005-02-25-09:20]

米国では百件以上発動 海外も金融安定すれば解禁

 海外でも日本と同様に預金保険制度が整備されている国が多い。
金融危機の発生時には預金者の動揺を抑えるため、政府が預金を全
額保護することは珍しくないが、金融システムが安定すればペイオ
フを解禁して一定限度額までの保護に移行する事例が多い。
 一九三三年に大恐慌に対応するため預金保険制度が整備された米
国では、利子も含めて十万ドル(約千五十万円)までの預金が保護
される。八一―九九年の期間には、中小金融機関を中心に百十七件
のペイオフが発動された。
 九〇年代後半に金融危機に襲われた韓国では、いったん預金の全
額保護を行い不良債権処理を進めたが、二〇〇一年一月に定期性預
金の定額保護に移行。〇二年初めまでに約二十の中小金融機関が破
たんし、預金の一部がカットされた。台湾では八五年に預金保険制
度を導入、九九年に抜本的な改革を行い、任意加盟から強制加盟に
転換した。
 英国など欧州各国にも預金保険制度がある。金融危機に見舞われ
たスウェーデンでは、九二年から全額保護としたが、九六年に部分
的な保護に移った。
 国によって違うのは保険料率。日本のように定率の保険料率は英
国と韓国。一方で、優良金融機関ほど安い可変料率を採用している
のは、米国、フランス、スウェーデン、台湾などだ。

[2005-02-25-09:20]

預金から投信、債券へ 銀行、証券が獲得合戦

 銀行や証券会社は、全額保護の対象から外れる普通預金の受け皿
として、投資信託や個人向け国債など金融商品の品ぞろえに力を入
れている。二〇〇二年の定期預金のペイオフ解禁では、約五十兆円
が、定期預金から普通預金などに流れた。今回は目立った資金移動
は起こっていないが、ペイオフ解禁を機に個人金融資産の獲得合戦
は激しさを増している。
 大手銀行は、さまざまな金融商品を一つの店舗で提供する「ワン
ストップ」化への好機と位置付ける。預金から投信や年金保険など
資産運用型の金融商品への移行を促す作戦。昨年十二月の証券仲介
業解禁を受け、外国債や株式の取り扱いも本格化させる。
 証券会社も、預貯金の超低金利などを背景に「リスクのある商品
への理解が浸透してきた」(準大手証券)として、ペイオフ解禁を
顧客層拡大の好機ととらえる。
 日興コーディアル証券は、世界の不動産を対象にした投信「グロ
ーバルREIT」を、今年二月中旬までの約一年で千三百億円強販
売。インターネット専業取引のオンライン証券各社も、中国株の取
引サービスを始めるなど、個人投資家の要望を的確にとらえ、収益
拡大につなげる構えだ。

[2005-02-25-09:20]

預金保険制度

 預金保険制度 金融機関が破たんした時に、保険金を支払うこと
で預金者を保護し、金融システムの安定を目指す仕組み。1971
年に発足、政府と民間金融機関が出資する預金保険機構が運営する
。金融機関が預金量に応じて納付する保険料が財源。保護対象の金
融機関は、銀行と信用金庫、信用組合、労働金庫などで外国銀行の
在日支店は対象外。農協と漁協は別の制度で保護している。預金保
険の対象は預金と保護預かりの金融債などで、外貨預金などは保護
しない。

[2005-02-25-09:20]


長谷工、700億円の第三者割当増資を決議

2005年02月24日 | Weblog

 [東京 22日 ロイター] 長谷工コーポレーション<1808.T>は、優先株による総額700億円の第三者割当増資を決議したと発表した。大和証券SMBCなど3社に割り当てる。
 発行価額は1株5000円で、1400万株発行する。払込期日は3月11日。割当先は大和証券SMBCが800万株、みずほ証券とゴールドマン・サックス・インターナショナルがそれぞれ300万株。当初転換価格は1株257円で、転換価格は毎月修正する。
 調達資金は、2002年9月に発行した優先株の一部消却資金のほか、借入金の返済などに充当する。  
 同社は、今回の決定について、「グローバルな投資家基盤を活用することで株価への影響を抑えながら普通株への転換が進むことを期待して、第三者割当による優先株式とした」と説明している。

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郵政民営化

2005年02月24日 | Weblog

PRチラシに自民カンカン まだ決まってない

 自民党内で22日、政府が郵政民営化をPRする折り込みチラシを全国に配布したことに対する批判の声が一斉に挙がった。PRチラシについて同党が「民営化が決定していない段階では誤解を与える」と自粛要請していたのに、無視されたためだ。政府との調整に当たってきた与謝野馨政調会長は「怒り心頭だ」と憤慨。竹中平蔵・郵政民営化担当相が「民営化推進」をうたった著書を出版したことも、自民党の神経を逆なでしており、今後の政府・自民党協議に影を落としそうだ。
 折り込みチラシは20日、地方紙を通じて全国約1500万戸に配布された。タイトルは「郵政民営化ってそうだったんだ通信」。竹中氏が演出家のテリー伊藤さんの質問に答え「郵政民営化って、私たちの町と暮らしを元気にする、そのためのもの」などと語っている。
 これに対し、22日の自民党総務会や党郵政改革関係合同部会で「こんなことをやるなら(政府と党の)実務者協議はいらない」との声が続出。片山虎之助参院幹事長も記者会見で「政府案が決まっていないのに、正しいことのように広報するのはフェアじゃない」と不満をあらわにした。
 自民党は今月2日、郵政民営化の政府広報の中止を申し入れていた。政府はチラシの配布時期を2週間遅らせたが、内容は変えなかった。細田博之官房長官は「民営化には『説明不足』との批判がある。説明は妥当なこと」と広報戦略重視の姿勢を強調。与謝野氏から先週、「一方的な宣伝は話を混乱させる」と自粛を求められても、「すでに印刷されている。今さら止められない」と聞き入れなかった。
 メンツをつぶされた形の与謝野氏は22日の総務会で「厳しく注意しているが(政府が)無視している。怒り心頭だ」と語気を荒らげ、24日に予定される政府、自民党の協議で再度中止を求めることになった。
 民営化反対派の怒りに輪をかけているのが、竹中氏が18日に出版した著書「郵政民営化『小さな政府』への試金石」。本を入手した反対派議員は「決まってないことを前提に、こんな本を出す神経が理解できない」とカンカンだった。【尾中香尚里、岩崎誠】
毎日新聞 2005年2月22日 21時35分

ライブドア『堀江流株買収劇』

2005年02月24日 | Weblog

奇襲と錬金術 真骨頂
 ライブドアによるラジオ局ニッポン放送株の電光石火の買収から二週間がたった。この間、ライブドアとフジテレビによる同放送株をめぐる主導権争いは激化の一途だ。ライブドアは株取得に時間外(立会外)取引という“奇襲”戦法を取り、その資金調達も一気に八百億円の巨額確保をしてみせた。取引手法に対しては、経済界や政界から批判の声も上がる。「堀江流株買収劇」を検証した。

■政財界から相次ぐ批判

 「個人的意見だが、放送局があっという間に売り買いの対象になってしまう。外資が入ってきたらどうするのか」。十七日、自民の森喜朗前首相は派閥総会で、ライブドアがニッポン放送株を時間外取引で大量取得したことを批判した。
 批判は相次いだ。十八日には武部勤幹事長も会見で「報道(機関)は社会の公器。他の民間企業と違うから自由競争、市場原理でそれがゆがめられる恐れがあれば好ましくない」と不快感を示し、久間章生総務会長も同様に批判した。日本経団連などからも批判の声があがった。金融庁も関連する法改正の検討を始めるなど、ライブドアへの風当たりは強い。
 時間外取引は通常の株式市場が開いている時間(午前九-同十一時、午後零時半-同三時)外の決められた時間帯に、株を売買することだ。証券会社が「売り主」と「買い主」を見つけ、価格や数量が見合った段階で売買を成立させる。ライブドアは今月八日、市場が開く前の午前八時台に、六回に分け約30%のニッポン放送株を一気に取得した。
 この取引は東京証券取引所のシステムを利用して行われているので、市場内取引となる。一方、今回フジテレビが行っている株式公開買い付け(TOB)はあらかじめ買い付け価格や取得株数を公表しての市場外の相対取引だ。
 共通しているのは、株式市場を通さない取引という点だ。通常の市場取引であれば、大量の株を市場で手放せば、株価は下落し売り主が損するし、買い主も分散してしまう。逆に株を大量に集めると、買い気配を見て他の投資家が買いに走ることで株価が上がり、買収コストが上がる。時間外取引もTOBもこうした株式市場でのリスクを排除するのが狙いだ。
 だが、そもそも時間外取引は株価に重大な影響を与えたくない機関投資家同士が、大量の株式を証券会社を仲立ちに取引するような場合を想定している。企業買収に使われるなどとは想定していなかった。

■ルールでなく“マナー違反”

 ある証券会社アナリストは「時間外取引は、ただ市場内というだけで事実上の相対取引なのに、TOBのように事前に手口を明らかにする必要がない。想定されていない使い方をしたという意味で、抜け道を使ったのは間違いない」とした上で、「証券市場の透明化による一般投資家の保護、市場参加促進という意味でTOBが法で規定された経緯からすれば、『企業買収はTOBで』という証券業界、金融当局の意識に反するのは間違いない」と指摘する。
 確かに「数分おきに株を大量取得するというやり方は常識をこえている。宣戦布告なき奇襲攻撃のようなもの」(経営評論家の梶原一明氏)といえる。
 一方、資金の“錬金術”も驚いた。ライブドアは、米リーマン・ブラザーズ証券を引受先に転換社債(CB)の一種「転換社債型新株予約権付社債(MSCB)」を約八百億円分発行し、これをもとにニッポン放送株を買ったとしている。
 ただ「このCB発行はリーマンにとっては極めて有利な、異例の契約内容だ」と新光証券エクイティストラテジストの瀬川剛氏が言うように、ライブドアは不利な条件をのむことで資金調達を可能にしたようだ。

■リーマンは“漁夫の利”?

 CB発行引受契約によれば、毎金曜日にそれ以前の三営業日のおおむねの平均価格より10%低くリーマンはCBをライブドア株に転換できる。転換した株を市場で売れば、リーマンは労せず一割の利ざやをかせげる。「転換する価格を毎週、それも時価ではなく常に九掛けとする契約など他に例がない」(瀬川氏)
 契約では、転換される株数は、CB発行価格を転換価格で割った数と決めている。二十四日から転換が可能となるが、この時点での転換価格は当初一株あたり四百五十円。CB八百億円分転換すると一億七千万株となる。だが、契約で転換の下限価格としている百五十七円まで株価が下落すると、すべて転換した場合、五億一千万株となり、ライブドアの発行済み株式数約六億四千万株に匹敵する大株主になる。もし、一億株程度買っている投資家がいた場合、その投資家にリーマンがCBか転換後の株を売れば、ライブドアは株の過半数を外部に握られ、堀江貴文社長の経営権は奪われる可能性もある。
 また、放送法の規制で外国法人が放送局の株を20%以上持つことはできず、リーマン自身がライブドアの経営主体となりニッポン放送株を持つことはできないため、「ひそかにこの枠組みを狙っている日本人投資家はいるのではないか」と瀬川氏はみる。梶原氏も「二十年以上前から日本市場に食い込もうと研究してきている」と米系のリーマンだったことが、問題を複雑にしているという。
 投資アドバイザーの田代肇氏は「メディアや鉄道会社、電力会社などインフラにかかわる公共株に外資が大規模に介入してくるのは“禁じ手”だ。リーマンは日本の公共株にかかわることにどれほどの配慮をしたのか」と指摘する。
 だが、政府は企業合併・買収を外国企業にも解禁する「新会社法」(商法などの改正)の今国会での成立を目指す。二〇〇六年に施行される見通しで、本格的な “大買収時代”の到来が予期されている。田代氏は「収益性の高いIT(情報技術)や製薬会社はターゲットになる。外資と公平に競うためにもTOBの最中に、時間外取引で割り込んでくることには歯止めをかけるべきだ」とルールづくりの必要性を訴える。
 さまざまな批判や懸念をはらみながらのライブドアの買収劇だが、「奇襲攻撃」を評価する意見もある。経済評論家の三原淳雄氏は「一部関係者にしか実態が分からない時間外取引は一般投資家にとって不愉快なやり方だろうが、ライブドアはプロ野球参入問題同様、閉塞(へいそく)していた日本経済の壁を突き破った。〓小平流にいえば、青い目でも黒い目でも株を買って日本経済に貢献してくれるのがいい人だ」と例える。
 梶原氏も「堀江氏のやり方はビジネスマナー違反ではあるが、だからといって株取引を規制するのは世界の潮流に逆行する」と明確に反対する。
 三原氏はフジテレビに対しても「大買収時代が来るといわれながら、フジテレビ、ニッポン放送が何の備えもしていなかったことが露呈された。今回の問題は日本人の目を覚ました“平成の黒船”だ」と持ち上げる。
 フジテレビがTOBに成功し、上位十位株主で80%超の株式を保有することになれば、ニッポン放送株の上場は廃止される。フジテレビはそれも利用してライブドアの影響力排除を狙うが、一般投資家が不利益を被るという面もある。
 しかし梶原氏は弱肉強食の冷徹な現実を指摘する。「80%の大株主と20%の個々バラバラな小株主のどちらの利益が優先されるかは自明のことだ」

※〓は登におおざとへん   東京新聞

国会幹部職員 退職金計13億円超 図書館長は2度受給

2005年02月24日 | Weblog

 国会職員計約四千百人のうち、国会議員の年収を上回る現職の国会図書館長や衆参事務総長ら計十九人の幹部職員について、定年退職した場合に想定される退職金の総額は平均約七千三百万円で、計約十三億八千六百万円に達することが二十三日、分かった。
 特に事務総長から横滑りした国会図書館長の場合は、事務総長退職時に続いて二度、退職金を受給する。国家公務員の業務効率化や経費削減が求められる中、大盤振る舞いの退職金支給の実態が浮き彫りになった。
 現在、年収が国会議員(二千七十七万円)よりも多い国会職員は、国立国会図書館長(約三千四十万円。俸給月額、調整手当、ボーナスの総額)、衆参両事務総長(二千九百八十万円。同)のほか、衆参の常任委専門員・裁判官訴追委員会事務局長・裁判官弾劾裁判所事務局長(約二千百万円)ら計十九人。
 退職金は国家公務員退職手当法に基づき、原則として退職時の月給を基準に勤続期間に応じて支給される。
 国立国会図書館長としての退職金は、四年の任期を満了しても約六百五十万円だが、館長ポストは昭和三十六年以降の慣例で、衆参両院事務総長経験者計十二人の事実上の天下り先となっており、退職金が二回支払われている。
 このため、現在の基準では、国会図書館長が四年間の任期を終えた場合、事務総長退職時に九千四百三十万円が支給され、約一億円を受給する計算となる。
 国会図書館長以外の定年退職者では、衆参両院の法制局長も約九千二百三十万円となっている。
 退職金が二回支払われている実態について、国会図書館人事課は「事務総長を辞めていったん国家公務員の身分を離れてから、衆参両院の議長が図書館長として再雇用しているので、二回退職金が支払われるのは適切」と説明している。
 また、国会職員の退職金支給額の妥当性について、国会職員側は「国家公務員退職手当法に基づき支払われているもので、コメントしようがない」(参院人事課)としている。
(産経新聞) - 2月24日2時44分更新

米トマス・リー、新ファンド設定へ-カーライルはヘッジファンド設立 (ブルームバーグ)

2005年02月24日 | Weblog

  2月23日(ブルームバーグ):米2位の企業買収ファンドを運営するトマ
ス・H・リー・パートナーズは、新ファンド設定に向け少なくとも60億ドル(約
6300億円)を集める計画だ。一方、買収ファンド世界3位の米カーライル・グ
ループは、ヘッジファンド2本を設立する。
  トマス・H・リーのスコット・スパーリング共同社長がインタビューで語
ったところによると、同社は少なくとも、前回のファンドと同じ61億ドルを集
めたい考えだ。また、カーライルの共同創業者のデービッド・ルーベンシュタ
イン氏によると、同社は証券を売買するヘッジファンドと他のヘッジファンド
に投資するヘッジファンドを設立する。両氏は23日、フランクフルトで開催さ
れた業界会議で発言した。
  ルーベンシュタイン氏は、企業買収ファンドとヘッジファンドの間の競争
は高まっていると指摘。ヘッジファンドの企業買収は、「ヘッジファンドが大き
な損失を被るまで続くだろう」との見方を示した。
  米トマス・H・リーは、業界最大規模のファンドを立ち上げることで、競
争を回避する方針だとスパーリング共同社長は語った。

リーマンがライブドア株大量売却

2005年02月24日 | Weblog

 ニッポン放送株式を取得し筆頭株主となったライブドアに巨額の資金を提供した米系証券のリーマン・ブラザーズ証券が、10日にライブドアの堀江貴文社長からライブドア株約4670万株を借り受け、そのうち約890万株を即日売却(空売り)していたことが17日、分かった。
 リーマンが関東財務局に17日付で提出した株式の大量保有報告書で明らかになった。ライブドア株は10日から5日続落しているが、リーマンの空売りが下落に影響した可能性もある。ライブドアにとっては、米証券の冷徹な合理主義を見せつけられた格好で、フジテレビジョンとのニッポン放送株買収合戦の帰すうにも影響を及ぼしそうだ。
 ライブドアは、24日付でニッポン放送株式の取得資金として800億円の転換社債を発行し、リーマンがすべて引き受けることになっているが、その際の両者間の契約で、堀江社長個人が保有するライブドア株をリーマンが借り受ける条項が盛り込まれていた。
 空売りは、今後値下がりすると判断した株式を大量に取引したい場合に、他者から株を借り受けて売却する行為。予想通り株価が下落すれば、利益が出る。(共同)

EUの対中武器禁輸解除、官房長官が懸念表明

2005年02月22日 | Weblog

 細田官房長官は21日の記者会見で、欧州連合(EU)が対中武器禁輸措置の解除を検討していることについて、「非常に質の高い武器が輸出され、整備されれば、(地域の)緊張関係を高める原因になる。懸念している」と述べた。
 また、「中国の防衛などの問題には、米国が最大の関心を持っている。米国とEUのやり取りを注視したい」と述べ、禁輸解除に反対するブッシュ米大統領の欧州訪問での議論に注目していることを明らかにした。
 守屋武昌防衛次官も同日の記者会見で、日本近海での中国海洋調査船の活動や原子力潜水艦による日本領海侵犯などに触れ、「中国の海空軍の近代化を背景に必ずしも安定的でない事案が起きている。EUの措置がどう働くか、日本も関心を持たざるを得ない」と述べた。
(2005/2/21/22:19 読売新聞 )

外資の放送会社間接支配、防止法案を今国会提出へ

2005年02月22日 | Weblog

 総務省は21日、外資が間接的に日本の放送会社を支配することが出来ないようにするための電波法や放送法の改正案を今国会に提出する方針を固め、与党側と調整に入った。
 当初は事務作業が間に合わないなどの理由から今秋に開かれる予定の臨時国会への提出も検討されたが、ライブドアによるニッポン放送株の大量取得をきっかけに露呈した法の不備の見直しは緊急性が高く、早期の対応が必要と判断した。
 電波法などは、放送会社への外資の議決権比率が20%以上にならないよう義務づけているが、外国企業が大株主の日本企業が、放送会社の大株主になるような間接的な支配については明確に規制していない。
 これに関連し、香山充弘総務次官は21日の記者会見で、「早急に結論を出したい。規制する方向で検討に入りたい」と述べた。
(2005/2/22/03:36 読売新聞 )

会社法案、敵対的買収に米国並み防衛策整備・法務省

2005年02月22日 | Weblog

 法務省は21日、経営陣などの同意を得ずに企業を買収する敵対的買収への防衛策を新設する方針を決めた。会社の定款変更で合併などを難しくできるようにするほか、買収者の議決権比率を強制的に引き下げたり、友好的な株主に拒否権を与えたりできる特殊な株式の発行を容易にするのが柱。本格的なM&A(企業の合併・買収)時代の到来を前に米国並みの制度を整えるのが狙いで、政府が今国会に提出する会社法案に盛り込み、2006年からの施行を目指す。
 会社法案は組織再編を容易にするなど企業経営の自由度を高める内容。外国企業の日本企業買収意欲なども増大していることから、敵対的買収への防衛策の同時整備を求める声が国内企業からも出ていた。法務省は22日の自民党法務部会で防衛策の具体的内容を提示し、法案化に向けた調整を進める。 (07:00)nikkei.net

マネー・ロンダリング対策、外貨両替の監視強化

2005年02月21日 | Weblog

 政府は4月から、テロ対策の一環として、日本円と外国通貨との両替業者に対する監視を強化する。
 財務相への両替実績報告を義務付ける業者の基準を、現行の「月間の両替額1000万円超」から「同100万円超」に引き下げ、金融機関に限っている対象範囲も、両替業務を行うホテルや旅行会社、デパートなどにも拡大する。
 監視の網を広げることで、テロ組織への資金流入に加え、麻薬取引などで違法に得た収益を両替を通じて隠すマネー・ロンダリング(資金洗浄)の抑止にもつなげる考えだ。
 こうした規制強化を4月から実施するため、財務省は、外国為替及び外国貿易法に基づく外国為替の取引等の報告に関する省令の改正を済ませた。報告を怠った業者に対しては、財務相が是正命令を出し、従わなければ責任者に2年以下の懲役などを科すことになっており、ホテルなども是正命令の対象となる。
 国内での外貨両替業務については、金融分野の規制を緩和した1998年の金融ビッグバン(金融制度の抜本改革)で認可制が撤廃・自由化されたのに伴い、一般の企業も参入できるようになった。しかし、報告義務の対象は銀行などの金融機関に限られていたため、小規模な両替業者を悪用したマネー・ロンダリングの懸念が指摘されていた。
 金融庁によると、金融機関が自らの関与する取引に関し、テロ組織への資金供与やマネー・ロンダリングなどが疑われると届け出た件数は、2004年で9万5315件に上り、前年の2倍以上に急増している。金融庁は2004年の届け出のうち、事件との関連が懸念される約6万4000件について、捜査当局に情報提供している。

 ◆マネー・ロンダリング=違法な収益を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々とさせたりして、正当な資金に見せかける行為。2000年2月に施行された組織犯罪処罰法で刑事罰の対象となった。口座の不正利用を防ぐため、金融機関に顧客の本人確認などを義務付ける本人確認法も施行され、徐々に対策が強化されている。
(2005/2/21/14:55 読売新聞)

清水建設、中国の工事費訴訟で上訴

2005年02月21日 | Weblog

 清水建設が中国・大連にある商業施設の工事費用を巡り発注者の中国企業と争っている問題で、一審で敗訴した清水が中国の最高裁にあたる中国最高人民法院に上訴したことが明らかになった。工事請負契約の解釈を巡り日本と中国の慣行が真っ向からぶつかっており、清水は上訴による逆転勝訴を狙う。
 問題となっているのは清水が建設した商業施設旧「マイカル大連」の未払い代金。清水は154億円で受注し、4回に分けて代金を受け取る契約を結んだ。4回目の38億5000万円が滞ったことから、2000年に施設運営会社の大連国際商貿大厦を相手取り、提訴した。 (07:00)nikkei.net

国発注の公共工事、JV結成の義務づけ廃止

2005年02月21日 | Weblog

 政府は資本力や技術力のある会社が単独で公共工事を受注できるよう、入札制度を改善する。複数の企業が共同で請け負う特定建設工事共同企業体(JV)の結成の義務づけを来年度から原則として廃止。単独受注の機会を増やす。競争加速によりコストを削減すると同時に談合の発生を防ぐ狙い。
 国が発注する公共事業の総額は一般会計だけで年間8兆円規模。このほかに特別会計を通じた道路整備などがある。工事が確実に完成するようJV結成を義務づけるケースが少なくなかったがコスト高を招くとの見方も根強かった。今回のJV義務づけ廃止は、国土交通省などが一部先行導入しているが全省庁の工事に拡大する。1社では請け負えないような大型工事でJVの結成を今後も義務づける場合は、各省庁が毎年度にその理由を公表。安易にJVに頼らないようにする。ただ、地方自治体が発注する工事などは今回の義務づけ廃止の対象外。対象範囲の拡大が今後の課題になる。 (07:02)