浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

日本軍と人民解放軍もし戦わば

2013-12-02 17:27:46 | 資料

「日本に手を出すのか」「開戦か」書き込み相次ぐ在日中国人に登録呼びかけ
防空識別圏設定と関連か 

2013.11.25 17:32 [日中関係] 産経ニュース

在日中国大使館は25日までに、日本に滞在している中国人に対し、緊急事態に備えて連絡先を登録するよう呼び掛ける通知を出した。通知は8日付だが、同大使館のホームページに掲載されたのは24日という。 

国防省が23日に防空識別圏設定を発表したことから、中国人からは日本側との摩擦拡大に備えた予防措置と指摘する声も上がっている。 

通知は「重大な緊急事態が発生した際に在日中国人に対する協力や救助を速やかに実施するため」と説明。一部中国メディアも報道した。 

中国の短文投稿サイト「微博(ウェイボ)」には「日本に手を出すための準備か」「開戦の前兆みたいだ」「(このような通知を見たら)誰が日本車を購入するというのか」などの書き込みが相次いだ。(共同) 

http://sankei.jp.msn.com/world/news/131125/chn13112517330005-n1.htm

【国防動員法】  

2010年2月26日に全人代・常務員会で可決成立、同年7月1日施行(全14章)

支那の国防動員法要旨 

一、国家主権、統一、領土が脅威に直面するとき、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令される 
一、国務院、中央軍事委員会が全国の動員工作を指導する 

一、18~60歳の男性、18歳~55歳の女性は国防勤務を担当する義務がある 

一、個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される 

一、金融、交通、マスコミ、医療施設などは必要に応じて政府や軍に管理される 

一、各地方政府は国防動員の宣伝や愛国主義教育を積極的に展開すべきだ 

一、国防の義務を履行せず、また拒否する場合、罰金または、刑事責任を問うこともある 


国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将が記者会見で伝えている内容

◆民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある

◆外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる

同国が「有事」と判断した場合の、在中の合弁下にある外資資産や工場ラインなどは総動員の管理下に置かれるとすることを合法化した新たな「法律」

 同法律が全人代で可決された当時の様子を伝える記事(AFPBB)には、「チベットなどでの騒乱にも適用」、として、こう記されている。

云く、「中国軍関係者によると、同法は戦争時のほか、近年、チベット自治区や新疆ウイグル自治区で起きた騒乱や、自然災害時などにも適用される見通しだ」と。

いわば、中国共産党政府が「有事」「災害」と判断した、あらゆるケースに適用されることになる。たとえば、軍事弾圧のために、チベットやウィグルでの“騒乱”を新華社が造り出した場合においても、である。 

 “夢見多き”「中国への進出」を果たした企業は、その国籍を問わず、同国が「有事」と判断した時は、人民解放軍の軍事行動への幇助(ほうじょ)を、同法律下のもとで義務付けられる。

「国防動員法」は明確に「軍民(軍と民間)結合」「全国民参加」「長期準備」と位置づけている

◆日本の場合、在日中国籍者、および関連資産もごく当然に含まれる

◆「有事」には、駐日の中国大使館や総領事館などを連絡拠点として、総動員がかかる

◆「祖国」の方針により、身近な在日中国籍者が、その実、人民解放軍の日本派遣「兵員」へと転じる

多くの中国人が日本に観光などで訪れる。その観光客が「有事」には中国大使館や総領事館に集結し、人民解放軍として日本国内に展開することになる。

 軍事に直結する通信や科学技術などの分野に従事する民間の技術者、専門家らも徴用できるわけで、国営新華社通信は「法に基づいて国防の動員力を強め、国家の安全を守るために意義がある」と強調している。

当然この民間の技術者、専門家には外資・合弁企業が含まれる。

中国共産党員は8000万人。

人民解放軍は国民を守るためではなく、共産党を守るために存在する私兵である。

★親中派の民主党岡田克也が外務大臣当時出した法案。

軍事基地の縮小、地域通貨の発行、ビザの免除による東アジアとの人的交流の促進、中国語などの学習、長期滞在中心「3000万人ステイ構想」などが組み込まれている。
沖縄は自国の領土だと影で主張している中国は半独立状態の沖縄を放っておくわけがない。
観光ビザで中国人が沖縄に大量に押し寄せて来るのは容易に想定できる。

2008年末に日本国籍を持つ父親の認知だけで子に日本国籍を与えられるように改悪されてしまった法案が今回のビザ緩和で効いて来るだろう。犯罪者に人身売買に利用され、偽装認知による不正な日本国籍取得が横行すると、容易に予想される。

子が日本国籍を持てば、その母親や親族は容易に日本定住の道が開ける。

2010年日本政府の統計によると在日中国人は約80万人、在日朝鮮人の60万人をこえた。

恐るべきは、教授として2440人も存在すると云う事実である。

“武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。”

◆「実戦、戦時国際法」 ブログ「余命3年時事日記」より引用)

 在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。

会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。

☆開戦までの平時

日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。罰則をもって規制される。日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。

インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。次元がまったく違う。

武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では更衣兵つまりゲリラ条項がある。大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。

交戦者資格の要件は、第一章第一条に 戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。

 民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。

 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。ですぐ降伏する。一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。これ国際法上合法の皆殺し。

戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。まあ面倒くさい。だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。

ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。

平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく更衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。

特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。外患誘致罪のように法に明記される必要がある。現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。

太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。

前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。(一部ウィキペディア)

本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。

ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、更衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。その危険性について触れておこう。

リーバ法(アメリカ陸戦訓令)...彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。

1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案。
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した

第一次世界大戦、ドイツの布告

第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(更衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。

ボーア戦争(1899-1902)

捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。

イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。

戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。

便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。

武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。

戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。

ここで一つお勉強。幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。   

http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-11-27

◆日中開戦なら日韓は国交断絶必至 同じくブログ「余命3年時事日記」より引用)

少なくとも数年以上前ならば日中戦争とか日韓戦争など荒唐無稽ゲームの世界であった。
もともと尖閣にしても竹島にしても以前から問題はあったのである。尖閣は資源と中国国内問題の処理に利用しようとしたのが失敗して引けなくなり、竹島は大統領の失地回復人気取り上陸が、日本国民の知るところとなり、問題が大きく顕在化してしまったのである。

尖閣と竹島の衝突危険度は尖閣諸島での中国軍との武力衝突の可能性のほうが高いが、その際、韓国が中立か、あるいは中国側にたって参戦するかという問題を考えておかなければならない。日本側にたつ場合はまずあり得ないから考える必要はないだろう。

日中開戦の場合、大きく日韓戦争と異なるのは双方の在住自国民引き上げ問題である。
最初から全面戦争突入はまずないだろうから、日本が専守防衛スタイルである限り、攻撃のイニシアティブは中国側にあるので、在日中国人約60万人の引き上げには充分時間がある。しかし、相手が相手だ。邦人の引き上げにはかなり問題が出そうで、約14万人と言われる在中国邦人のうち何万人かの人質は覚悟しなければならないだろう。最終的にどれだけ引き上げられるか、かなりの犠牲者がでることが危惧される。

小生一族はことし全家族帰国した。この問題は中国に進出している企業に責任の大半があって、中国という本来は相手にしてはならない国に、お金儲けとリスクに目をつむって出て行ったわけであるから、ある意味、自己責任である。

有事の際、進出日本企業は痛い目にあうだろうがやむをえない。国益のため最悪切り捨てもあるだろう。中国と日本との2国間戦争である限り、双方引き上げがすめば、戦時国際法の世界で、これは日韓戦争の項で記述したことと同様である。在日朝鮮人のような存在がないので複雑な事態にはならない。近隣諸国を威嚇恫喝、意気軒昂たる人民解放軍だが、その実態はというとまずお寒い。弱いものには強いが、強いものにはただ吠えまくるだけ。弱い犬はよく吠える。
先日、香港の弁護士が民間志願者を募り、民兵1000人の部隊をつくって尖閣諸島を占領するというニュースを見た。まさにこの稿で扱っている戦時国際法そのもので大笑いするしかない。なぜなら、民兵と称する以上尖閣で戦争しようという意思表示だ。だが民兵の構成は実際は解放軍の兵士が主体であろうが民間志願者だという。完璧に腰が引けている。実際のところは、世界中の笑いものであるのに、中国人はそれが理解できず、逆に頭のいいやり方だと考えているふしがある。
尖閣諸島が中国の領土だというのなら、堂々と1万人、10万人の人民解放軍で押し寄せてくればいいのである。だが現実はできない。米がバックにいるとかいう以前に海自、空自に迎撃壊滅させられる確率が限りなく高いからだ。自衛隊の制服幹部の中には海空で尖閣海域の戦闘をネット中継できないか検討しているという有様。戦闘能力にすさまじいばかりの差があるんだな。日本のメディアは報道しませんな。まあ敵に中身を教えることもありませんな。といいながら日本は10式戦車にしてもDDH護衛艦ひゅうがにしても完全オープン。隠しまくりの中国とは桁違いという自信があるんだな。

もし人民解放軍が尖閣諸島に出撃してきた場合は、自衛隊はうれし涙を流すだろう。自衛隊は専守防衛が義務づけられているため不自由な戦闘スタイルを強いられてきた。それが少なくとも自国領の防衛戦闘となるのである。今までのストレスが一気に吹き出して中国軍は徹底的な袋だたきにあって、あっという間に壊滅させられるのは確実だ。人民解放軍の旗を掲げて敗戦したら、中国共産党はつぶれてしまう可能性が高い。日中戦争は長期戦にはならない。中国共産党がもたないからだ。
開戦した以上は勝ち続けなければならない。さもなければ、各地の民族蜂起はもちろん、国内に抱える様々な問題が吹き出してきて国家そのものが崩壊してしまう恐れがある。一方で日米同盟の適用範囲といっている米に敵対するということは、中国が保有する米国債1兆2000億ドルがチャラにされる可能性まであるので、尖閣諸島に人民解放軍という中国正規軍はとてもじゃないが出て行けない。そこで苦肉の策が民兵だ。それも中国国内からでなく香港ときた。民兵が勝てば中国の勝ち。負けたら香港民兵の負けで知らんふり。中国は関知しないというスタイル。民兵という組織にした意味は、弁護士が部隊責任者というお笑いどおり、戦時国際法によっている。先述したように正規軍(この場合は人民解放軍)でなくても、民兵、義勇軍という組織は、交戦者資格を取得することにより、正規軍と同様に扱われる。捕虜になった場合は戦時国際法の保護下におかれる。民間団体が尖閣に押し寄せれば日本の担当は海保。民兵組織となれば自衛隊である。民兵が押し寄せるのは戦闘攻撃である。自衛隊は瞬時に迎撃、壊滅させるが、彼らは壊滅させられては困るのだ。よって自衛隊がくれば、降伏するというわけだ。そうすれば戦時国際法の保護下におかれるという段取りだ。戦う気など毛頭ない。これぞ究極の降伏大作戦。

ここで武力衝突がおきたときの韓国との関係を考えておく必要が出てくる。昨年、日本において日韓軍事協力協定が締結されようとしていた。同盟に近いと言ってもよい。それが締結当日になってキャンセルされた。そして同様の協定が中国と結ばようとしている。日米同盟、米韓同盟そして事実上の中韓同盟だ。中韓の司令部にホットラインがひかれたと大喜びするバカさかげんをみれば、米があきれて韓国から撤退したくなるのも無理はない。いわゆる国家として、また人間としての常識と節操が完全に欠落している。

宣戦布告なき武力衝突であっても戦時と同様の対応は2国間だけに求められるものではない。基本的に周辺国には中立その他の対応が求められる。国際法に規定される中立について考察する。

中立国の義務...交戦当事国とそれ以外の第三国との関係を規律する国際法である。

中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。

回避の義務 中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。

防止の義務 中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。

黙認の義務 中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。

回避義務 中立国は、日中開戦の場合は交戦国以外が中立宣言すれば該当する。しかし台湾はどうであろうか。おそらく防止義務中立国宣言をするだろう。つまり日本にも、中国にも、台湾の領海、領空、領土を通過、利用させないということだ。
永世中立国宣言をしているスイスは、この防止義務中立国である。よってスイスは第二次世界大戦において中立を守るために、領空侵犯に対しては迎撃を行い、連合国側航空機を190機撃墜、枢軸国側航空機を64機撃墜した。スイス側の被害は約200機と推定されている。

黙認義務 中立国の例としては日露戦争時の中国がある。日露双方、中国の国内で戦い、中国は中立黙認するしかできない立場であった。もし北朝鮮が中立宣言をするならこれになる可能性が高い。
では韓国はどうであろうか。米韓同盟があり、日米同盟がある中では、さすがに中国側にたって参戦はできないであろうから、とりあえずは中立宣言することになるだろう。日米の軍事専門家は、その場合韓国は防止義務中立国宣言となると予測する。だが、諸般の状況から勘案すると、韓国は自国の領海内において中国軍艦船の航行や領海上の航空機の飛行を黙認する恐れがある。当然、これは中立義務違反である。このような場合通常は国交断絶となる。国交断絶そのものは戦争ではない。しかし、両国間に国交がなく、いかなることがあっても対処しないという関係の中には戦争状態も含まれるから、法的には当然のこととして両国間には戦時国際法が適用される。

長年、日本は韓国、北朝鮮の在日朝鮮人問題を抱えてきた。領土、民族、国籍等の問題は、このような国交断絶、武力衝突、戦争のような機会でないとなかなか解決できるものではない。その意味では戦後65年を経て、今はいい機会かもしれぬ。

中国と韓国、この両国は信義という点においては世界でもまれな劣等国家である。戦時国際法では背信行為の禁止という条項がある。ハーグ陸戦条約だ。その具体的な行為としては、赤十字旗などを揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為などが挙げられる。しかし敵を欺瞞し貶める行為は戦術として条文化されなかった。一方でこれを許容することは、虚偽、捏造その他歯止めがきかなくなって、国家間、民族間の紛争を助長しかねないと危惧する意見も多かったのである。結局、そこの部分は国家の良識に任せることにしたわけだ。ところが今世紀に入り、国家の良識が欠如した国がみっつもあらわれた。
民族問題、人権問題、難民問題、医療援助問題等、学生主体の各国会議には、中国、韓国は最初から除外される。呼ばれないから彼らには、彼らがどんなに疎まれているかわからない。中国や韓国が入ると、謙虚さがないから、まず俺が俺がになる。口は出すが金は出さない汗もかかない。いざとなれば発展途上国。やばいとなれば逃げていく。

以前、ベトナム戦争後だが、東南アジアに関わりがあった頃、よく各国の学生たちの集まりに呼ばれた。当たり前といえば当たり前だが、中国、韓国の学生はいない。こういう場でも東南アジアは中国系が多いのでうかつな話はできない。自分の意見など御法度である。
ところが戦前から戦後、朝鮮戦争、日本の復興、ベトナム戦争等情報と知識に飢えている若者たちにとっては、まさに絶好の機会、本来オブ参加、アドバイザーで、なんて話は最初から飛んでしまって、質問攻めという集いが多かった。そういう中で一番困ったのが南京事件と、ライタイハン事件であった。
南京事件は確か当時は虐殺はついていなかったし、20万人レベルだったと思うが、各所で話は出た。小生は「自身が現場にいたわけではないから事実関係についてコメントはできない。ただいえることは、日本側の発表が、更衣兵500名の処刑であり、中国側が最近言い出したのは民間人の虐殺20万人以上だ。
当時の南京市の人口が約20万人で事件以後、半年で30万人に増えていることを考えると事件の存在そのものが疑問に思えてくる。いったい民間人20万人以上をどこでどのように殺害し、その死体をどこにどのように処理したのか資料は完全に沈黙している。
虐殺した日本軍が占領している人口ゼロの南京にどうして半年足らずで以前より10万人も多い30万人もの中国人が集まったのか。実に不思議に思っていると。冷静に議論すると、確かにあちこち無理矛盾が出てくる。銃や刀で20万人は無理。実際死体はどこに埋めたんだとか疑問が噴出してくる。結論としては必ずこの事件の存在を信じるものは皆無ということになる。南京虐殺を信ずるものは中国人だけだと言ってよい。
ベトナム戦争におけるライタイハン問題もよく話題に出た。これは小生も実態がよくわからない中で、実は韓国本国メディアからの情報収集で韓国兵の民間人虐殺の実態が明らかになったのである。
ちなみに、戦時国際法において、非戦闘員とは降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、衛生要員、宗教要員、文民であり、これを攻撃することは禁止されている。非戦闘員は保護対象であり、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。
まず降伏者及び捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。
また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。
他国の告発ではない。韓国自国メディアの報道によって、こういう戦争犯罪行為が次々と発覚したために、疑う余地がなく、アジア各国にこれが浸透していったのだ。これが韓国の印象最悪の原点である。人のことを言う前に自分のことを考えろといってもこの国と国民には無理難題か。この件過去ログに記述済み。

平和と協調に向かって劇的な舵が切られる可能性はほとんどなくなっている現在、結果が出る日までそう遠くはなさそうだ。極限値2015はもうすぐだ。

http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-11-27-1



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