法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

最高裁判所へ 再審訴状・証拠の提出

2022-04-22 11:12:25 | 最高裁判所の不正
判決に 重要な影響がある、虚偽記載の
証拠説明書の提出が確認できましたので、
最高裁判所へ再審を提出しました。

 再審原告を(上告人兼申立人)、再審被告を(再審被告)とする最高裁判所 
令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及訴え)
請求上告状兼上告受理申立書について、同裁判所が令和4年3月22日に言い渡し、
3月23日受取、同日確定した下記棄却及び不受理に対し、再審の訴えを提起する。

第1.再審を求める判決の表示
 1.本件上告を棄却する。
 2.本件を上告審として受理しない。
 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2.再審の趣旨
 1.最高裁判所が、同裁判所 令和3年(オ)第1080号及び令和3年(受)
第1331号 各損害賠償(役員等の責任追及の訴え)請求事件に付いて、
令和4年3月22日言い渡した棄却及び不受理を取り消す。
 2.上記事件における原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。又は、
事件を東京高等裁判所に差し戻す。
 3.上記事件の上告費用、及び申立費用及び本件再審費用の全て本件再審
被告の負担とする。




































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