法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

3.山梨県農政部 農村振興課 課長殿へ 要望書

2017-05-19 16:47:16 | 山梨県 農政部

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山梨県農政部 農村振興課 課長殿へ 要望書


私 所有地である北杜市高根町清里字念場原3545-1309、3545-3349 山林1,473㎡
(以下「本物件」という)まで至る里道(幅員4m以上の赤道)は、
市道まで約500m位ありますが、山梨県知事 望月幸明はこの里道(赤道)の中間部分の一部 約60m程を
切離し(同所3545-5340公衆用道路 551㎡、同所3545-5350 公衆用道路209㎡に分筆、以下「払下げ物件」と
いう)昭和42年3月1日に農地法第61条により売渡しをしたとして、平成3年7月3日付けで 
念場原開拓農業協同組合と清里開拓農業協同組合(以下「2法人」という)に所有権移転登記を行いました。

 この売り渡された道路を通らないと私の所有地へは行くことができません。

また、多くの県民・国民が利用している道路の売渡しをすること自体が、
法的にも道徳的にも全く不自然でありましたので、平成25年12月5日関東農政局 
農地政策推進課 原氏(以下「原氏」という)を介して、山梨県農村推進課 楠 千代氏、小林栄司氏、
他女性職員1名(以下「1名」という)に対して「売渡した道路を国に返還する事、また売渡された道路上の
真ん中に設置してある広告塔の撤去を要望」を致し、何度か話合いを持ちました。

平成26年2月27日 楠千代氏より私に電話があり、来る平成26年3月4日私が来庁する際に、
今までの経緯を書面にして持参してくれるようにとの連絡がありましたので、下記の通り記載しました。
また、本要望書に対して、山梨県 農村振興課 課長名にて文書にての返答を戴きたく思いますので、
よろしくお願い致します。



事の始まり

 私所有の本物件の購入を検討して戴いたお客様であるA様に対して、
B株式会社 代表取締役は払下げ物件の道路の真ん中に、
「アルプスハイランド」という広告塔を建て、本物件までの里道(赤道)を
管理しているという理由にて、「通行権利金として金30万円、それと別途に
毎年管理費として金2万4千円を支払うことになる」と通告致しました(別紙添付内容証明郵便参照)。
このような行為はおよそ考えられない事ですので、里道(赤道)の払下げを行った所管が、
農林水産省でありましたので、問い合わせをする事となりました。

 平成25年12月3日 原氏と電話にて話をしました。
払下げ物件の状況を話し、里道(赤道)を道路として払下げしているので、
農地法第61条及び第74条の2の適用によって払下げた物件は、その用途を
廃止しているので、無償で国に道路として返還しなければならない事を告げた所、
原氏は農林水産省所管の国の財産は、各県に管理を依頼しているので山梨県農村推進課の
楠氏に話を通しておくので、そちらと協議してもらいたい旨の話がありました。


 平成25年12月5日 私は山梨県庁へ出向き、払下げ物件周辺の旧公図、(法第14条第1項)地図、
払下げ物件の要約書、平成11年7月16日付 蔵理第2592号(法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて)、
内容証明郵便、現地広告塔の写真等の資料を持参し、関東農政局 原氏に話した事と同様の話を、
小林栄司氏・楠千代氏、他1名に対して 要望をしました。


 平成25年12月13日 私の要望した件について、小林栄司氏・楠千代氏が私の事務所に結果報告のため
 訪れました。

両氏は、
1.払下げした土地は元は農地であり、この農地を払下げを受けた2法人が公衆用道路にしたものであるため、
  国に返還させる事はできないとの報告でした。

2.上記に対して私は両氏に、「元は里道(赤道)であり、農地では無い、旧公図を見れば一目瞭然である。
  原氏に里道(赤道)を道路として2法人に払下げをした土地であると伝えたかと、また旧公図等を原氏に
  見せたのか」と、聞いたところ、資料は見せてないとの返答であったので、その場で原氏へ電話連絡を
  取り、以上の事柄を説明したところ、原氏の返事は資料を見て判断をする旨の約束がありました。

 小林栄司氏も、一度資料を持って原氏に会い、再度結果報告を私にしてくれるとの約束を戴きました。



 平成25年12月25日 楠千代氏、他1名が私の事務所を訪れ、私が再度調査した事柄を伝えました。

1.旧公図は、昭和23年5月14日大蔵・農林省令第2号(自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に
  関する省令)に基いて行われた新規登録の確定図であり、明治時代の和紙による公図より精度が良く、
  昭和57年度に行われた国土調査までこの確定図が公図として国民に広く使われたものであること。

2.昭和57年に行われた国土調査の成果(地図法第14条第1項)に基き、平成3年7月3日に、2法人に払下げした
  土地は里道(赤道)であり番地は存在してはいなかったこと。

3.払下げ土地、里道(赤道)は、平成2年11月25日山梨県農務部農村整備課に於いて測量を行い、
  平成3年2月15日に公衆用道路にし、平成3年7月3日に 昭和42年3月1日農地法第61条売渡しをしたとして
  所有権移転登記をしているが、下記の理由にて、違法行為ではないかということ。


(1)払下げ道路を使用していた開拓者は、昭和44年から45年にかけてほとんどの開拓地を売払い、道路の周辺の
 土地は第三者(山梨県内外の別荘所有者等)の所有となっている。

(2)払下げを受けた2法人は昭和49年度に解散している。

(3)昭和57年度に行われた国土調査の際、開拓者に農地の払下げを行わなかった土地は新たに番地を付け、
 昭和58年度に農林水産省に所有権保存登記を行っている。この時に払下げした里道(赤道)が昭和42年に
 2法人に払下げをしたのであれば、当然里道(赤道)を分筆して2法人へ所有権移転登記をするはずで
 あったが、行なっていない。

(4)以上、(1)~(3)を考えると、昭和42年に2法人に払下げしたとする里道(赤道)は、実際は払下げをしては
 いないと思われる。万一、払下げの事実があったとしても、道路を道路として払下げしたものであるため、
 農地法第61条及び第74条の2において、平成3年においては 当然払下げ効力は失効しているものと思われる。


 楠千代氏・他1名は、以上の私の主張を聞き取り、後日原氏と打合せをした後、
 平成26年1月末日までに 私に返答するとの約束をした。

(5)平成25年12月26日私から 楠氏へ電話をし、昨日主張した事柄に追加として、里道(赤道)の払下げは、
  本来 旧建設省の所管であるはずだが、今回 農林水産省の所管であるとし、里道(赤道)を払下げしたが
 この様な事がどうして出来るのかということも、原氏に訪ねてくれるように、依頼した。

(6)平成26年1月30日 楠千代氏他1名が私の事務所を訪れ、前回私が主張した事柄について、次のように
  回答しました。

 ①里道(赤道)は有償で払下げしたもので、農地法第74条の2には該当せず、国に返還させる事は出来ない
  との事。

 ②旧公図は農地解放の際に、山梨県農務部農村整備課により作られたもので、一帯の山の中に道路、水路の
  計画図を入れ、たまたま赤い色と青い色を塗って法務局へ提出した図面が公図として採用された。
  よって、もともと里道(赤道)では無く、農地開発した中の道路であり、農地法第61条の対象となる。


 以上の ①②に対する 私の主張

  農地法第61条の対象となる払下げ地の中の里道(国に於いて農地開発したときに作られたその中の道路)は
  第74条の2の対象となり、その用途を廃止した時はこれを無償で国に返還する事を条件で譲与するもので
  あり、有償で払下げをしたので国に返還させられないとしたら、有償で払下げをしてはならないもので
  ある。(「譲与」といういみは、「無償」という意味では無く、有償であれ、無償であれどちらにも用いる  言葉である。)


 「公図」とは、字の表す通り、「公の図」であり、日本国民がその図を信用して、土地の売買を執り行う参考 資料である。
  昭和23年5月14日大蔵農林省令第2号に基き作成された新規登録の確定図であり、山梨県が現地を確認し、
 現地の通り図面を作り、この図面を法務局へ提出し、これを受けた法務局が再度現地を確認し、提出された
 図面と現地に相違の無き事を確認し、公図として採用したものである。よって、里道(赤道)は明治・江戸
 時代以前より 里道(赤道)として国民に使用されていたものであるので図面に描き入れられたものである。
 山梨県農務部農村整備課によって作られた計画図面が公図となる事は、絶対に無い。

  全く知識の無い相手を言いくるめようと説明をしているような ばかげた説明をするものであると、
 呆れている。

  日本国民が土地を購入する際、その土地が公道に接続しているかいないかは、法務局に添え置かれている
 公図を見て判断するものであり、公図は重要な資料である。
 昭和44年から払下げられた周辺の土地は、平成3年7月3日迄22年間に多数の日本国民がこの公図を基に、
 払下げ地は公道であるとして購入しているものである。
 本来里道(赤道)は、旧建設省の所管であり、一帯になっておる道路の途中の一部を切り離して 払下げを
 する等という事は絶対にあり得ず、万一あったとしても使用しているすべての関係者から承諾を取ることが
 できなければ、到底払下げなど出来るはずの無い事柄である。


  小林栄司氏・楠千代氏の両氏と旧公図を持って、原氏と打合せをするとの私との約束であったが、
 平成26年1月30日楠千代氏他1名が 私の事務所を訪れた際に、「原氏と会って資料を見せたか」と尋ねた所、
「原氏とは会っていないし資料も見せてはいない」というので、その場で私が原氏に電話をし、
「番地の入って いない里道(赤道)は、農林水産省の所管か」と尋ねた所、原氏は「私どもの所管では無く、
 旧建設省の所管である」事を 回答した。

  また原氏に一つの道路が旧建設省と農林水産省との共同の所管になる事があり得るのか、農林水産省の
 所管になったり旧建設省の所管になったりする事があるのか尋ねた所、そのような事は絶対に無いとも
 回答した。
 同時刻に、北杜市建設部用地課用地管理担当 C氏に電話をし「払下げ地と一体となっておる里道(赤道)は
 平成12年4月1日付 地方分権に於いて施行された法定外公共物(里道「赤道」)に係る国有財産の払下げに
 より、市町村へ譲与されているか」、再度尋ねた所、C氏は再度「建設省より譲与を受け、北杜市にて管理を
 している事」と回答した。

 一体になっている道路(里道「赤道」)の一部を平成3年7月3日、農林水産省所管の国有財産部局長名において
 山梨県知事 望月幸明は、昭和42年3月1日 払下げ地を農地法第61条で売渡しを2法人にしている。
 内、一法人の清里開拓農業協同組合は、昭和36年4月11日より昭和46年4月9日まで10年間一人も理事はおらず、
 休眠組合であり、事業は行っておらない。
  よって、土地を購入する事は出来ない、また払下げする山梨県農務部農村整備課側も厳正な審査を要する
 ものであり、この様な休眠組合に対して払下げをする事はできない。


  以上 総ての事柄を考えてみると、平成3年7月3日 2法人に対して農地法第61条により売渡したという
 所有権移転登記は、山梨県農務部農村整備課における虚偽公文書作成・偽造公文書行使にあたると思われる。
 即時 払下げした土地を国に返還させるとともに、払下げ地にある広告塔の撤去を行わせるよう強く
 山梨県 農務部農村振興課(農地整理)に要望するものである。

                                              以上


 平成26年3月4日

   甲斐市篠原780-7
   郷土開発 代表者 山縣 誠




 
 山梨県農政部 農村振興課長よりの回答書が 以下になります。

 
 

 

 現地の広告塔 


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