【前提】
不動産の賃貸目的物が譲渡された場合において、賃貸借に対抗要件があるときは、賃貸借契約は新所有者に移転する(605条)。
【問題提起】
新所有者は、登記なくして賃借人に対して賃料請求できるか。賃借人が177条の「第三者」にあたるかが問題となる。
【通説】
賃借人は177条の「第三者」にあたる。よって、新所有者は、登記をしなければ賃借人に対して所有権を対抗できず、賃料請求できない。
なぜなら、177条の「第三者」とは、登記の欠缼を主張する正当の利益を有する者をいうところ、賃借人がその賃借権を対抗できる場合には、目的不動産に物的支配を及ぼしているという点、及び、賃料の二重払いの危険を防止する点において、賃借人は正当の利益を有しているといえるからである。
【備考】
要論p49
不動産の賃貸目的物が譲渡された場合において、賃貸借に対抗要件があるときは、賃貸借契約は新所有者に移転する(605条)。
【問題提起】
新所有者は、登記なくして賃借人に対して賃料請求できるか。賃借人が177条の「第三者」にあたるかが問題となる。
【通説】
賃借人は177条の「第三者」にあたる。よって、新所有者は、登記をしなければ賃借人に対して所有権を対抗できず、賃料請求できない。
なぜなら、177条の「第三者」とは、登記の欠缼を主張する正当の利益を有する者をいうところ、賃借人がその賃借権を対抗できる場合には、目的不動産に物的支配を及ぼしているという点、及び、賃料の二重払いの危険を防止する点において、賃借人は正当の利益を有しているといえるからである。
【備考】
要論p49