【問題提起】
宅地に抵当権を設定したとき、抵当権の効力は抵当権設定当時宅地のためにこれに付属させた債務者所有の動産にも及ぶか。明文の規定がないため問題となる。
【判例】
付加一体物に従物は含まれないが、抵当権設定時の従物は87条2項によって抵当権の効力が及ぶ。
【有力説】
及ぶ。従物は付加物に含まれ、87条2項、370条の両規定により、付属の時期を問わず、抵当権の効力が及ぶ。
【備考】
要論p272
宅地に抵当権を設定したとき、抵当権の効力は抵当権設定当時宅地のためにこれに付属させた債務者所有の動産にも及ぶか。明文の規定がないため問題となる。
【判例】
付加一体物に従物は含まれないが、抵当権設定時の従物は87条2項によって抵当権の効力が及ぶ。
【有力説】
及ぶ。従物は付加物に含まれ、87条2項、370条の両規定により、付属の時期を問わず、抵当権の効力が及ぶ。
【備考】
要論p272