【問題提起】
土地賃借権を時効取得することができるか。163条の「所有権以外の財産権」に土地賃借権が含まれるかが問題となる。
【通説】
土地賃借権は、目的物の占有を伴う権利であるから、163条の「所有権以外の財産権」に土地賃借権が含まれ、取得時効の対象となり得る。よって、①継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときには、土地賃借権を時効取得することができる。
【備考】
要論p275
土地賃借権を時効取得することができるか。163条の「所有権以外の財産権」に土地賃借権が含まれるかが問題となる。
【通説】
土地賃借権は、目的物の占有を伴う権利であるから、163条の「所有権以外の財産権」に土地賃借権が含まれ、取得時効の対象となり得る。よって、①継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときには、土地賃借権を時効取得することができる。
【備考】
要論p275