どうやら、本当に年末総選挙になりそうですね。
憲法は衆議院の解散をどう規定しているのでしょうか? 何も書かれていない自衛隊よりはましですが、憲法は衆議院の解散について、誰がどういう場合にするかはっきりしたことを書いていません。
細かい議論は専門書をみてもらうとして、政府解釈と憲法学通説は、7条の天皇の国事行為のなかに衆議院の解散があり(3号)、国事行為には内閣の助言と承認が必要だから、実質的には内 . . . 本文を読む
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