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【デマ】 7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について

2015年07月02日 | ネット上のデマ(在日南北朝鮮人へのデマ)

<<これまでの在日(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>

 

 今回の怪しい情報は以下のものですが、これを各政府機関に聞いてみたところデマであることが確認できました。(一部を除いて)

(情報元):https://twitter.com/jijihakushion/status/615507999637934082?lang=ja

 前説

 上記のツイートは、【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について ←こちらの記事に対する反論のためのもののようですが、つまり上記に示してあるような公的な書類や身分を示すものに通名(通称名:偽名)は使用できないという事が言いたいようです。(通名は廃止されないが、公的文書に使用できない為、通名は有名無実化されるということを伝えたいらしいです。


 ①運転免許証 ②銀行口座、これらに関しては既に調べがついてデマであることがわかっています。

 他、③~⑦までの公的な書類や身分を示すものに関してですが、それぞれ管轄が決まっており、個別具体的に調べてみないことには明確な確認はとれない状況でした。 

 例えば⑥の『企業年金』などは幾つか種類があり、その種類によって管轄の機関も異なるため、こちらの時間的なものもあり調べるには至りませんでした。(③資格証明書 ⑤雇用保険も同様)

 今回、ちゃんと確認できたのは、⑦タクシー乗務員証明書、この1点だけです。 ④社会保障に関しては確認がとれるはずでしたが、双方の事情とか時間的なもので、確認は明日以降ズレ込む見込みです。


 通称名の管轄である総務省からの回答では、別に公的文書などに通名(通称名)を使用してはならないなどの規制は設けてはいない、公的文書に通名(通称名)の使用を許可するか否かは、各機関の裁量に任せているということでした。

 要するに、法律によって使用を禁止しているなどの措置は全くなく、各機関の裁量に任せているということであって、例えば企業年金であれば加入時の手続きの時、通名(通称名)で加入させるか否かは管轄の機関の裁量によるものであるということです。

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●デマの出所元!?

 https://twitter.com/jijihakushion/status/615507999637934082?lang=ja ←こちらのツイートに示されているアドレスを辿ると、在日の通名は犯罪の温床(3月24日:中韓を知りすぎた男 ←こちらのページに辿り着きました。 ビックリしましたね・・・ 結構、有名な所謂『保守系』のブログでは???

 この記事には以下のようなことが書かれてあります。 公的な手続きで通名が使用不可能になる有名無実化されるとハッキリと書かれてあります。 

 

 そして、こうも書かれてあります。 「自治体の裁量で生活保護を出していましたがこれもまず出来なくなります。」と! ハッキリ言ってこれもデタラメなんですよね(笑) この件もついでに厚生労働省に聞いてみましたが、これはもう少し後の方に書いておきました。

 そもそも禁止になるんだったら廃止になって当然だろうと思うんですが、廃止にはなっていないが、公的な書類には使用禁止っていうのもおかしな話で、住民票だって公的な書類だし、個人の素性を表す法的な書類に通称名が記載できて、他の公的書類には使用禁止なんてまずありえないわけです(笑) しかも根拠もないので詭弁でしかないわけです。

 

 

●運転免許証に対する通名(通称名)使用の是非について

(情報元)免許・交通 > 自動車運転免許に関する業務(広島県警察本部より)

 

 平成24年4月1日から~ 運転免許証に本名と通称名(日本名の名称)を記載することができます。」とハッキリ書かれてあります。(笑)

 もう、この件に関してはいわずもがなで、免許証に通名(通称名)記載できるという事は、警察お墨付きというわけです。 どこにも『平成15年7月9日以降は通称名使用禁止』なんて書かれていません。 よって免許証に通名(通称名)使用できないというのはデマです。

 もし疑うなら直接、警察、又は運転免許の発行を行う機関に問い合わせてみられることをおススメします。

 

 

●銀行口座開設時の通名使用の是非について

 7月9日以降もそれまでと同じく通名(通称名)での口座開設は可能です。(6月10日、金融庁確認済み

 その根拠法として、『犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則』 こちらの第17条の21(確認記録の記録事項)になります。

 よって銀行口座開設時に通名(通称名)が使えないというのはデマです。

 他、具体的なことは此方の記事を読んでみてください→ 【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について

 

 

●タクシー乗務員証明書に対する通名(通称名)使用の是非について

 運転免許証に通名(通称名)の登録は許可されていますので、それに伴いタクシー乗務員証明書にも通名(通称名)は使用できます。(国土交通省からの回答

 例えば、運転免許証に正式名(本名)しか登録されていない場合、通名(通称名)使用は出来ませんが、タクシー乗務員証明書というのは、あくまでも運転免許証に記載されている本人確認のためのものでもあるため、運転免許証に通名(通称名)が登録されている場合、正式名(本名)、又は通名(通称名:偽名:日本名)どちらでも使用可能ということです。

 

 

●自治体の裁量で在日外国人への生活保護支給が出来なくなるというのは本当か!?

 自治体の裁量で生活保護を出していましたがこれもまず出来なくなります。」 「このように安倍政権になってから日本再生大作戦が粛々と進められています」 ←こういったことがこちらの記事には書かれてあります。→ 日の通名は犯罪の温床(3月24日:中韓を知りすぎた男)

 

 ハッキリここで書かせて頂くと、机上の空論ですよ、これは。

 公的文書に対する通名(通称名)使用の是非に関して様々な機関に聞くついでに、この在日外国人に対する違法な生活保護支給についても管轄の厚生労働省に聞いてみました。 

 するとですね・・・ これはもうトンデモ発言と言っても過言ではない回答が返ってきましたよ。(-_-;)

 

在日外国人への生活保護に対する厚生労働省の見解

 まず、何を根拠として在日外国人への生活保護を行っているのかと言えば、これは昭和29年(1954年)5月8日に厚生省社会局長により、各自治体に出された通達を根拠として行われています。(厚生労働省確認)


 『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』 ←こちらがその通達ですが、それ以前に、昭和25年(1950年)にはそれまで国籍条項もなく、日本人と外国人同様に生活保護を行っていたのが、国籍条項を設け日本人限定として生活保護法が改正されています。

国籍条項(Wikipedia)

・・・・・

 生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない。

 しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。

・・・・・

 ですから通達が出されたのは生活保護法改正後であり、なんの権限もない社会局長という厚生省のいち職員によって出されたものであり、いわば完全に法律違反なわけです。


 これについて厚生労働省の担当職員に問いただすと、「こちらは違法だとは思っていない。」とのことでした。(-_-メ)

 1950年に日本人限定として法改正された事は否定もせず認めてはいましたが、しかし違法ではないかのような言い分! 思わずムカッ!!としてこちらも負けずに、「"(-""-)"<でも1950年に日本人限定として法改正されたということは事実であり、この歴史的事実を根拠として此方は違法だと認識している」と言い返すと・・・・

 「このままそういう話をいつまでされてもキリがないので云々かんぬん・・・」 とごまかされまして、今後、通達を廃止にすることはないのか?と問うと、通達の廃止は全く考えてはいないとのことでした。

 

 因みに、在日外国人への生活保護に対する法的根拠は一切なく、なんの法的拘束力もない通達だけで行っているとのことでした。(厚生労働省確認)

 これじゃぁ、法律は何のためにあるんだよ!!って思わず憤慨してしまったわけですが、これくらい厚生労働省というのは法律を無視する、黒いものを白と言いくるめる、まるで現在のアベ内閣のようなブラックさ満載の機関であると思った次第です。"(-""-)"


今後も在日外国人への生活保護は続けられます!

 現状では、在日外国人なら誰彼かまわず生活保護をしているというイメージもありますが、実際は、特別永住者(戦前から日本に滞在する南北朝鮮籍の1世とその子孫)とその他の永住外国人にだけ行っており、短期の旅行者には行っていないとのことでした。(まぁ当たり前ですが)

 つまり、日本に無期限に住むことを法的に認められている外国人に限り、人道上の観点から生活上の困窮を救済するために、厚生労働省が独自の判断で行っているというのが今回わかりました。


 これに対して、「今後、安倍内閣は在日外国人への生活保護を規制する方向で動くという情報がありますが、そうなった場合、従うしかないのではないか?」と質問をすると、

 「外国人への生活保護というのは政府全体で決めたことではなく、あくまでも厚生労働省の独自の判断で行っているものであるため、いくら内閣から指示が出ようと、それに従うか否かは此方の判断によるものであって、必ずしも従うべきものではない」 このようなニュアンスで回答が返ってきました。

 つまり、安倍内閣が規制をかけるよう動いたとしても、厚生労働省はこれに従う義務を有しない、あくまでもこちらの判断で通達を廃止するかどうかを決めることができるのだから、そういう質問は愚問だと言いたげな口ぶりでしたわ・・・。(-_-;)

 

 厚生労働省は絶対に通達の廃止はしないし、在日外国人への生活保護は続けますよ! 今回の厚生労働省の職員の頑な口ぶりでわかりました。

 だから机上の空論だという事です。 

 在日外国人への生活保護をやめさせるには、最高裁で通達の違法性を明確にすることしかないと思います。


 そもそも、在日に愛され、在日のために尽くしてきたアベシンゾー大センセイが、在日を崖っぷちに追いやるようなことをするわけがないのです。(-"-)

 まぁ、このようなデマは、安倍内閣アゲアゲ!政権維持を図るためのものであり、一種のプロパガンダではないかと見ています。




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