(前説)
今回追求したデマ(与太話)ですが、平成24年(2012年)7月9日から日本に滞在する在日外国人にも住民票が発行されることになってから、約3年が経とうとしているわけですが、この住民票には外国人の正式名(本名)と通称名(通名:偽名:日本名)が併記されることとなっているのはご存じかと思います。
しかし、通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能に。通名の意味も必要もない、とされたという事。むしろ通名使用は不利である。という説を発見。
通名が住民票に記載されることになったから第三者の閲覧が可能になった!!?? これどういうことなんだと思い調べてみた結果、まぁこれがやっぱりデマ(与太話)でしたという結果に。"(-""-)"
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●『通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能に。通名の意味も必要もない、とされたという事。むしろ通名使用は不利である。』というのは本当か!?
※日本の法律改正に伴う在日対応のまとめ(2015-05-04:浮世風呂)
『しかも通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能に。通名の意味も必要もない、とされたという事。むしろ通名使用は不利である。』 ←このように書かれてあります。
『通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能に。』 ←この表現だと通名が住民票に記載されることによって初めて第三者の閲覧が可能となったというふうにどうしても読み取れてしまう。 いや、私にはどうしてもこういうふうにしか読み取れない・・・。
(情報元):Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。(住民票ガイド)
『住民票基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行されました。そのため現在では、住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、何人でも閲覧を請求できるという「原則公開」の閲覧制度は廃止され、個人情報保護に十分留意した、公用・公益性が高いと認められる場合のみに閲覧可能となる制度「原則非公開」として再構築されております。』
※住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要 ←こちらも参考にどうぞ!
上記の説明を見て頂くとわかると思いますけど、住民票に通称名(通名)が記載されるようになったから第三者の閲覧が可能となったわけではなく、それ以前から何人でも閲覧を請求できる「原則公開」の閲覧制度となっていたわけです。
だから、住民票に通名(通称名)が登録されることになったから第三者の閲覧が可能となったわけではないということです。
これが平成18年(2006年)の法改正により、個人情報保護に十分留意した、公用・公益性が高いと認められる場合のみに閲覧可能となる制度「原則非公開」として構築されているというのが現状のようです。
ですから、第三者なら誰でも閲覧できるというものではないわけです。
(ここから私見)
閲覧に制限がかけられ、誰でも閲覧できるものではなくなっているものの、ある特定の者に限って閲覧できるため、『通名の意味も必要もない、通名使用は不利である」というのも多少はあるかもしれないですが、果たしてこれは現実的なものかどうか!?という疑問が一つあります。
私自身、在日外国人ではないし、通称名というものはないのでこのあたりのことはよくわからない。 果たして通称名をもたない日本人が在日外国人の心境を明確に言い当てることができるのかどうかというところにも疑問があります。(笑)
住民票に通称名を登録した場合、第三者から閲覧されることによってその通称名の意味も必要性もない、不利だと感じるのはその在日外国人本人がリアルで感じることであって、無関係の日本人が同じように感じることが可能かどうかという点について、どうも私にはよくわからない。
仮に在日外国人本人が、新しい在留カードや特別永住者証明書に通称名の登録が禁止となり、また住民票にしか登録できなくなり、これによって上記のような不利益を被る場合、多分・・・大騒ぎになっているか、民団などの圧力によって、とてもではないがこういった制度は成り立たなかったのではないかと思うわけです。
しかし、現状では制度が始まり約3年が経過しようとしている。 別に制度変更を求めて民団や総連が動く気配もない、ということは別段、問題はないということではないでしょうか!? 本当に不利になるのか!? 思い込みではないか!?と思う錦織ワサビであります。
<<厳格な規制をクリアーして初めて住民票の閲覧が可能となる>>
(情報元):Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。(住民票ガイド)
閲覧するには上記のルールの他、以下のルールをクリアーしなければならないわけです。
★『閲覧の予約』(住民基本台帳法第11条または、第11条の2に定める閲覧に係る閲覧請求または、閲覧申出をする場合には、閲覧しようとする日の30日前~1週間前までに(自治体ごとに異なる)事前に「閲覧申出書」及び「必要書類」の提出(窓口・郵送)を行い、事前審査を行うことが必要です。また、閲覧に関しては、全員が全員閲覧できるというわけではなく、閲覧の承認・非承認については、閲覧の申出受理後、14日以内に連絡が役所よりあります。閲覧が承認された後に、閲覧日の予約を受けることができる自治体がほとんど)
★『閲覧可能時間帯』(役所の営業時間である平日、午前8・9時から午後4・6時が一般的)
★『閲覧手数料』(300円のみという自治体もあれば、最初の30分について3,700円。その後30分を超えるごとに2,100円を加算する自治体もある)
『閲覧場所』(通常役所内の指定された場所であり、資料の持ち出しは出来ない場合がほとんど)
★『閲覧のための提出書類』(①住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書) ②誓約書 ③同意書 ④閲覧する方が本人かどうかを確認できる書類 ⑤委託されている場合は、代理権を確認できる書類 ⑥閲覧目的確認資料、⑦法人の場合は、法人登記簿、会社概要その他当該法人の概要を確認できる書類並びに、当該法人個人情報の取得等に対する基本的方針(プライバシーポリシー)に係る書類 ⑧閲覧により収集した情報を利用して行おうとする成果物の公表時期及び方法が確認できる書類又はかつて閲覧により収集した情報が使用された成果物 ⑨「閲覧事項の管理方法」を審査した結果適正に利用されていることを確認するため、閲覧により収集された情報の利用・管理・廃棄状況がわかる書類 ←これらの書類を提出する義務)
また、閲覧者に対する措置や、不正な閲覧に対する制裁も存在します。
★『閲覧者の公表』(閲覧が行われた場合は、法律で公表を義務付けされている閲覧について、閲覧者の氏名・利用目的等を役所のホームページに年数回公表されることがあります。)
★『不正閲覧への制裁措置』(不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者、させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されることがあります。)
つまりですね、ある特定の者しか閲覧できなくなったとしても、その閲覧するまでの道のりが大変というか容易ではないわけです。
ある特定の者にしか閲覧できないよう規制された挙句に、その閲覧までの道のりが容易ではない、しかも厳格な措置も用意されているとなると、通称名を持っている外国人であるということが第三者にわかり、そのことで不利益となるのかどうかというのも・・・ いささか疑問ではあります。
まぁこういうことは在日外国人の問題であって、日本人にはほぼ無関係なものであるため、その心情的なものまで断定的に捉えてよいのかどうかというのが錦織ワサビの大きな疑問でもあります。
ということで今回はこれで以上です。
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<<これまでの在日(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>