昨年5月末から法務局にて相続関係図の証明書を交付してくれる制度=法定相続情報証明制度がスタートしました。
法定相続情報証明制度
スタートの当初にこのブログでも制度について取り上げていましたが、どの程度普及していくのかはわからないものでした。
私も司法書士として相続登記手続きを行っていますが、ぼちぼち利用しているといった程度です。
ほかの司法書士の先生、事務所さんはどんな感じなんでしょうか??
っと、ほかの方の動向が気になっていたところなのですが、先日、専門誌にそれに関連する記事がありました。
司法書士の方がよく購読されている雑誌の一つに「登記研究」というものがあります。
月刊誌なのですが、その平成30年1月号に次のような記事がありました。
「昨年5月29日に法定相続情報証明制度の運用を開始しましたが、順調に利用が進み、現在ほとんどすべての金融機関において
利用が可能となっています。本年は、その利用範囲が更に広がるよう務めてまいります」
(新年を迎えて より抜粋)
これは、登記行政をつかさどる法務省民事局長の新年にあたってのコメントの一部です。
上記のコメントによれば、順調に利用が進んでいるようです。
また、一番懸念されていた金融機関の対応も、「ほとんどすべての金融機関」で利用できるとのこと。
金融機関には銀行、信金などは当然として、保険会社なんかも入るんですかね??
ちなみに、裁判所では利用もできるが、裁判官の指示で追加の資料の提出も求められているようです。
個人的な感覚としても、法定相続情報証明オンリーで各種の裁判所の手続きが済むような感じはしませんね。
金融機関の手続きと異なり定型的でないものもあるので、しょうがないとは思います。
なお、そのコメントの記事ではその他に「所有者不明土地問題への取組を強力に進める」こととしているとのこと。
土地の所有者がわからないことで、様々な分野に影響が出ていると思うので、本当に「強力に」進めてほしいと思います。
その点について情報があれば、このブログでもお伝えできればと思います。
法定相続情報証明制度
スタートの当初にこのブログでも制度について取り上げていましたが、どの程度普及していくのかはわからないものでした。
私も司法書士として相続登記手続きを行っていますが、ぼちぼち利用しているといった程度です。
ほかの司法書士の先生、事務所さんはどんな感じなんでしょうか??
っと、ほかの方の動向が気になっていたところなのですが、先日、専門誌にそれに関連する記事がありました。
司法書士の方がよく購読されている雑誌の一つに「登記研究」というものがあります。
月刊誌なのですが、その平成30年1月号に次のような記事がありました。
「昨年5月29日に法定相続情報証明制度の運用を開始しましたが、順調に利用が進み、現在ほとんどすべての金融機関において
利用が可能となっています。本年は、その利用範囲が更に広がるよう務めてまいります」
(新年を迎えて より抜粋)
これは、登記行政をつかさどる法務省民事局長の新年にあたってのコメントの一部です。
上記のコメントによれば、順調に利用が進んでいるようです。
また、一番懸念されていた金融機関の対応も、「ほとんどすべての金融機関」で利用できるとのこと。
金融機関には銀行、信金などは当然として、保険会社なんかも入るんですかね??
ちなみに、裁判所では利用もできるが、裁判官の指示で追加の資料の提出も求められているようです。
個人的な感覚としても、法定相続情報証明オンリーで各種の裁判所の手続きが済むような感じはしませんね。
金融機関の手続きと異なり定型的でないものもあるので、しょうがないとは思います。
なお、そのコメントの記事ではその他に「所有者不明土地問題への取組を強力に進める」こととしているとのこと。
土地の所有者がわからないことで、様々な分野に影響が出ていると思うので、本当に「強力に」進めてほしいと思います。
その点について情報があれば、このブログでもお伝えできればと思います。