兵庫県は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間(令和3年3月31日)までに、高濃度PCB廃棄物である水銀灯安定器30台を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなかったとして、事業者に対してPCB特措法第12条第1項の規定により、行政処分(改善命令)を行ったとプレスリリース、、「令和4年8月 15 日までに、適正に処分すること」と行政命令、、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の違反に対する行政処分について
2022年7月15日
担当部署名/阪神北県民局県民交流室(環境課) 直通電話/0797-83-3145
株式会社播磨工業所は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)の処分期間(令和3年3月31日)までに、高濃度PCB廃棄物である水銀灯安定器30台を自ら処分し、又は処分を他人に委託しませんでした。
このことは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)第10条第1項の規定に違反していることから、事業者に対してPCB特措法第12条第1項の規定により、行政処分(改善命令)を行いました。
詳細は、別添資料をご覧ください。
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