世田谷区と渋谷区で「一般廃棄物処理業者に対する行政処分」を発表している~
内容は若干異なるが同じ事業者の処分、、よほど悪質だったのか,,珍しいパターン、、
令和4年4月から12月の違反をやっといまころ処分、処分内容は1ヶ月の事業停止、、
清掃一組の廃棄物処理条例では「受入基準に従わないときは受入れを拒否することができる」とあるが、清掃一組施設の受け入れ基準違反は、清掃一組で処分ではないのだ、、
世田谷区 最終更新日 令和5年9月1日
世田谷区は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)により、以下の
通り一般廃棄物処理業者に対する行政処分を実施したため、お知らせ致します。
事業者の名称 株式会社くれすと
代表者 代表取締役
根拠となる条文 法第7条の3
所在地
処分内容
世田谷区内における一般廃棄物の収集・運搬業(保管・積替えを除く。)の事業の全部停止命令 30日間
処分理由
令和4年4月から同年12月までの間、複数回にわたり、一般廃棄物の収集運搬作業中に、産業廃棄物を混載、東京二十三区清掃一部事務組合が管理する一般廃棄物処理施設へ、受入基準に満たないもの及び焼却に適さないものを搬入した。
また、令和4年4月に、台東区内の作業場所から、産業廃棄物を収集し、一般廃棄物収集運搬業許可車両で台東区内の区道上まで運搬した後、これを投棄した。
これらのことは法第7条第13項違反に該当する。
事業停止期間 令和5年9月1日(金曜日) ~ 令和5年9月30日(土曜日)
渋谷区 更新日2023年9月1日
一般廃棄物処理業者に対する行政処分について
渋谷区は、渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例(平成11年12月1日条例第36号、以下、条例という)に基づき、下記のとおり行政処分を行ったので、お知らせいたします。
事業者の名称
くれすと株式会社
代表者
所在地
根拠条文
渋谷区清掃リサイクルに関する条例第69条第1号
処分内容
一般廃棄物処理業の事業全部停止30日間
処分理由
当該事業者は、令和4年4月13日から同年12月27日までの間、計21回にわたり、東京二十三区清掃一部事務組合が管理する一般廃棄物処理施設7施設において、東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例、同施行規則、東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱で定める廃棄物の受入基準に適合しない不適正物を投棄しようとした。
その目的を遂げなかったものの、このことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反するとともに、渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第69条第1号該当するため。
事業停止期間
令和5年9月1日から令和5年9月30日まで